我が国の原子力の平和利用というのは核不拡散体制の中で管理されていますし、さらに日米原子力協定等によって対米支配を受けているというふうに私たちは判断していますが、本条約によってこの原子力の平和利用の自主性が侵されるようなことはないのか。その懸念はございませんか。
我が国の原子力の平和利用というのは核不拡散体制の中で管理されていますし、さらに日米原子力協定等によって対米支配を受けているというふうに私たちは判断していますが、本条約によってこの原子力の平和利用の自主性が侵されるようなことはないのか。その懸念はございませんか。
我が国には原子力の平和利用に自主、民主、公開という三原則がございますね。これは今後とも堅持していくべき非常に重要な原則だろうというふうに思います。 それで外相にお伺いしますけれども、本条約が締結され、そしてまたいろいろな今後の動き等について今答弁がありましたが、この原則はいささかも変えるものではないということを、これは確信してよろしゅうございますか。
本条約の第六条に「秘密のものとして受領する情報」、また「秘密のものとして提供する場合」、情報のことですが、そういうくだりがございますけれども、これは具体的にはどういう情報を指しているのですか。
同じ第六条で、今答弁あったこれらの秘密を保護するための措置を締約国に義務づけておるわけですけれども、具体的にはどんな措置をおとりになるのですか。
附属書Iの1の(C)に「信頼性の確認された者」という規定がございますが、この信頼性とはだれがどのような基準で確認するのか。まさか思想、信条の自由にまで及ぶとは思いませんが、その懸念はないのかどうか、お答え願います。
そうしますと、この問題に関連して新たな立法措置の必要はございませんね。
今度出されている日米原子力協定の附属書B、この中には「信頼性の確認された者」という規定がございまして国内の使用及び貯蔵に当たって義務化されていますが、日米間でこの規定の解釈、運用について何らかの合意があるのですか。
核物質防護を口実に関係機関の職員や研究者などに対する管理が大変強化されていることがいろいろ報じられています。また訴えられています。そういうところで働く人々の基本的人権の侵害につながるようなことがあってはならないと考えますけれども、どうですか。
そういうきれいな答弁じゃない事実があるから質問しているわけです。原子力研究所労組の出している「オリのなかの原子力センター」等を持ってきていますけれども大変な事態があるような状況です。 そこで、それらに関連してお聞きしますが、「警察学論集」の昭和五十八年九月号の中に、警察関係の方の論文でございますけれども、「核物質防護をめぐる諸問題」という論文がございます。この中で、「核物質防護の観点よりの規制は、人から物を防護することを目的とするものであり、」というふうに述べられています。 実際に原子力研究所ではガードマンを外部に委託しているようですが、このガードマンというのは職員が勤務している間にガードしているという話なんです。夜間や休日
核物質の防護は必要なんですよ。それはしっかりやってもらいたいと思います。 しかし、職員から防護するんですか。それとも核ジャックその他、これは休日とか夜とかあるでしょう、こういうところから防護するためにやるんですか。どうも職員の方に向けられているような気がしますが、どうですか。
職員である管理者はいいですよ。ただ、夜間や休日にやらずにどうして働いているときにやるのですか。
要するに、休日や夜間というのは原研の職員がやって、そして職員が働いているときはガードマンがガードするわけですね。おかしな話じゃありませんか。 〔甘利委員長代理退席、委員長着席〕
原子力研究所において開示制限という制度がありますね。これはどのような情報をだれに対して秘密にされるものなのか、お聞きします。
問題はその基準なんですよ。だれがそのような権限を持って、あるいは法的根拠に基づいて特定の情報を開示制限するものなのか、その基準をお示し願いたいと思うのです。
今読み上げたのは、それが基準なんですか、今おっしゃったのが。 では、それを聞きましょう。当局の一方的な判断でその開示制限なるものが設けられて、それが拡張解釈された場合どうなるのか。学問研究の自由、研究発表の成果までが制限されるようなことになるのじゃないか、このことを大変危倶するわけです。そういう例も起こっています。 例えば、これはちょっと以前の話ですけれども、一九七三年二月号の岩波書店発行の雑誌「科学」に、当時原子力研究所の副主任であった中島篤之功氏が「原子炉施設の事故例について」と題する論文を発表されたわけです。それに対して厳重注意の書類が送られたという事件です。 原研労組はこの問題を重視して、学術会議に対して事件の調
どうもすっきりしない答弁ですけれども、いささかもそういうことがあってはいけないとなれば、その歯どめがあるのかどうか、学問研究の自由という問題と核物質防護との関係だと思いますよ。 私たちは、重要なのは自主、民主、公開の原則、この公開ということなんですね。これは研究の成果はすべて公表する、そして原子力を国民の目から隠さない、これが公開の原則だというふうに思うのです。これによって原子力が軍事利用されることをチェックする機能を持つわけで、これは非常に重要な原則だと思うわけです。 そこで、外相に政治的な見解をお伺いしますけれども、この核物質防護ということ、これはこれなりに重要だし、本条約が結ばれるわけでございますけれども、これに関連し
核物質防護ということは重要でございますが、それを口実にどうも最近いたずらに職員に対する監視的な態度を強めて基本的人権にかかわるような問題が起こってみたり、あるいは関係研究者の学問研究の自由にかかわるような問題が起こっているような状況もあるように思います。 したがって、この辺は公開の原則とも関係しますので、しっかりとこの三原則を守るという立場を貫いてもらいたいと要望しておきます。 では、これで終わります。
まず、海外派兵問題についてお伺いします。 前副総理の自民党の金丸信さんが所長をされている日本戦略研究センターというのがございまして、そこで各幕僚長や統幕議長さんなどを集めて軍事問題等について研究され、それがシリーズとして発行されております。 この三月に発行されましたシリーズに、ペルシャ湾に自衛隊の掃海艇や自衛艦等を派遣する必要があるだろうということを述べられたものがありまして、新聞等もちょっと取り上げましたけれども、外相、これは御存じでしょうか。御存じかどうかだけでいいです。
ここに東京新聞を持ってきましたけれども、これが国際問題になっているわけなんです。「海外派兵構想を批判」という形で、中国の新華社電ですが、金丸さんのこの研究センターの「報告書でペルシャ湾への掃海艇、護衛艦派遣を求めたことについて「日本の海外派兵のための世論づくり」と題した論評を発表」して、この論評の中では、「日本の海外派兵に向けての世論づくりが次第に高まっていると指摘」されているわけですね。 民間の研究機関だというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、副総理をされた方、そしてまた自衛隊や日本の第一線で活動されている方々の研究でこういう海外派兵問題等についてやるべしという意見が広がっていることについて、アジアの諸国が懸念するのは当
してはいけないという政府の見解、当然だと思います。 ちょっと紹介しておきましょう。この「戦略研究シリーズ(VOL27)」でございますが、「ペルシャ湾問題の重大性とわが国の対応」という形でこういうふうに書いてあります。 「日本としては、平和外交を強力に進めつつ、また余裕のある限り最大受益国としてコストを負担しつつ、あわせて西側諸国と同じく掃海艇の派遣を実施すべきであろう。」また、こういうふうにも書いています。「事態がさらに緊迫する場合等には、ペルシャ湾に自衛艦を派遣して米・英・仏・蘭・白等の諸国と協力して安全航行確保に努め、日本の生存と繁栄に死活的意味をもつ石油輸送を確保するとの決意の下に」云々ということですが、こういうことは