これは政治的な大臣の見解を承りたいのです。
これは政治的な大臣の見解を承りたいのです。
いつも議論するわけでございますが、究極的というのは今の緊急課題、中心課題という点を棚上げしちゃって遠い将来の問題にするという点では、そしてまた核兵器が世界の平和に役立っている、抑止力という意味で役立っているということでこれを肯定されるという点では、大問題だというふうに思うのです。 私は、アジアのカトリックの司祭さんたちのこの要望書について聞いたわけです。司祭さんでさえも核兵器の全廃、何も究極的と言っていませんよ、全廃、特に海洋配備の核を早く廃してほしい、そのための具体的な実行プランをつくってほしいと言っているわけですね。こういう要望にこたえるべきじゃないかということを政治家としての外務大臣に聞いているわけです。どうでしょうか。
ソ連の場合、私どもとの日ソ両党声明ができまして、はっきりと核兵器廃絶を緊急中心課題にするということを位置づけた上でやっているために、こういうINFの廃絶等々に向ける一つの前進がソ連の側からもつくられたように私たちは考えますが、究極的ということで、緊急廃絶という立場にお立ちにならないということは今繰り返し言われていますので、ここでそれ以上議論してもしようがありませんから、非核武装地帯の問題について入っていきます。 SSDⅡの演説で、鈴木元総理はこういうふうに言われています。「核拡散防止の見地から、適切な条件の整っている地域における非核地帯の設置をめざし、国際的努力が続けられることを望むものであります。」とにかく非核武装地帯について
私は具体的に聞いたのですよ。その条件がそろっているかどうかについてはその地域の人が決めるわけなんで、南太平洋地域、そしてまたASEAN地域で具体的にこの構想が実り、ないしは実ろうとしている、これは歓迎すべきことじゃないか。鈴木元総理の演説と同じ方向ではないか。そのことを外相に聞いているわけでございますが、いかがでございましょうか。
総理が国連の舞台で演説したことでありながら、具体的にそういう方向で南太平洋、ASEANで起こってくることについて、大いに歓迎すべき方向だという姿勢をおとりにならないというのは、これは今の政府の姿勢としていかがなものかというふうに考えるわけです。 それと同じ中身ですけれども、特にNATO、これは軍事同盟ですが、これに加盟しているデンマークが、御承知だと思いますけれども、国会で核積載艦船の領海立ち入り禁止決議をやった。四月十四日です。このために今解散、総選挙という状況になっているわけです。 この決議を見ましても、特に核積載の有無について問いただすというものじゃなくて、とにかくデンマークというのは三十年間非核の政策をとってきた、そ
第三回国連軍縮特別総会に向けていろいろな動きがありますし、日本政府の方もそれなりの準備をされていると思います。今の、一つは米ソを軸としたINF全廃に見られるような核兵器廃絶の方向、もう一つは、私がここに例に挙げました非核地帯化のいろいろな各地における前進、これはやはり第二回以来の反核平和の世論の、そしてまた各層の努力の成果であろうというふうに思うわけです。 当然、SSDⅢに向けて、日本政府もそういう立場にしっかり立って努力すべきであるというふうに考えますけれども、先ほどから外相にお聞きしていますが、この非核武装地帯構想の非核化の方向の前進ということについては、これはやはり積極的に受けとめて、こういう立場で国連で頑張るというふうに
意見がありますけれども、時間が来ましたので、終わります。
私は、日本共産党・革新共同を代表して、日米地位協定二十四条の特別協定を改正する議定書に対する反対討論を行います。 反対理由の第一は、在日米軍の役割について、一九七〇年の米サイミントン委員会でジョンソン国務次官が、「第一義的には日本の直接防衛のためでなく、その周辺地域のために日本にいるのである」と述べ、また一九八四年の国防総省報告、共同防衛の同盟諸国の貢献度でも、「在日米軍は、米国並びにその領土の前進防衛の一環である」と述べているように、在日米駐留軍はアメリカのアジア戦略、対ソ戦略を遂行する軍隊であり、日本が駐留経費を負担することはこうした米軍戦略への協力、加担の強化にほかならないからであります。 第二は、米軍地位協定第二十四
特別協定の改定について朝からずっと聞いていまして、なぜ変えるのか、今も釈然としないと言われましたけれども、全くよくわからないわけです。 今回の改定は、日米経済状況の変化だということを言われています。しかし一年前、たしか五月十八日でした、当委員会で、駐留軍労務費の中で八手当の二分の一を持つことが一番妥当だと言ったのじゃないかというふうに今も言っていましたけれども、私には「明確なる上限」だというふうにはっきり言われたわけですね。 政府ともあろうものが、五年間の特別協定で、五年先までの一応の円高・ドル安等について、その進行について見通しもなく国会に協定を諮るなんということはあり得ないはずなんです。そんな見通しもないことでやったのか
だれもそういうことを聞いても信用しませんよ。外務省ともあろうものが円高の進行について知らなかったなんという、そういうことは国会の答弁にふさわしくないと思います。 昨年の十月七日、政府の会議で決めました「ペルシャ湾における自由安全航行確保のための我が国の貢献に関する方針」、これを持ってまいりました。 これは、ペルシャ湾における我が国船舶の安全航行の確保は本来我が国自身が責任を持つべきものであるという見地から、三つをやろうというのです。一つは、湾岸地域に航行安全の施設を設ける。湾岸及びその周辺に経済技術協力をやる。それから、国連に対して特別の拠出金をやる。こういうこととあわせて、問題は、なお書きなんです。 「なお、」というと
そうしますと、政府・与党首脳会議を受けてと言われましたが、受けたのは、ここに書いてある「在日米軍経費の軽減の方途について米国と協議を行う。」この「協議」というのは、日米首脳会談を指すのですか。それを受けて話が進んだように今聞きましたけれども、どうですか。
要するに、この方向を伝えたということは事実なのでしょう。 じや、話を進めましょう。今回の改定で、日本人基地従業員の労務費のうち八手当を、これまでの二分の一を全額負担することになるわけです。これで在日米軍経費の中で労務費というのは三分の一から二分の一以上に日本が負担するようになったわけですね。 逆に言うならば、これまで三分の二を持っていた米軍は二分の一で済むようになってきたわけなので、まさに在日米軍経費の軽減そのものだと思いますけれども、これはそうですね。関係あるかなしか、まず削減そのものでしょう。
では、先ほど読み上げたペルシャ湾に関する政府の方針があるし、これについては竹下さんが先方に伝えているわけでございます。この中で、在日米軍経費の軽減の方途について打ち出しているわけです。そして現実には当の特別協定に見られるように在日米軍経費の軽減が行われた、これは無関係だと言えますか。 先ほどからこの問題で質問がありましたが、これは竹下総理の答弁をお引きになっているようでございましたけれども、ペルシャ湾問題そのものではない。それはそうですよ。そのものじゃありません。しかし、これは大いに関係がある。決して無関係ではない。なぜそう言えないか。外相、これはなぜそう言えないのでしょうか。関係があったっていいじゃないですか。こういう方針を持
その明快な中身をいいましょう。明快な中身というのは、これまでの答弁とかなり違った、つまり、なお書きによって今回の措置をとったというわけですからね。なお書きというのは、はっきりペルシャ湾に関連して在日米軍経費の軽減の方途について図るということなんです。 そうしますと、これに沿って今回の措置がとられているわけなんで、ペルシャ湾問題そのものじゃないのは当たり前なんですけれども、少なくともこのなお書きとのかかわりでできている。だから、在日米軍経費の労務費を二分の一から全額持つようになった今度の特別協定の改定というのは、単に日米経済状況の変化だけではないということ、これは今の説明から見ても明らかだというふうに思うのです。この辺がどうもはっ
踏まえつつ今回の措置というわけですから、そのものじゃないということは当たり前のことなんです。 さて、ペルシャ湾に派遣されている米軍、四十隻を超えるというふうに言われていますけれども、これはしーガン大統領も去年の五月二十九日の声明で、ペルシャ湾の航路がイランとソ連の支配下に置かれるのを許さないというふうに述べていますが、それにも見られるように、航行安全の確保という名目でありますけれども、イランやソ連に対する牽制、つまりこの地域にソ連の影響力がもっと広がることを抑えるし、また湾岸諸国を西側につないでおく、こういうアメリカの戦略に沿ったものであることは明らかだと思うのです。ワインバーガー国防長官が出したペルシャ湾における安全保障取り決
直接は護衛されている点はない。私どもは、ペルシャ湾でああいうイラン・イラク戦争とのかかわりで、国際紛争地域に米軍が先ほど言ったようなイランやソ連に対する牽制的な意図を持って行動するのは干渉行為であるというふうに批判をしています、米艦船のイラン派遣というのは。こういうことに対して、たとえ非軍事的な手段であったとしても、特別協定等を変えて日本が予算を組むというのは、これは間接的にはこういう米軍の干渉行為に対する支援に当たるということで、私どもは国際紛争への関与を禁じている憲法上にも許されない問題であるというふうに思っています。しかし、これは議論してもしようがないから、私どもはそういうふうに指摘しておきたいと思うのです。 さて、憲法の
この間からこの問題は議論していますけれども、公海上だったらいいというわけですか。この竹下総理のお話というのは、公海上ではない、つまり湾岸諸国等の領海に入っている場合に、これは憲法上の問題が起きてくるけれども、公海上だったら、航行安全のために、そういう目的で日本の自衛艦が派遣されても憲法上問題はないと言われるのですね。
ここでの竹下総理の話というのは、政治判断というだけではなくて、憲法の問題も持ち出していますので、憲法論も入っているのです。 それで、今公海上だったら問題ないように言われますけれども、航行安全の確保ということで自衛隊がペルシャ湾の公海部分に出動するということになれば、これは当然艦船護衛がつきますね。艦船護衛というのは、攻撃を受ければこれについての反撃があるでしょうし、またその辺に対して哨戒その他の行動が伴うでしょう。これは明らかな軍事行動じゃありませんか。公海上であっても軍事行動は許されるのですか。
答弁になっていないです。ペルシャ湾という今国際紛争の真っただ中に、たとえ公海部分であっても日本の自衛隊が航行安全の目的でもって派遣される、そしてそれに対する攻撃があった場合は反撃することもできる、これは軍事行動ですよね。そういうことが今の憲法上許されるかということを聞いているのですよ。 あなたは理論的、理論的と言うけれども、ペルシャ湾という一つの具体的な問題があるわけです。それをめぐってやっているわけです。純理論的な問題ではなくて、まさに国際紛争の真っただ中のこの地域に派遣できないからこそこういう非軍事的手段でやろうと言っているわけでしょう。憲法上許されるということになると、とんでもない問題なんですよ。外務大臣のお答えが必要だと
政治論はわかりますよ。先回からやっているのは政治論のお答えでしたから。私がきょうここへニューズウィークを持ってきたのは、憲法上の問題として竹下総理が問題提起されていましたので、憲法的にはどうかということを言っているわけです。 それでは、先ほどから言っているように、航行安全上の目的で自衛艦がペルシャ湾の公海部分に派遣されて、そこで艦船護衛の行動をとる、作戦をとる、そして攻撃があった場合については自衛権の行使として反撃する、これは軍事行動と認めるのか認めないのか。条約局長、どうですか。