そうしますと、国民の懸念を表明することはできるけれども、疑惑を問いただす権利はないということですね。もうおっしゃったから、それでいいです。 そこで、これは宇野外務大臣から私に三月十日に答弁がありましたが、こういう竹下内閣の見解と違っておれば、私がたくさんの例を挙げまして紹介しましたけれども、それは間違いだというふうな見解でございました。 ちょっと紹介しますと、事前協議でやれるとするもの、つまり核持ち込みについて日本から問いただす権利を認める発言がたくさんありまして、事前協議でやれるとするもの、もう省きますけれども、大平外相の答弁がございます。それから、事前協議では発議権はないけれども、それを補うものとして随時協議でやれるとす
