さようでございます。
さようでございます。
將來債権の弁済の確保につきまして、一般勤労者というものの権利をいかように確保すべきであるかということは、非常に重要なる問題でございまして、先ほども申しましたように、民法の全面的な改正をいたす際には、これを愼重に研究考慮いたしたいと考えております。しかし今部分的な改正におきまして、梨木委員のお説のように、抵当権に優先するような雇い人の給料に対する先取特権を認めるということは適当でないと考えまして、実はさような改正を考えなかつた次第でございます。このたびの改正を企図いたしておりまする範囲でも、現状よりははるかに勤労者の給與に対する権利の保障がはかられるように考えますので、梨木委員のお説のように、抵当権に優先するような規定を置かなければ実
政府といたしましては、近く法制審議会を法務廳の機関として設けまして、その法制審議会に民法に関する審議を取扱うべき部会を設けまして、その部会におきまして、今お尋ねになりましたような民法に関する基本的な調査研究をいたし、至急新憲法に沿い、現在の社会情勢に適應したような民法の起案をいたしたい、かように考えております。
審議会におきまして、愼重に御研究を煩わした結果、結論がおそらく得られるのであろうと考えておりますので、私から申し上げるのは多少僭越かと考えるのでありますが、その審議会におきましては、民法の部分的な改正でございませんで、全面的に改正いたすというふうな取扱い方をいたすであろう、かように考えております。
先ほど梨木委員のお尋ねに対しましてお答えいたした点でございますが、退職金は一應雇い人の給料という中には入らないと解釈されておるのが通説と考えております。しかし私はこれは多少個人の見解を申し上げるようになつて恐縮に存じますが、労働基準法の第十一條でございますかにあります賃金と大体同趣旨にこの給料を考えてよいのではないかと考えておりますので、その賃金に準ずるような退職金であるならば、あるいは解釈上、先取特権を認められる場合もあり得るのではないか、かように考えて行きたいと思つております。しかしこれは裁判所におきまして結局解釈をされ得ると考えますので、一般の通説といたしましては、退職金は入らない、かように御了解願つてよろしいのではないかと思
將來は十分考慮され得ると考えますが現在ではこの程度の改正でよいではないかと考えております。
民法の三百九條の方には「雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間ノ給料ニ付キ存在ス」こういうふうに規定いたしておりまして、この規定はそのまま修正いたさないで、置くことにいたしております関係上、やはり月々に支拂われるところの労働の対價、かように給料は考える方が、やはり解釈としては妥当ではないかと思います。從いまして梨木委員の仰せの退職金は、廣く退職金と考えます場合には入らない、かように解釈いたすべきではないかと考えます。
ごもつともな御意見と拜承いたす次第でございますが、終局的な解釈は結局裁判所においていたされると考えております。現在におきましては、他の先取特権との関係もありまして、一應先ほど申し上げましたように、退職金は入らぬというふうに解釈せざるを得ないものと考えます。
この場合は給料に準ずべきものと考えまして、先取特権を認めてさしつかえないと思います。
まことに適切なお尋ねで、ありがたく存じます。実は雇い人の給料の先取特権の順位を変更することと、三百九條の但書を削るというのがこのたびの改正案の骨子でございますが、私どもの方でこの問題を取上げました際に、雇人の給料という表現自体を檢討いたしまして、新しい現在の法制に適應するように改めようということも一つの案として考えた次第でございます。それから三百九條もまた、これを根本的にかえて、勤労者の勤労に対する対價というものをもつと強く保障するというような制度にしてはどうかということを実は考えた次第でありますが、この問題を深く掘り下げてみますと、ここだけの改正ではとどまりませんで、もつと廣く民法典全般についてさらに手当をしなければならないという
勤労者の保護につきましては、なるべく早い機会に適当な措置を講じたいと思いまするが、民法の改正といたしましては、なるべく全面的な改正として取上げたいと考えておりまするので、次期國会までにその点に関する成案を必ず得るということをお約束することは、ちよつと困難ではないかと考えます。しかし御趣旨のあるところは十分くみとりまして、私どもといたしましては十分の努力をいたし、研究いたすということを申し上げてよろしいと考えます。
商法の二百九十五條は梨木委員の御指摘のように、雇傭関係から生ずる一切の債権について、先取特権を認めておる次第でございますが、この二百九十五條の改正は、昭和十三年にいたされたわけでございます。先刻來申し上げますように、雇い人の給料という言葉の表現自体には何らの修正を実は加えませんで、むしろ裁判所の適正な解釈におまかせしようという考えで、この程度の改正をいたした次第でございます。政府といたしまして、その給料の中には退職金も当然入るのだという解釈をとるべきではないかという御意見のように承りましたが、その点はわれわれとしては十分檢討いたしたいと考えておりますし、先ほど申しましたように、私個人といたしましては、大いに解釈の余地がある場合もある
お尋ねの御趣旨はよく拜承いたしました。もう一度とくと研究いたしまして、次の機会に政府としての解釈をもう少し明らかにしてお答え申し上げたいと存じます。
雇い人の給料が未拂にの状態におかれておるというようなことはしばしば承るのでございますが、一應この六箇月間を保障すれば、まず通常の場合には保護し得るのではないか。それ以上給料の支拂いが滯つておるという場合はきわめて少いのではないか。かように考えた次第でございまして、なおこの三百十條あたりを対照いたしましても、この六箇月の制限も民法の規定の上から無條件にいたすことには多少疑義がありますので、三百九條の方は但書を削るだけで、まずとりあえず必要は満されるだろう。かように考えた次第であります。
どうも抵当権は一般の先取特権に優先します。もつともその先取特権であつても、三百三十九條にございますように、特に特定のものを登記いたした場合には抵当権に先立つわけでございまするが、雇い人の給料は一般の先取特権でございまして、どうも抵当権に遅れる、抵当権の方が優先することは民法の建前上やむを得ませんので、梨木委員の御指摘のような基準法違反ということにはならないであろうと考えております。
統計の点につきましては、もうしばらくお待ちいただきますと資料が参りますので、その資料につきましてお答え申し上げたいと思います。ただいま山口政務次官からお答えいたしました点でございまするが、この刑事訴訟法の中に保護観察に付する旨の言渡しに関する規定と、刑の執行猶予の取消しに関する規定が改正規定として加わつております。お尋ねのように犯罪者予防更生法案と関係はございまするけれども、むしろ犯罪者予防更生法案よりも、本委員会において御審議を仰いでおります刑法の一部を改正する法律案との方がより深い関係がございます。すなわち從來は懲役または禁錮につきまして執行猶予を言渡しますと、これは無条件に執行猶予を言渡した次第でございますが、このたびの改正に
大西委員のお尋ねに対してお答えいたします。犯罪者予防更生法案の第三十三條によりますると、保護観察の対象となるべき人々の規定がございますが、その第一項の第一号により「少年法第二十四條第一項第一号の保護処分を受けた者」というのがございまするので、少年法の適用によりまして、虞犯少年について保護処分をなされる範囲におきましては、虞犯少年につきましても保護観察に付することができる、かように御了承願いたいと思います。
ごもつともなお尋ねでありまして、第一條の表現によりますと「犯罪をした者の改善及び更生を助け、」となつておりますので虞犯少年に対して保護観察に付するということは、第一條の規定のわくをはずれるのではないかというお尋ねでございますが、虞犯少年と申しましても、実際の取扱いを見ますると、全然犯罪を犯したこともないというような少年が保護処分に付せられることはきわめてまれでございまして、第一條の表現としては多少不正確のそしりはありますけれども、虞犯少年に対しても保護観察に付することができるということを除外する規定はございませんので、さよう御了承を得たいと存じます。
大西委員の御意見ごもつともと存じますが、第一條はこの法律の根本の目的を示したもので、この表現でも必ずしもはなはだしく不適当ではないのではないかと考えております。
さよう心得ております。