それでは、答えができないことと承知しまして、これで終わります。
それでは、答えができないことと承知しまして、これで終わります。
私は、日本共産党・革新共同を代表して、政府提出の昭和六十三年度予算三案に断固反対、我が党提出の予算組み替え動議に賛成する討論を行います。 米ソのINF全廃合意に見られるように、世界の大勢が核軍縮の方向に大きく動き始めている今日、唯一の被爆国である我が国が真に「世界に貢献する日本」として行うべきことは、レーガン核戦略への加担、追随をやめ、核兵器廃絶への決意を明らかにし、軍事費の大幅削減を行うことであります。 また、異常円高と産業の空洞化、農作物自由化や地価暴騰など国民の暮らしが根本から脅かされているもとで、暮らし、福祉、教育予算の拡充こそ急務であります。 かかる状況のもとで提出された政府の予算案は、世界の大勢にも、国民の求
申告納税制度の問題についてお尋ねいたします。 我が国の税制の基本は言うまでもなく申告納税制度でございます。これは戦前の賦課課税、お上が決めて国民に押しつける税制ではなくて、主権在民のもとで主権者である国民がみずから計算しみずから申告する、こういうすぐれた制度であるというふうに考えます。 そこで、税務行政もこの申告納税制度の精神に立ってきちっとやってもらわぬと困ると思うのですよ。大蔵大臣にお聞きしたいのですけれども、この申告納税制度に基づいて税務行政がその一層の定着と充実のためにもっともっと努力しなくてはいけないと思いますけれども、大臣としての所信をまずお伺いしたいと思います。
税制の民主主義だとおっしゃいました。まさに私もそう思います。租税の民主主義、これはやはり主権者たる納税者を大切にするというところから出発しているというふうに思うのです。 そこで、国税庁にお聞きしますけれども、この申告納税制度のもとで主権者たる納税者に対する態度はどうあるべきか、かなり基本的な問題でございますが、どうぞ。
何か盛んに読まれましたけれども、納税者の理解と協力は当たり前なんです。納税者の権利を守る、これも申告納税制度の基本的な立場に立った対応だと思いますけれども、どうですか。
ぜひ納税者の権利をしっかり守ってもらいたいと思います。 そこで、小倉税調会長が地方公聴会の終わった後、三月三日でございましたけれども、記者会見でこのように述べております。「クロヨン批判はムードだけで、農業、自営業者などに悪意の脱税はほとんどない」「クロヨン批判は実態から当たっていない。この言葉はまじめに働き、納税する人の心を荒廃させる」、かなり率直な御意見であるというふうに私は受け取っていますが、大臣、大多数の納税者はまじめな納税者であるというふうにお考えになっていると思いますが、いかがでしょうか。 〔主査退席、金子(原)主査代理着席〕
小倉税調会長も大蔵大臣も、大多数の納税者はまじめな納税者であるというふうにお考えになっている。そこから今の税務調査の問題についてお伺いするわけでございますが、最近の税務署の税務調査が納税者の権利を著しく軽視している、非常に高圧的で強権的に行われている事例が多々ありまして、私も多くの陳情、相談を受けています。 例えば、昨年十月六日の朝でございます。これは神奈川県保険医協会から出している新聞にも写真入りで載っておりますけれども、神奈川県川崎市のA診療所に、何の連絡もなくて突然、東京国税局の資料調査課の方が二名と川崎南税務署員二名、計四名が参りまして、A先生は午前中は二件の手術があるために別の日にしてくれないかというふうに言ったそうで
「税務運営方針」のもとに指導しているのだったら、こういう指導は間違っているのですね。 さらに聞くと、同様なことが神奈川県津久井町のB病院でも起こっているわけです。ここでも同じように八名ほどの人が、十分ほどと言っていきなり上がり込んできて夕方の六時ぐらいまで調査をしたそうでありますが、その途中でそのお医者さんが予防接種のために外出をした。ところが、それに町役場まで尾行がついたというのです。帳簿類やその他の書類も開示しているにもかかわらず、当日に別のグループが四カ所の金融機関を反面調査しているわけなんです。 このような張り込みとか尾行が任意調査で許されるかどうか。先ほどあなたが読んだ「税務運営方針」には「社会通念上相当と認められ
やったことは事実なんです。相当でないということであれば間違ったということですから、文字どおり相当でない、間違ったことだというふうにはっきり自覚してもらいたいと思うのです。 さらにお聞きします。 反面調査ですけれども、これは本人調査と同時並行してやられているのですね。あなたが読まれた「税務運営方針」にも「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。」というふうになっているわけですね。やむを得ない場合じゃないですよ、同時にやっているではありませんか。これも「税務運営方針」違反じゃありませんか。
次長さんは同じところを何回も読みますけれども、私は先ほどAクリニックの場合を言いましたが、反面調査を本人の調査とあわせてやっているのですよ。本人が調査に応じなかったとか調査ができないというわけじゃないのです。こういうことをやられているのですね。ですから「税務運営方針」を読み上げるのではなくて、それがそのようになされていないことこそ問題だ、そのことを指摘しているのです。お医者さんでもこうなんですよ。まして、一般の業者の場合はもっとひどい状況がある。私は、税務調査権の乱用が大変まかり通っているということを指摘したいのです。こんな納税者の権利を踏みにじるような、強権的とも言える税務調査が末端では随分広く行われていまして、私はそうした事例を
一層の努力は何回も聞きました。私はおととしも同じ分科会でやりましたからね。努力だけじゃだめなんです。税務署をきちっと点検してほしいと思います。こういう「税務運営方針」から著しく逸脱している事例がないのかどうか、その点しっかりと指導してほしいと思いますが、再度お答え願います。
問題を十分調査してもらいたいと思います。 そこで続きますが、これは千葉の同じくお医者さんの場合に起こったことでございますけれども、反面調査の場合に、カルテを見て、そしてそこから治療内容をいろいろなことを聞いたということでちょっと問題になったことがございました。 きょう私がここで紹介したいのは、品川税務署管内で起こったことです。食堂を経営しているSさんの場合ですけれども、これもわずか二回の調査で反面調査に移っているわけでございます。昨年九月十一日、取引先の銀行です。これははっきりした人名も出ていますが、名前は差し控えますけれども、銀行の課長に対して、このSさんは民商に入っているという話をされています。ある人がどういう団体、どう
事実関係ははっきりしています。守秘義務違反です。こういうことのないようにひとつ指導してもらいたいと思います。 そこで、私は一つの文書を持ってまいりました。これは、昭和六十一年八月に東京国税局が出したものです。「特定事務担当研修資料」と銘打っています。この中で、昭和六十一年度の留意事項というふうにして、納税非協力団体についての対応が書いてあるのです。先ほど次長はどの団体に対しても差別的な対応をしてないとおっしゃいましたけれども、納税非協力団体とは何です。保険医協会を指すのですか、民主商工会を指すのですか。それで、この対応がまた問題です。「税務環境の整備」というところで、退会者に対しては再加入の防止を図るためこうせよ、ああせよ。さら
納税非協力団体、先ほどの次長の答弁からいうならばこういう団体を特定すべきじゃないと思いますけれども、そういうものに対して関心、注意を払うのは当然だというふうにおっしゃっているけれども、こういうことが、結社の自由やさらにその活動に介入するようなことが許されていいものかどうか、今の憲法で。そのことを聞いているのです。中身が問題なんですね。こういう活動が適正であるかどうかということなんですよ。どうですか。
どの団体に対しても中立な態度でやるということでしたら、こういうことがもし方針であるとするならば、それは適正じゃないし、そういうことはやっていないということになりますね。確認しておきます。
やっているのは事実なんです。しかし、あなたの答弁と全く食い違う。やめてもらいたいと強く要求します。 それから修正問題について話を進めたいと思いますけれども、これもまた随分たくさんの相談を受けています。反面調査で推計をして税務署員が突然やってきて金額だけを一方的に示して、これがだめなら更正を打つ。イエスかノーかなんですね。ノーならばもう更正決定だというわけです。これは、戦前のお上が決める賦課課税と全く同じなんです。申告納税制度のもとでこういうことが今平然として行われている。私、驚いているのです。 例えば大田区の蒲田税務署の場合ですが、去年の十二月二十四日、クリスマスの日になります。私の相談を受けたのは五名ですけれども、午後に突
聞いているのは、納税者が理解できるように説明しなさいということなんですよ。それはどうですか。
それがなされていないところが大問題なんです。ほとんどが金額だけなんですよ。なぜそうなのかさっぱりわからぬ。翌年はまたこれに基づいて申告しようがないのです。そういう問題が起こってくるのです。それもきちっと正してもらいたいと思います。 さらに、こういう問題が起こっているのです。税務署員の非常に恣意的な、個人的な判断で金額を幾らでも変えるのです。 これは大田区の雪谷税務署で起こっている事件で、二月十日に本人から署長あてに請求書が出されているわけでございますけれども、電気工事を営むYさん、税務調査を受けました。一月三十日にYさんの留守宅に、奥さん一人のところに署員が突然訪問して、そして上がり込んできた。初めに所得額は八百万円と言った
起こり得ないことが起こっているのが問題なんです。調べてもらいたいと思います。 そこで、時間が迫りましたので、最後の青色申告の取り消し問題について聞いておきたいと思うのです。随分方々で起こっていますけれども、青色申告というのは、もともと税務当局としてもこれを奨励する立場にあると思うのです。この青色申告事業者に対して、青色申告の取り消しをちらつかせておどかしに使って、そして高圧的な税務調査をやるような状況が進んできていますが、こういう青色申告の取り消しを口実にするようなことはやるべきじゃないというふうに思いますが、どうでしょうか。
手段として使っては絶対ならない、私もそのとおりだと思うのです。しかし、それがなされているところに大きな問題がありますので、これもきちっと調査してもらいたいと思います。 最後になりまして大変恐縮ですけれども、大臣、お聞きになっていまして、申告納税制度は主権在民のもとでぜひ充実させていかなければならないという立場でございますけれども、このもとで私がたくさん事例を挙げてお尋ねしましたように、末端では納税者の権利を著しく踏みにじるような、「税務運営方針」からも逸脱するようなことがやはり起こっているわけでございます。こういうのは正していただかなくてはいけないというふうに思いますけれども、所信をお伺いします。