御質問について順次お答えいたします。 第一は、軍艦の性質の問題でありますが、勿論我々は憲法上自衛権を放棄しておるものでありませんからして、相手国が侵略をして来た場合、自衛権を行使することは勿論できるのでありまして、従つて相手側の軍艦が攻撃した場合でも、政治的問題は別として、法理上から言いますれば、我が艦船が自衛権を行使することはでき得るのであります。で、その場合国際法上の軍艦としては一定の要件を必要といたしております。で、我が国は憲法上交戦権を持つておりませんので、我が艦船はおのずから軍艦とは性質を異にするわけであります。従つてこの相手方の艦船と遭遇した場合に、我が警備船は、一般的な交戦権は持たないことになりまするけれども、自衛
