じゃ、どなたか。短めにお願いします、あと二分ですから。
じゃ、どなたか。短めにお願いします、あと二分ですから。
行政機関が個人情報を取得する場合には、内容も、そしてその手法も、適法かつ適正に行うべきということは義務付けを行わなければいけないというふうに思うんですね。 でも、義務付けても、同じ役所関係ということで、やはり担当部署に任せ切ることになる現状でも駄目だというふうに私は思っておりまして、当事者に判断させたら何でも必要になっちゃうという心配もあり、再発も心配があり、やはりチェックできる体制というのが必要で、それがシステム上あるということが大事だというふうに思っておりますので、この点に関しては次の回でこの点議論をしていきたいというふうに思っております。 委員長には再度、市区町村名公表、そしてその内容についての公表について、理事会での
委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
四月二日の参考人の意見聴取の際、桃山学院大学の瀧澤教授から、差別とはあらゆる機会への参加が規制されることである、制限されることであるということをおっしゃっていらっしゃいました。こうした考え方を基本にして法律を作るということが、当事者が権利を主張する根拠になっていくだろうということも話をされておりましたが、そういう視点に立って記事をちょっと読みますけれども、大変心痛むもので、これからもこれは真剣に取り組んでいかなければいけないというふうに思っております。 警察庁が、聴覚障害者の運転免許試験の適性検査基準について、これまで委託していた先とは異なる企業、システムソフトに委託しました。その調査研究報告書が昨年の十二月に出ていたことが分か
民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 国民の多くが食品の安全に関して不安を感じております。昨年の九月に全国的に主婦の皆さんを対象に調査を行いましたところ、八一%が食の安全に不安を感じるなどというふうに回答をしております。私も長年、食べているものの正体が分からないというふうにずっと感じてまいりました。今回の法案の中にあります食品の安全性を確保する施策を総合的に推進するということは、正に求められていると思います。 縦割り行政を排して、食品が口に入るまでのすべての過程において安全が確保されるための施策の展開が必要だというふうに思っております。また、単に危害の防止のみならず、積極的に国民の健康の保護増
私には大変矛盾した答えであるというふうに聞こえましたけれども、先ほど全国の主婦の皆さんを対象にしたその調査結果によりまして、上の方から三つなんですが、そのうちの下の方から申し上げますと、BSEの問題ですね、不安に感じるといえば、これが七五%で、その上が保存料や着色料などの食品添加物が八三%で、そして最もこれは不安だというふうに思っておりますのが残留農薬のことについてで、八八%と最も多いわけなんですね。 私たちは、今回のこの食品安全基本法というのを審議するに当たって、その前の無登録農薬の問題や特定農薬の問題からしてずっと有機農業にかかわってきた方々や、安全、安心なものを食べたいと言っている人たちや、健康がもう既に害されてしまったと
行動目標ということに限って知りたいと思いますけれども、各国の状況はいかがでしょうか。
韓国、一番近いところでは農薬の削減というのを目標は三〇%削減、すごいですよね、もう国が決定してそういうふうに進んでいるという例が一番近くにあるということを力強く私は思ったわけなんですけれども。 こういうふうに期限を区切って目標を定めて進めていくということが大変重要なことだというふうに私は思いますが、有機農業の振興と農薬の削減というのは、本当に口で言っているだけでは絶対駄目なんだというふうに思っていて、国の方でも少しずつそういう計画をし始めているということなんですけれども、土が本来持っている生産力、そういうことについて研究を、今、更にされていくというお話でございましたし、研究をやることは私は大事だというふうに思っているんですが、今
検討から更に進めてやっていただきたいと思いますが。 食品添加物についてお伺いしますが、一九七二年の食品衛生法改正の際に、衆参国会で附帯決議で付けられておりまして、これは極力使用を制限すべきというふうにされました。これも行動計画を定めるなどして具体的な取組を進めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
行動計画、目標を持って進めるかどうかということだけについて明快に答えていただければよかったと思うんですけれども。
谷垣大臣、一番最初のところで国民の健康の保護を最優先して調整するというような意味合いでおっしゃったというふうに思いますけれども、再度確認なんですが、国民の健康の保護を最優先に進む、そういう法案だというふうに考えてよろしいでしょうか。
BSEの報告書が農林水産省に予防原則の意識がほとんどなかったことを指摘をしているんですね。「予防原則を徹底すると巨額のロスを伴う恐れがあることから、行政担当者が萎縮する傾向は避けられない。」。それから、「食の安全は国民の生命健康に関わる問題だけに、国民の理解を求めながら果断に対策を講じなければ行政の不作為を問われかねない。」というふうにしております。 これロスがあっても国民の健康の保護を優先すべしという明確な答えが表れていると思いますが、大臣、これは、国民の健康の保護、最も重要であるということであれば、予防原則ということを明確に言葉を明記すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
それでは確認しておきたいんですが、これまで、科学的知見が十分でないという理由で必要な対策がおろそかになってきたこれまでの健康とか環境にかかわるそういう様々な政策の誤りを、これからは科学的知見が十分じゃないということを理由でおろそかにされることは改められるというふうに言ってよろしいでしょうか。
予防原則というのは、科学的に完全に因果関係が証明されていなくても、重大な被害が予想されるという場合には、予防的に対応を取るということでございますが、例えば、農薬です。発がん性のある農薬でダミノジットというのがありますけれども、このダミノジットは発がん性があるからADIが設定できないとされておりながら、正に食用に使われないからといって販売禁止になっていないんですね。これはだれが見ても不合理だというふうに思います。 農薬の登録と基準値の決め方、それから食品添加物についても、予防原則ということで対応していけばこういうことがなくなるというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。この食べないからいいといったらば、じゃ、それをまく人は
実際にはこうした科学的なものに関しましてはデータが不足しているんですね。ですから、これまでには資料が非常に不確実であるとか、あるいは学説が不確定であるとか、委員の見解が対立しているであるとか、あるいは健康影響調査に関しても、確実に実施することが不可能であるとか、いろんな場合があるわけなんですね。こういうふうなデータが不足して、化学物質に関しては分からないことが非常に多いわけですよ。 科学的調査研究というのは私は重要だというふうに思いますけれども、その不完全さを理由に実は対策が後れてきているという現実があるわけです。日本は、どんなふうに国はやってきたかと言えば、被害が出てから、原因が分かってから後追いの対策で、何か出てきたらモグラ
ありがとうございます。 それでは、次の質問に行きたいと思いますが、この基本法ではリスク評価とリスク管理という考え方が基本の一つになっておりますが、このリスクという考え方は絶対的な安全を前提としない考え方なわけなんですが、どの程度のリスクならば受け入れられるのかというのは、これは厚生労働省とか農林水産省だけではなくて社会全体で決めなくてはならないというふうに思います。 どの程度のリスクレベルを受入れ可能であるかというのは最終的には国民が決めるという、こういう考え方でよろしいかどうか、お伺いしたいと思います。
これまで、環境汚染で結果が出て取り返しが付かない問題もありました。そして、やっとその健康が回復されたという健康被害者であっても、その間苦しんできたこの期間を取り戻すということは全くできませんし、乳幼児が最もいろんな影響を受けているということでいえば、その乳幼児から生涯実はそういうような被害のまま生きていかなければならないという、そういう問題なども出ておりますので、やはり一生引きずる可能性がないようにするためには、最終的には関係者の、国民の意見というのが大事になっていくのではないかと思います。 そのリスクコミュニケーションの前提は、私は情報の共有だというふうに思うんですけれども、この委員会の持っている透明性でありますとか情報公開は
それでは、その確認をしたいと思いますけれども、毒性試験においてはもうブラックボックスのところに置いておいてはもう駄目なんだと、それはあり得ないんだということで、衆議院の方でも附帯決議にきちんと付けられておりますし、審議された内容もできる限り公開、公表しようというふうになっているわけなんですけれども、今回のこの毒性試験成績報告書を情報公開に基づいて市民団体が請求したところ、これ、不開示というふうにされているわけなんですね。この異議申立てに対する情報公開審査会の答申では、まず開示請求者の意見としては、人の生命、健康、生活又は財産を保護するためには公とすることが必要な情報と認められるとなっており、農水省の意見としては、企業の権利、競争上の
そこで、太田副大臣とまた谷垣大臣にもそれぞれ伺いたいと思いますけれども、まず太田副大臣ですね、アメリカの農薬取締り関連の法律のFIFRAでは情報公開に関する条文もありまして、情報公開を進める方向でそれが適切に行われるようにルールの整備をしているようなんですけれども、この毒性試験成績の公開は非常に重要なことですので、公開をまず前提として、なおかつ企業活動に対して不利益を及ぼさないような制度を是非とも作るべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
いや、だから、日本でも企業活動ということに関してきちんと守られるような、公正な競争ができるような、そういう法律を作る方向で検討できないかというふうに私は申し上げたんですが。