放送法第七條の意義につきまして長谷川委員からお尋ねでございますが、長谷川委員も十分御了承の條文だと存ずるのでありまして、私が重ねて御説明申し上げるのも実は蛇足ではないかと考える次第でありますが、ここにございますように、公共の福祉のために、日本全国においてあまねく放送を受信できるように放送を行うことを目的にして、日本放送協会が設立されたものであるということを規定いたしたものでございまして、日本放送協会の一つの任務を定めたものではなかろうかと考えている次第でございます。次に三十二條に関しまして私の見解を申し上げたいと存じます。この條文はせんだつて国会におかれまして修正になりました條文でございますが、協会が行うところの放送を受信することの
