この際、御報告申し上げます。 本委員会に参考送付されております陳情書は、お手元に配付してありますとおり、原子力船むつの長崎県内母港化反対に関する陳情書一件でございます。 ————◇—————
この際、御報告申し上げます。 本委員会に参考送付されております陳情書は、お手元に配付してありますとおり、原子力船むつの長崎県内母港化反対に関する陳情書一件でございます。 ————◇—————
次に、閉会中審査申し出に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、閉会中もなお科学技術振興対策に関する件について調査を行うため、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 引き続きお諮りいたします。 第八十回国会、内閣提出の 原子力基本法等の一部を改正する法律案 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関 する法律の一部を改正する法律案 の両案について、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、両案は、議長に対し、閉会中審査の申し出をすることに決定いたしました。 次に、第八十回国会、内閣提出の日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案について、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は、議長に対し、閉会中審査の申し出をすることに決定いたしました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、委員会において参考人の出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合、人選その他所要の手続等につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
この際、御報告申し上げます。 第八十回国会の閉会中に鹿児島県に委員を派遣いたしましたが、その際の調査報告書は、同国会の委員会議録附録に掲載いたしますので、御参照願いたいと存じます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十七分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび委員各位の御推薦によりまして、私が委員長の職につくことになりました。微力ではございますが、誠心誠意、円満なる委員会の運営に努めたいと存じますので、委員各位の御指導、御協力を切にお願いする次第でございます。 はなはだ簡単でございますが、就任のごあいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手) ————◇—————
これより理事の互選を行います。
ただいま中村弘海君より提出されました動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 委員長は、理事に 木野 晴夫君 佐々木義武君 中村 弘海君 宮崎 茂一君 石野 久男君 日野 市朗君 貝沼 次郎君 小宮 武喜君 以上八名を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十八分散会
ただいま議題となりました日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由及びその要旨につきまして御説明申し上げます。 すべての国民に健康で文化的な生活を保障する責任を持つ国は、国民生活の基本となる住宅につきましても快適でゆとりのある住居を確保し、国民の住宅権を保障しなければなりません。 しかるに公営住宅とともに公共住宅の大きな柱である公団住宅は、その建設に際して多くの問題を抱え、その事業主体である日本住宅公団の運営のあり方自体問われています。国民の大きな期待のもと昭和三十年に日本住宅公団が設立されて以来、賃貸住宅及び分譲住宅を合わせておよそ百万戸建設し住宅供給に寄与してきたのみならず国民の住宅意識を大きく変えてきた
私は新産業都市及び工業整備特別地域、この問題について若干、質問をいたします。 国土庁の方で、これを、ことしから五カ年延長するということでありますが、いままで、いろいろと、この地域におけるところの結果が問題が出ておるようであります。この反省について今後の計画変更というようでありますが、その改定について、ひとつお答えを願いたいと思います。
これから検討をするということなんですか。それとも私どもの方にいただきました資料、五十二年一月二十六日、国土庁地方振興局の「基本計画変更の概要」が出ておりますが、これはもう関係なくして、これから基本計画の変更をする、こういうことなんですか。局長からでもいいです。
いま、おっしゃったように生活関連施設の立ちおくれ、あるいはまた基礎産業の関連産業への波及効果が十分あらわれていない。あるいは地区内の人口も当初計画されたほどに増加していない。これ以外に、この、あなたの方からいただいた資料を見ますと、環境保全計画が非常に立ちおくれておるというようなことも書いてあるのですけれども、いま、それはお話がなかったのですね。今後、改定をどういうようにしていくのか、かいつまんで御説明を願います。
現在の新産都市あるいは工業整備特別地域の中で、まず一つ、二つ例をとりますと、これは工特地域ですね、ここで東三河地域というのがありますが、ここの富士市を一つ例をとりましても、いま相当な公害の患者が出ているわけです。また播磨地域の姫路市ですか、ここも環境基準を上回っておるというようなことで、これは通産省から資料をもらいますと、こういった大気汚染あるいはまた水質汚濁、こういう面の事前調査を昭和四十年に実施したという御説明なんですが、結局、事前調査を実施したけれども、こういった被害が出ておる。こういうことを考えますと、これは通産省、この間も公害委員会でちょっとお聞きしましたが、ほかの地域もやりましたけれども、この富士市あたりは事前調査を実施
そうすると、東三河地域では事前調査は実施しなかったのですか。あなたのいまの答弁では、どうもしてないという……。
まず一つ、この東三河地区の富士地域は途中で何で調査を取りやめたのですか。やったら悪いから取りやめたのですか、どうなんですか。
そうしますと通産省の方では、こういった工特地域で新しく発電所をつくるとか、あるいは何かするというときに初めて環境影響調査をするということであって、工業整備特別地域に指定された、そのときに、どういう計画をし、どういう配置をしということに対しての環境影響評価あるいは規制を適用をしていないわけですね。よくわかりました。 新産都市促進法あるいはまた工業整備特別地域整備促進法ですか、これは昭和三十七年にできました。高度経済成長時代でありましたね。やれ、やれ、どんどん開発していくという法律なんですね。その結果が、いまも通産省の意見を聞きましても、あらゆるものに対する、きちんとした環境影響評価もやっていない。国土庁から、いろいろ連絡があって、
そういうことで、ただ配慮とか、あるいは、あなたの方からそういう趣旨の通達を出したところで、新産都市促進法あるいは工業整備法の中に、これは古い法律でありますから、そういった趣旨の一項目もないのです。この間、公害委員会で土屋局長からは、こういう御答弁をいただいておるのです。「おっしゃるとおり、法律上においてもそういったことを明確にすることは結構なことだとは思うのでございます」「基本的には、もうおっしゃるとおりだと存じます」こういった法律を、いま、つくろうとすると当然その規定が入るだろう、こういうようにおっしゃっておるのです。これから五年間この法律を適用して新産都市あるいは工特地域の促進をするわけですから、やはり財政の裏づけを持った法律は