公海上であったらああいう軍事紛争地域に自衛艦等が行っても海外派兵に当たらないという解釈、これは大変なものだと思います。それでは、これは二、三回取り上げられたことがありますけれども、中曽根さんが去年の八月二十七日、内閣委員会で答弁されたことですが、機雷を除去するという行為は武力行使ではないという答弁をされて、次のように述べられています。 例えば日本海、舞鶴の沖で、公海上でそういう障害が起きた場合に海上自衛隊が除去する、こういうことはもちろん合法であります。公海上においても合法でありましょう。 では、ペルシャ湾においても、公海上で日本のタンカーが来るというのに危ない、そういうところで除去するのは法的にどうかと言えば、法的にそう
