さようでございます。
さようでございます。
放送協会の現在における最も大きな任務は標準放送を全国にあまねく、而も文化水準の高い国民の期待にかなうような放送をいたすということが本来の建前でございますから、放送番組の改善、或いは施設の改良、増設のために先ず予算をお使いになるというのが本来の行き方であろうかと考えます。尤も新谷委員の御意見にもございましたように、放送技術の研究、これはテレビジヨンも含めての技術研究でございまするが、それは恐らく日本放送協会が担当せられるのに最も適当な設備、或いは技術的な專門家を擁していられると思いますので、これらにも電波監理委員会といたしましては予算の許す限りの努力をして行きたいと、かように考える次第でございます。二十七年度の予算を拜見いたしますると
新谷委員の御意見全く御尤もでございまして、私も全然同感でございます。昭和二十七年度の電波監理委員会の予算におきましても、放送協会に技術研究を命ずるための予算の要求をいたしたのでございます。金額は今はつきり覚えておりませんが、たしか三千万円か四千万円を請求いたしたのでございますが、国家予算の関係上これは大蔵省の承認を得ることができませんで、全額削除になつたわけでございまして、これは私ども非常に遺憾としているところでございます。放送協会は公的性格を持つておる機関でもございますので、国家のために必要であるという技術研究につきましてはむしろ国家予算を以てこれを研究調査をお願いするというのが私は本来の建前かと思います。従いまして放送に関する研
新谷委員のお尋ねになりました問題非常に私は重大な問題と考えておるのでございまして、大阪中央放送局の電力の増力が決定になりました事情は、私まだ当時電波行政に関係しておりませんで、つまびらかにその事情を実は知らないのでございまするけれども、その後寄り寄りそういつた問題が委員会でも話題に上りましたし、将来NHKの放送は大電力主義で参つて、そうして小放送局を整理して行くという方法で行くのがよろしいか、或いは成るべく小局をそのままにしておいて、或いは将来小局を以て全国をカバーして行くほうが果して適当であるか、周波数の利用の面と関連いたしまして、或いは放送の成るべく能率的、或いは経済的な運用という面から愼重に検討考究すべきものと考えまして、目下
さようでございます。
現行法におきましては放送法の施行規則第五條によりまして、只今新谷委員の御指摘になりました受信機に連接して受話機或いは拡声機を設けて放送を受信をするという場合に、その連接されました受話機又は拡声機というものを独立の受信設備と認めまして、受信契約によりまして、それぞれ單一の受信料を払うということを認めておるわけでございまするが、受信料の單一ということは、これは放送協会のほうにお確かめ願いたいと思う点でございまするけれども、協会といたしましても相当重点を置いていられることではなかろうかと考えるのでございます。法律的にはその共同聽取における受信に対しては、一般の受信料よりも減額された金額を認めるということは、私は妨げないものと、かように考え
韓国語の韓国向け放送は、法律的に考えてもいろいうな問題があるかと思いまするし、近く開催されまする行政協定実施のための合同委員会の分科会におきまして十分研究協議いたしたいと思つております。私どもの了解いたしておりまするところでは、合衆国が国連に協力をするという形におきまして現在の韓国語放送を企画せられ、スキヤツピンが私どものほうへ出ましてそれを日本放送協会のほうへまあ伝達いたしました結果日本放送協会と司令部との間で契約を結ばれまして、その契約の実施として韓国語放送をされておるわけでございます。従いましてこれを平和條約発効後如何ようにするかということは電波、或いは放送の自主権という問題にも関連いたしまするし非常に重大でございまするので、
只今の山田委員のお尋ねにつきましては後ほど検討いたしましてお答え申上げます。
電波監理委員会の議事録の作成につきまして山田委員から御意見承わりましたのですが、多少この議事録の記載につきましては何と言いますか、簡單と申しますか、……でございまして、例えて申しますると昨年民間放送の申請について審査をいたしまして、その許否を決定いたしました議事録などにつきましては、各委員の意見がそれぞれ分れましたので、かような場合には委員の意見を相当詳細に記載いたしまして、そうして最後に討論採決に入つて決定いたしたわけですが、さような場合にはこの議事録の記載は相当詳細に記載いたしております。御指摘になりました標準放送、白黒式テレビジヨン放送の送信の標準方式につきましては、各委員とも殆んど意見が一致いたしまして全会一致を以て可決いた
只今新谷委員から御指摘のありましたこのテレビジヨン放送局の開設の根本基準の問題でございますが、それは私どものほうではすでに制定いたしております放送局の開設の根本的基準を改正するという形で一応案を検討いたしまして、その案ができ上りましたので、これは当委員会のほうにも御連絡をいたしまして資料として御提出いたしておるはずでございます。それから只今新谷委員からお述べになりました御希望につきましては、御希望に成るべく副うように努力いたしまして、何か表でも作りましてお手許にお届けいたしたいと思つております。私どもが現在考えておりますところでは、更に無線設備規則というものを検討いたさなければならないと思いまするし、続いて無線局の運用規則というよう
よろしうございます。
只今日本放送協会におきまして、司令部の要求に応じまして提供いたしておりまする役務の性質につきましては、私どもの解釈いたしておりまするところでは、将来條約が効力を生じました暁におきましては、一部は駐留軍のための役務提供になるものもあろうかと思いまするし、或いは今新谷委員の御指摘のように、一部のものにつきましては、駐留軍の駐留と関係なしに行われるものもあろうかと考えます。駐留軍の駐留に伴いまして行使されるものにつきましては、先ほど網島委員長或いは長谷長官からお答えいたしましたように、行政協定の細目を取極めまする際に確定的に決定されることになろうかと思います。駐留軍の駐留と関係のない事項につきましては、私どもといたしましては、電波法或いは
新谷委員の只今お話になりました点は全然私も同感でございます。尤も先ほどお答え申しました中で、多少明瞭を欠いた点があるかと思いますが、その点は外務省当局ともよく検討いたしまして、御指摘の、例えば韓国向け放送が果して駐留軍と全然関係のない放送として取扱い得るかどうかという点につきまして私個人として多少疑問を持ちましたので、今のようなお答えをいたした次第ですが、それらの点はいずれ近く決定いたさなければならないと思いまするので、慎重に関係当局とも連絡いたしまして、電波監理委員会の態度を明瞭にいたしたいと思います。
網島委員長の御説明に補足する意味で私からお答え申上げたいと思います。 電波監理委員会が発足いたしましてしばしば聴聞会を開いておりまするが、それは殆んどすべて電波法で電波監理委員会が制定することを委任されておりまする規則の制定でございます。山田委員が御指摘になりましたように、このたびの白黒テレビジヨン放送の送信の標準方式は極めて重要な事項でございまするので、委員がみずから聴聞を主宰いたすことが適当であつたかとも考える次第でございまするが、従前例えば放送局の開設の根本的基準のような極めて重要な規則も審理官が極めて適切に聴聞会を主宰された事実もございまするので、一応審理官に聴聞を命ずることが適当と電波監理委員会は考えまして、聴聞を主宰
只今お尋ねの点につきましては従来たびたび御説明申上げましたと思いまするが、形式上は八十三條の第二項による聴聞のように見えるけれども、実質的には規則となるべき事項に関して聴聞を開いているわけであるから、実質的に明白に八十三條第一項の一号に当る聴聞であるという趣旨のことを聴聞会でも電波監理委員会は述べている次第でありまして、私が述べました点と、電波監理委員会が聴聞におきまして陳述いたしました点におきまして矛盾があるとは考えておらない次第でございます。
電波法の九十四條の、たびたび引用いたしました点でございますが、電波法の九十四條の第一項にございまするような趣旨におきましては、一つの法的な拘束力を持つているということが言えるかと思いますが、電波監理委員会が決定いたしますにつきましては、意見書に拘束されるということはないと思います。意見書を十分斟酌して決定をいたせばいいのでありまして、意見害の主文と申しますか、意見書に我々は法律的に拘束されるということはない、さようには解釈しておらない次第でございます。
この審理官の法律的な性質につきましては、いろいろ行政法上問題があろうかと考えておりますが、私の了解しておりますところでは、連邦行政手続法におきましてかような制度を認めたのでございまして、先ほど山田委員御指摘のようにF・C・Cこの機関が設けられまして、聴聞を主宰いたしているわけでございます。電波法もアメリカの制度を採用いたしまして、審理官による聴聞という制度を認めたのでございますが、官の性質といたしましては、公務員といたしましては行政官であることは疑ないと思います。尤もそのいたしておりまする職責は、先ほど網島委員長からも申上げましたように、独立の機関として、何人の訓令にも基きませんので、独自の判断によつて聴聞いたす、而もその聴聞はいわ
審理官の身分につきまして、山田委員から極めて御尤もな御意見を拝聴いたした次第でありますが電波法或いは電波監理委員会設置法におきまして、特に審理官の身分を保障したというような規定は、先ほど委員長が述べましたようにその任命について、特に委員会の同意によるというような規定があるのを除きましては、別段な規定はございません。或いはアメリカの電波行政手続法或いはアメリカの通信法の規定に準じまして規定を設けるほうが適当かとは考えますけれども、これは主として運用上審理官の独立を保障するという行き方をすれば私は足りるのではないかと考えております。この趣旨におきましてこれは電波法令集の三十六ページにございますが、電波監理委員会聴聞規則、これの第八條に、
只今新谷委員のお述べになつたように考えておる次第でございまして、私は一事不再議で一旦決定したことは、これはあたかも裁判所の決定のごとく変更は許されない、さようには全然考えておりません。例えば規則のようなものでありましても、誤つておると思えば何どきでもこれを変更したいと考えております。
お答え申上げます。私ども電波監理委員会のものが昨年アメリカのほうに参りましたのは、テレビジヨン問題を研究するということが主題ではございませんで、むしろ行政委員会のアメリカにおけるあり方、殊に連邦通信委員会の実際の事務運営の実情というものを把握いたしまして、日本の行政委員会の運営に万遺憾なきを期したいというふうな心構えで参つたものでございまして、FCCのほうの配慮も、主として行政委員会の実態を把握するということに重点が向けられておつたようでございま正す。併しこれと同時に、向うのアメリカにおきまする放送、これはテレビジヨンを含めまして、放送の企業が一体どういう形で行われているか、その経済的或いは文化的、社会的な働きというものも併せて研究