私の申し上げたとおりの答弁でございました。 そこで、続けて聞きますが、その発煙筒の位置は、野島崎灯台の西南西の十六・七キロの海上にあって、これは海上保安庁のものでもないし、また海上自衛隊のものでもない。これもはっきりしているわけです。また近くに発煙筒を必要とするようなそういう遭難船もなかった。そうすると、射撃訓練との関係から見て、米軍の方は否定しているやにきょう外務省の方から話がありましたけれども、これは射撃訓練の標的用としか考えられないというふうに思いますけれども、これは科学的に見て運輸省の側はどう判断されますか。
