石川委員の御質問に対しましてお答え申し上げます。 このたびの司法試驗法案を確定いたしましたまでの過程について概略御説明申し上げたいと存じます。実はこのたびの試驗の取扱いにつきましては、最初に最高裁判所におきましては、この試驗は裁判所の規則制定権によつて試驗に関する規則を定めるべきではないかというふうな御見解をお持ちでございまして、私ども弁護士会、あるいは大学基準協会その他の方々にお集まりをお求めになりまして、実は出席いたした次第でございまするが、その席上いろいろ議論が出まして、法務廳といたしましては、これは規則によつて試驗を定めるよりも、やはり法律によつて試驗に関する規定を設けるべきであるというような意見を申し上げまして、弁護士
