そこで、まず規制項目の指定、これはどうか。それから水域の指定、いま予算要求いたしておりますけれども、どういう方面を考えておるのか。まずその二つ、聞きましょう。
そこで、まず規制項目の指定、これはどうか。それから水域の指定、いま予算要求いたしておりますけれども、どういう方面を考えておるのか。まずその二つ、聞きましょう。
そんな抽象論ばかり言わずに、たとえば東京湾だとか伊勢湾だとか、あるいは瀬戸内海、瀬戸内海は臨時措置法で出てきますけれども、あるいは閉鎖性の湖沼ですね。もうあなたの方で検討を終わって、そして予算要求をしておるわけですからね。いま検討しているところを、ひとつ、はっきりしたらどうですか。
あなた、それは決まっていなければ、予算要求もできないはずですね。そんないいかげんな予算要求をしておるわけですか。
そうすると、いままでは、瀬戸内海環境保全臨時措置法の内閣提出については、環境庁長官が先ほど、野党の意見も入れて、そして次に提案するということを考えておるということが一つ。それから総量規制を来年いっぱい、もう一年間ほど検討して、その次の時期に法改正をして導入するという計画である、この二点の答弁がありましたが、総量規制について、できるだけ早くその総量規制方式、たとえば瀬戸内海環臨時措置法のような考え方でいくのか、それともまた、ほかに方法はあるのか、これを各地方自治体にできるだけ早く説明する必要があると私は思うのですよ。すでに東京や三重や愛知、山口県、こういうところでは独自でいろいろやっておりますけれども、国の方の総量規制方式というものが
そこで時間があれですが、最後に長官に。 工場排水、これを下水道の中に入れるわけですね。いま入っているのですよ。そういうものを入れると、どうしても監視というものができなくなる。有害物のたれ流しを招いて、そして末端の下水処理場では非常に困っておるというような状況ですが、やはり将来、工場排水は工場内で全部、処理していくというような方向にしなければならぬじゃないか、私はこういうように思うのですが、その点、いかがですか。
そこで、水俣病からこちら、非常に騒がれました、第三の水俣病のきっかけにしてはいけないということで、苛性ソーダの水銀法を隔膜法に変えるということで、これが、ことしの九月末までに大体五〇%ぐらいまでは抑えてなければならなかったのに、まだ目標の三分の二ぐらいしか転換してない、この未転換の企業の公表を十二月九日、環境庁からしておりますけれども、こういうまだ転換をしていないというところは結局サボっているわけですね。環境庁から、そういう企業に対しての勧告、こういうものをしておりますか。してなければ、これからするのかどうか。これをしなければ、五十三年の三月までに全面転換するという約束をされ、また通産省からも、そういうように指導したのですが、これも
そういう要請といいますか、あるいは勧告、これはいつおやりになったのですか。文書でおやりになったのですか、どうですか。
この未転換企業、要するに苛性ソーダ製造の企業に対しては、もうすでに半分ぐらいはできていなければならない。いまになって、まだ三分の二もできてない。これは、これまであなたの方も監視しなかったわけですね。環境庁がいまになってから、まだ、してないのはここですと発表しただけのことですよ。通産省は直接の担当でありますけれども、非常に通産省というところは企業擁護になっておりますから、通産省にだけ言うて、それでおしまいということでは、私はこれは五十三年になっても、また同じことになってしまうと思うのです。ですから、このときこそ、あの恐しい水俣病、ああいうものが起こったわけですし、また魚に水銀がたくさん入って食べられなくなったというので、非常にパニック
終わりますけれども、長官あなたこの水銀の問題で論議したときの事項というものをもう一遍、研究してみてください。そうじゃないのですよ。そのために、こんな大々的に大きな費用をかけて隔膜法に転換するわけですから。隔膜法に転換すると非常に困ることがたくさんある。しかし水質の汚濁、海域の汚濁を何とかせなければならぬということで、大英断をもって、ここでこの隔膜法を推進するようにしたわけですから、いまごろになって、いやそれは余りしなくてもいいのだ、それより水銀を出さぬ方が大事なんだというような、こういう後ろを向いたような考え方では話になりませんよ。一貫していないじゃないですか。環境庁の態度が。話にならぬと私は思います。ですからあなたの方としては、や
終わります。
きょうは非常に時間を制限されておりますので、簡単に明瞭にお答えを願いたいと思います。 まず第一点、お聞きしたいことは、十五日の午後、労働四団体の代表が労働大臣を訪ねて、雇用失業保険に関する緊急統一要求を行った。この要求に対するところの労働大臣の見解、これについて若干お答えいただきたいと思います。
そこで、われわれが提案しておるところの、この雇用制度の法律、提案しておりますね。これが一つの大きな指針になると思うのですよ。これを取り入れて法改正をするというような決意は大臣にございますか、いかがですか。
どうもまだわれわれが提案した分が全部が全部含まれてないわけで、いま言ったのはこの間の雇用保険法でもうしまいだというような、それに近いような御答弁であった。これではきのうおっしゃったのとちょっと違う。したがいまして、さらに、われわれが提案したものを入れて、そして法改正をしていくというぐらいの考えなのかということをまず聞きたいと思ったのです。方向性だけで結構です。
大臣の前向きな考え方に非常に敬意を表しますけれども、当国会もこれでおしまいですから、次の国会にはひとつ大臣いらっしゃると思うけれども、いなくなっていたんでは、これはもうそれは前の大臣のことじゃ話にならぬから、ひとつその点ははっきりとやっていただきたい、こう思っております。 そこで、雇用調整給付金について、指定業種、この十二月には百十二業種にしておりますけれども、この業種の拡大と、それから期間が六カ月で、延長する場合は再検討して三カ月単位で認めることになっておりますが、ただし一年を超えることはできない、ここにちょっと問題がございます。非常に不況が続いておる。一年くらいで収束するか。非常にわれわれは早く回復した方がいいというように考
続いて、こうして前向きの検討は非常に評価したいと思いますが、検討しただけでやらなかった、大蔵に押し切られたのでは話になりませんから。それと同時に、給付金の支給の限度が七十五日、こういうことになっておる、これもやはりそれと同じような、これは車の両輪と同じですから、これも前向きにひとつ検討して要望にこたえていただきたい、こういうように私は思うのですが、これはひとついかがですか。
どうもこっちの方は歯切れが悪いですね。調べてみますと、このおかげで立ち直った企業も少しずつ、ずいぶん出ておるようですね。資料もできておるけれども、きょうは一つ一つやる時間がありませんから……。しかし、もう少しやってやれば、もう少し適用すれば何とかなるというようなところもあるということなんです。 〔菅波委員長代理退席、委員長着席〕 これは絶対七十五日以上はだめなんだという、そんな断定をせずに、これもひとつ、それをやれば何とか生きていく。工場を全部とめているところというのは少ないですよ。その中でこの部分だけは一時帰休する、そしてその間にいろいろ考えて、そしてまたほかに転業して、そして皆さんと話し合ってまた職業につかせていく。各企
どうもここだけは後ろ向きですな。一年以上何とかするということになると、こっちもやはり何とか次にひとつ考えてもらいたい。きょうはなかなか二人とも、途中で変えると言うわけにいかぬでしょうから、次の機会にまた事実を示してお話しいたします。 そこで、時間が非常にあれですから……。国際婦人年にちなんで、本年の六月十三日、わが党では婦人がいないので、私が、かつらはかぶりませんでしたけれども、婦人の一員として質問いたしまして、いろいろと前向きの答弁をいただいた。それは、パートタイマー、臨時工あるいは日雇い労働者の件の中で、特にこういった不況になってまいりますとそういった方が一番最初に整理されている。失業しておる。電機労連の資料をちょっと見まし
家庭の主婦は別だと言いますけれども、私が調べますと、家庭の主婦でも一日当たり実働時間が六時間、フルタイマーですわね。また実働日数が二十二日というようなところもあるのですよ。ですから小遣いもうけに来ているのじゃないという人もいる。まして、最近御主人の方が残業とかいうものがなくなりまして非常に逼迫しておる。家庭の主婦でこうしてパートタイマーで働いていらっしゃる方の収入というものは、ローンを払ったり子供を学校に行かしたりする大きな収入源になっておるわけです。だから私は、これは別だというわけにちょっといかないと思うのですよ。ですから、実情に応じて、この分は雇用保険の対象にしようというような細かい配慮ということが必要であろうと思うのですが、こ
ぜひひとつその点の細かいなには、指示をきちっと、各府県にある労働監督署ですか、そこにしておいていただきませんと、ここの答弁と現実とはずいぶん違うんですよね。何ぼここで論議したり御答弁をいただいても、やるところの現場においては違うんじゃ、これはもう何にもならない。したがって、この点をはっきりとひとつ御指示いただく、通達もしていただく、同時にまた調査もするということが必要である。私は政府のいままでとっているいろいろ状態を見ていますと、どんどん通達したりというようなことをやっておるけれども、現場では違う。その後の結果をきちっととっていない。ここに私は非常に問題があろうと思うのです。したがって、今後そういった問題をきちんとしていただくという
最初に、昨日、環境庁の中公審の大気部会ですか、そこから健康被害の救済地域の答申が出ましたが、これについて若干、質問をいたしますけれども、まず中公審の答申どおり、指定地域を環境庁では指定するのか、これをまず、ひとつお聞きしておきたい。