ただいま仰せのように、人権擁護局傘下には法務局、地方法務局に、人権擁護部、人権擁護課がそれぞれ設けられておりまして、総人員といたしましては、約二百名の定員を持っております。これは人権擁護の仕事を処理していきます上に必ずしも十分とは思えませんで、例年、人員の増員の要求をいたしておるところでございますが、わずかながらでも充実はされておりますけれども、現状は必ずしも十分とは言えない状態でございます。 それから、権限の点でございますが、これはあくまでも現行法のたてまえは人権侵犯事件の調査、処理等について、あくまでも強制力は認めない。人権侵犯事件の調査をいたしますにつきましても、関係者にいろんな事情を聴取いたしますけれども、これはあくまで
