ちょっとしつこいようになっちゃうんですけれども、環境省はしっかり経済産業省にも関与をしてEPRの重要性を訴えるというふうなお答えはいただけますか。
ちょっとしつこいようになっちゃうんですけれども、環境省はしっかり経済産業省にも関与をしてEPRの重要性を訴えるというふうなお答えはいただけますか。
先ほどはOECDのことなどについても触れられておりましたので、やはりいろんな欠陥が今までの法律の中にあるわけで、先に二つの法律がもう先行してできていて、そして次に自動車リサイクル法というものが新しくできる。これらについて循環型社会推進基本法というのがしっかりと影響を与えなきゃいけないというふうに思うんですね。先にあった法律についても検討をしていかなければ、加えなければいけない、新しいものについてはしっかりとその影響を与えるという意味で大変重要だと思います。 経済産業省としても、縦割りを前提としない協力をするべきだというふうに考えますけれども、そちらの方からもお答えいただきたいと思います。
次に、廃タイヤの問題についてなんですが、廃タイヤなどと言わなければなりませんね、そのほかのものもありますので。この問題については昨年の七月に基準改正をしまして定義変更をしておりますけれども、その成果がどんなふうになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
これらについてどんな状況になっているのかということについては、ある程度の期間を経て公表されますか。
これまで二年以上とか一年十カ月とかありますけれども、できるだけ早い機会に知りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 私たちは、この法制度にも反対をしたということもございますけれども、今の法制度について環境省としてもこれが十分でないと問題意識を持っていると私自身は感じ取っております。個別法の整備についてもこの基本法の精神が本当に生かされているかどうかということではまだまだ不十分ではないかというふうに私自身は思いますし、環境省にもぜひそうした意識を持っていただきたいというふうに思っております。それが環境省が主管をしている以上、改めていく姿勢というのを持っていただきたいというふうに思っております。 私たちが用意
ぜひ化審法の目的に生態系の保全を追加していただきたいということをお願いをしたいと思いますが、今副大臣の方からさまざまな法律について触れられておりましたが、実は二十以上、化学物質ということに関する法律が現在ございますけれども、それだけの法律がありながら、残念ながら生活の場で使用されている化学物質の被害を食いとめることはできませんし、人間の健康被害ということでも全く食いとめることができなくて、現在、化学物質過敏症で悩んでいる人たち、前回はシックハウス、シックスクールのことについても触れられておりましたけれども、本当に法律が機能していないわけなんです。ですから、やはり新しい法制というものも考えていかなければならないというふうに思いますけれ
それはおいといて、これを新しく……
被害者の救済ができていないということをぜひ大臣の頭の中に入れておいていただきたいというふうに思います。 農水省に伺いたいと思いますが、かつて農水省の指示で埋設されましたBHC、DDTに関してなんですが、三トン未満の埋設地については情報の把握がされずに大変に心配です。ビニール袋に入れたままほうっておいた、それがいつか土壌の中で出てくるのではないかというような心配もございますけれども、だれがどこに埋設したのかさかのぼって調査するというお気持ちがあるかどうか、お伺いしたいと思います。
環境省としてはいかがでしょうか。短くお願いします。
来年五月に成立いたしますPOPs条約への対応方針なんですが、条約が発効する前にも条約の精神を先取りして国内対策を充実させる必要があろうかというふうに思っておりますけれども、簡単にその方向性についてお伺いしたいと思います。環境大臣。
ぜひとも批准されますように、早期批准ということをお願いしたいと思います。 最後に、本当に時間がなくなってしまいましたけれども、きょうは農水省の委員会であります有明海の問題での第三者委員会というのが開かれて、水門をあけるかどうかということについても方向性が出るのではないかと私は大変注目をいたしておりますが、大臣が新世紀早々に三番瀬の視察で東京湾の干潟においでになりました。そして今、諫早湾、そして有明海のノリの不作が政治問題になっていると。全国のノリ生産の四割が減産する。問題が有明海の漁民だけでなく私たち日本人全体の問題だというとらえ方がございますけれども、環境省がこの有明海の問題の調査に参加する際の立場、達成が期待される目的につい
ぜひ大臣に積極的にこれにかかわっていただきたいなというふうに思うわけなんですね。やはり環境庁自身は干潟の再生ということについては大変な知見を持つ、そして関心も持っているわけで、やはり病んだ有明海を救うのは、まず水門を開放するというふうな、そして海水を入れて干潟の再生というか生態系を蘇生させていくというところから始めるというふうに、環境庁にはそういう観点に立っていただきたいと私は強く願うわけなんですけれども、工事の中止、これ長期中断を求める立場に環境省がぜひ立つべきだというふうに私は主張したいんですけれども、いかがでしょうか。 水質のことについてこれまで調べても大した影響がなかったというような心もとない報告もかつて聞いたりなんかい
一言だけ。 制度化というのは、有明新法、大臣と大臣の間でそういう話がちょっとあったかにも思ったんですけれども、それが非常に後退したのが残念だったんですが、ただいまの制度というのは有明新法のようなそういうものが想定されたものでしょうか。
ありがとうございました。
ただいま議題となりました特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案につき、民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び自由党を代表して、提案の趣旨とその要旨を説明します。 特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法は、平成十年三月に成立し、同年十二月から施行されておりますが、同法制定時に両院において、税制等を含めた制度の見直しについて、施行後二年以内に結論を得るとの趣旨の附帯決議が付されております。 ところが、政府の平成十三年度税制改正案では、NPO支援税制について、国税のみを規定し、地方税について何らの措置も講じていません。まことに不十分です。また、寄附金特例を受けるための認定基準、いわゆるパブリック
全国で法人格を取得いたしましたNPOは、三月二十三日現在で三千六百六十三団体となっているわけなんですけれども、法人格を取得したけれどもその利点のなさというのが壁の一つになっているわけなんです。 実はこのNPO、皆さんが御存じのように、地域の力を育てていく主体であります。そして、これまでの行政セクター、そして企業セクターに加えて、市民セクターがいかに生き生きと地域社会をつくっていくのかが大事になっております。地方分権で、それが官官分権ではなくて、市民のところまできちんとその活動がおりてきて、そしてその活動がどういうふうにサポートされていくのかが大変地域の自立にとっても大事になっていくわけですけれども、その場合に、企業や行政とはパー
私たちは、やはり国税だけではなくて地方税の中でもきちんと措置をしていくことが大変大事だという観点から今回の法律をつくっておりまして、政府案のことに関して言いますと、非常にハードルが高いわけです。 大臣が今おっしゃられたように、実はいろんなところを認証して、認証しやすくなっていて、割と悪いNPOというのはないんだというような表現なんですけれども、NPOに実際法人格を取った人たちの受け取り方は決してそうではなくて非常にハードルが高くて、これでは私たちは税制支援を受けられないというふうな、そういう懸念を持っている状態でございますので、私どものように、国税面だけではなくてやはり地方税の面からも措置をしていくということが大変大事だというこ
八田議員のおっしゃるとおりに減税措置は大変有意義だと思います。さらに、税制措置を超えてさまざまな方策を各自治体が創意工夫を凝らして支援をしていくということが期待されております。 最近の財政、地方財政を考えますと大変厳しいものがありますので、各自治体、なかなか新しい施策に関して展開しにくいという事情がありますけれども、その面からも地方税制の充実ということは検討課題になるというふうに当然思っております。 加えて申し上げますと、NPO活動の促進は、自分たちの地域は自分たちで担っていくという、市民のみんなの力で地方分権を推し進めていくということにもつながる意義がありますので、税源、財源を思い切って地方に移していって、そして地方財源が
岡崎トミ子でございます。 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました内閣総理大臣森喜朗君問責決議案に賛成の立場から討論を行います。(拍手) 総理は、昨年の四月に就任されました。間もなく一年がたとうとしていますが、国民が不安や苦しみを抱えているこの時代の転換期に、ついに総理は、国民と危機感を共有し、内閣総理大臣としての自覚と行動を示すことはされませんでした。総理、あなたがこれ以上内閣総理大臣の職にとどまられても、将来に何も期待することができません。 衆議院において与党の多数によって信任されたはずのあなたは、まさに信任した身内からの辞任を求める声に押し切られ、事実上の辞意表明をされました。ところが、不可解なこ
民主党の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 基本計画についてどのような問題意識でこれが策定されたのかということを中心に伺っていきたいと思います。 まず、この基本法が制定されましたときに大変関心を集めました間接差別の取り組みなんですけれども、この間接差別の取り組みにつきましては、九六年七月に男女共同参画審議会の答申しましたビジョンが策定作業に入っておりますときにはもう既に議論もずっとありましたし、また調査もそれまでにされているという状況でしたから、一体何が間接差別なのであるかということに関して具体的に挙げられてきておりますので、その辺の問題の所在というのは大体明らかになりつつあるというふうに私は思っております。