ところが、一九八八年九月、東京商工会議所の調査によりますと、パートタイム労働対策要綱を知らないために、未実施事業所が四五・四%、中小零細企業六一・五%ということで、保護や処置の平等は手の打ちようがないまま放置されたということが出されておりまして、その一カ月後、東京商工会議所意見書として、法的に整備していこうというパート労働者の願いを無視するかのように、法的整備にブレーキがかかる、これが出されておりますが、御存じだろうというふうに思います。 時間が大変少なくなってまいりましたので急がなければなりませんが、これまでに、法制化ということでいいますと、一九八四年、実態調査の研究がまとまった後、また八七年、女子パートタイマー労働政策に関す
