それでは、また自治省の方にお伺いしたいと思いますが、大変雪の多い地方とそうではないスパイクの要らない地方というふうなところで、そういうところの関係、自治体というところと調整をしているときに合意が得られなくて、例えば全面禁止までいくことができなかった、それで自治省は今度の法案に対してどうしても地域指定のようなことで強く働きかけられたということはありませんでしょうか。
それでは、また自治省の方にお伺いしたいと思いますが、大変雪の多い地方とそうではないスパイクの要らない地方というふうなところで、そういうところの関係、自治体というところと調整をしているときに合意が得られなくて、例えば全面禁止までいくことができなかった、それで自治省は今度の法案に対してどうしても地域指定のようなことで強く働きかけられたということはありませんでしょうか。
では、微妙なそういうやりとりがあったということはあるわけですね。
つまり私が伺いたかったのは、例えば今九州の方では必要がないだろうというふうにおっしゃいましたけれども、そこは初めから本当に必要がないわけだったら禁止でもいいわけですし、本当に微妙なところで違う意見を述べられた方があったのかな、それを実は確認をしたかったわけですが、それでは結構です。 それでは通産省の方にお願いします。
今の各省庁のお話を伺っておりますと、既におととしの六月の公害調停で事実上スパイクタイヤは全面禁止の流れが決まって、全国の自治体も脱スパイクの方向で基本的に一致している以上、環境庁は、最低限何年か先の全国一律スパイク使用禁止を明確な目標として法案に盛り込んでもよかったのではないか。今のお話をすべて聞いていますと、今すぐでなくても何年か先、そういうふうに明確に盛り込んでもよかったのではないかなというふうに考えられますけれども、いかがでしょうか。
粉じんの問題から安全性の問題から本当はこれまでに出尽くしているところではないかなというふうに私自身は思うのですけれども、そのことを踏まえまして、市民運動の中で大分この問題については取り上げられて、運動してきた側から言うと本当に後退ではないかという意見がありますので、そういう思いも含めて、運動してきた方々の気持ちと、宮城県、仙台では自治体でもどんなふうに行われてきたかについて、ここでちょっと述べてみたいと思います。 昭和三十七年に初めてヨーロッパからスパイクタイヤが輸入されまして、翌年の三十八年に国産品の販売が始まって、その後徐々に普及していきました。そして昭和五十四年ごろには積雪寒冷地での装着率は相当なものになっていって、そのた
さて、この法案を見てみますと、第三条に「国民の責務」があります。環境庁は同時に、指定地域以外の一般地域はスパイクタイヤの使用を認めています。そしてバス、トラック用は最大限三年間は適用除外としています。さらに積雪凍結路はスパイクタイヤ使用を認めています。そして緊急車両、これもスパイクタイヤ使用を認めると、四重にもわたってスパイクタイヤを認める場合を明記しておりますけれども、これは「国民の責務」というこの条項とやや矛盾しているのではないかという思いがあります。ギャップが大き過ぎて、この法は一体どちらを向いているのかということで、宮城県、仙台の市民の人たちはちょっと迷っているという状況なのですね。四重の縛りで規制されていない面があるもので
その答えが得られて、非常に前向きであるということの確証を得られたようには思います。 さて、スパイクタイヤの粉じんの問題ですが、積雪寒冷地全体の問題の粉じん発生状況というのは調査がなされておりますよね。ただしこれは、私も調査の結果を見ておりますけれども、調査場所というのは点であるというふうに私は思うのですね。これが線にも面にもなっていない調査ではないかなというふうにも思うのですけれども、いかがでしょうか。
私は仙台の厳しい状況の中で生活をしてまいりましたので、粉じんの量が大変なものであるというふうに冬が来るたびに思い続けてきた者なんですけれども、このスパイクタイヤ、五十三、四、五年ごろに小さなピークを迎えて、五十九年あたりが最高のピークではなかったかなと思います。過去十五、六年以上スパイクタイヤの粉じんを吸い続けている人もいるわけで、その中で子供たちそしてお年寄りにいろいろな健康被害が出ていることが心配されております。 「粉じん被害者の人権」ということでここに一つの市民運動の人たちの結果が出ているのがありますので、ちょっと報告をさせていただきたいと思いますけれども、打ち込まれているびょうが削られたことによって生ずる鉄とかチタンとか
今、長年粉じんを吸入することによって肺に生じるということについて、しかしじん肺ということはまだ出ていないということをおっしゃっているわけなのですが、なかなかスパイクの粉じんを吸ったことによってそういうふうになったということについては、確かに、病院に行って明らかにされた、そういう結果は出ていない、データもないようなのですけれども、いつしかむしばまれることがあるということをお医者さんが言っておりますので、そのことは私も強く皆さんに知っていただきたいと思っています。 そして、長年、長野県や東北六県あるいは北海道の積雪寒冷地でそれを吸い続けてきた人は、この粉じんをいつまで吸ったらどういうふうになってしまうのだろうという不安を抱きながら生
仙台弁護士会で意識調査を行いまして、脱スパイクを理解するドライバーはもう既にスタッドレスになっておりますが、スパイク安全の信仰派は禁止になるまでしたいということを言っているわけなんです。つまり禁止条項がなければ、努力義務ということで国民の責務と言っているのでは無力に近いと言わざるを得ないのですが、それでもやはり自信がおありかどうか。自信が持てる決定的な材料というのはその禁止になるというだけでは、絶対にスパイクでなければいけないという人は履き続けるのではないかという意識調査が、実は仙台では出ているわけなんですけれども。
あくまでも努力義務というところで、最後まで皆さんにはお願いしたいというところで、完全に決定的に大丈夫だというふうにはなれないように私も思うのです。でも、指定をしていただくことによってそれが可能ではないかというふうにも思います。 さて、指定地域の導入についてお伺いしたいと思いますが、第五条の中に「環境庁長官は、住居が集合している地域その他の地域であって、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することにより住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することが特に必要であるものを、指定地域として指定しなければならない。」と書いてあります。この「生活環境を保全することが特に必要である」というこの「特に」の意味なんですけれども、相当の健康被害や
どこで線引きするか、その合理的な客観的な基準を見つけるのはなかなか難しいことではないかなと思いますけれども、「特に」というのは法律上よく使われる言葉ということで、多くの地域が指定されていけば、広い地域に指定の網がかかっていけば本当にいいなというふうに思います。 ところで、指定地域の手続、第五条に書いてありますけれども、市町村長の意見を聞いて知事が申し出ることができる、それから、「国家公安委員会その他関係行政機関の長に協議する」というふうになっておりますけれども、これまでの環境庁の素案ですとこの国家公安委員会とかは入ってきていなかったわけなんですが、関係六省庁が入ることによって指定が極めて困難になりはしないかどうか、その辺の心配は
自信を持ったお答えで安心いたしましたけれども、もし協議が不調で調わなかったということになればやはり環境庁の見識、指導力が問われることになりますが、それは大丈夫ですね。
客観的、合理的基準に基づく指定が必要であって、協議で動くようでは困ると私自身は思ったので、一言つけ加えさせていただきました。 さて、第七条に「指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。」というふうにありまして、指定地域内の乾燥、湿潤道路での使用禁止を言っておりますけれども、これですと、凍結路は法律で認めるということになります。私は
そういうことで、山形県もそして宮城県も、雪の多いところは全部指定されれば問題はないだろうなというふうには思います。 ところで、伊東議員も反則金のことについて触れておりましたけれども、私自身は罰金というのがどうしても前科——この表現はどうかと思いますけれども、前科者になってしまうという心配がありまして、直罰をかけて前科者をつくることがこの法案の臼的ではないと思っておりますので、罰則がかかります平成四年四月一日までに、国民に対して十分啓発、知識の普及をすべきであると考えるわけなんです。私先ほどちょっと聞き漏らしてしまいましたが、反則金制度というのを一応考えたのでしたね。考えたけれども、罰則金というふうになったのでしたね。済みませんが
さて、これは伊東議員も触れたことではありましたが、昭和六十三年六月、スパイクタイヤの製造販売が一切中止されることになる調停が成立いたしましたが、そのスパイクタイヤの全面的廃止に向けて、この調停成立ははかり知れない意味を持っていることは確かでございます。スパイクタイヤの九八%を供給してきた国内の大手タイヤメーカー七社が、平成二年、ことしの十二月末日限りでその製造をやめて、来年の三月末日限りで販売をすべて中止するというのは、ほとんどこの脱スパイクの体制は決まったというふうに私は思ったわけなんですが、国内メーカーがスパイクタイヤの製造、販売を中止しても、スパイクタイヤが延命してしまう余地が残っているというところが今後の課題ではないかという
では、通産省の方にも伺っておきたいと思います。
恐れ入りますが、その協力要請ということでチェックということになるのでしょうか。
七大メーカーがせっかく販売中止、製造中止をいたしましても、今度はその取り締まりの網の目をくぐってやみのタイヤも出てくるのではないかという心配があるというふうに思っているメーカーもいるようなんですけれども、その点については大丈夫でしょうか。私も素人ですので輸入タイヤの取り締まりについてよくわからないので、よろしくお願いします。詳しく教えてください。
大変物足りない答えでございますけれども、仕方がないと思います。それ以上には、やみが出回るときにどんなふうにするのかを素人の普通の国民であってもわかるように説明をしていただきたかったわけなんですけれども、だめですね。明快にひとつよろしくお願いします。