環境庁に。 環境白書、この中に、水島コンビナートの流出油は、「海岸に漂着、水中に分散あるいは海底に沈降し、」しかもこれが「長期にわたり、生態系に悪影響を及ぼす等のいわゆる後遺症が残る」こういうふうに評価しております。これに対するところの対策というものは、あなたの方ではどういうようにいま考えておるのか、これをひとつお聞きしたいと思うのです。
環境庁に。 環境白書、この中に、水島コンビナートの流出油は、「海岸に漂着、水中に分散あるいは海底に沈降し、」しかもこれが「長期にわたり、生態系に悪影響を及ぼす等のいわゆる後遺症が残る」こういうふうに評価しております。これに対するところの対策というものは、あなたの方ではどういうようにいま考えておるのか、これをひとつお聞きしたいと思うのです。
長官に会ったら提案をしようと思ったのですが、政務次官、瀬戸内海の現在の油の事故によるところの影響、中を調べますと大変な状態なのです。外へ見えたものだけ処理していこうというようなところでしょう。一応は処理は終わったが、流れたものが全部すくい上げられてはいないのですよ。まず、そのうちの七割くらいでしょうか。あと三割くらいは残っています。あるいは三割以上かもわからない。それが海の中に、瀬戸内海にいっぱい漂流しているわけです。砂の中にもある、あるいは海岸にも、いろいろなところに付着しているわけです。これについて対策を根本的にはどうしようかという点は、いまのところ環境庁では処置なしというところなのです。政府も処置なしというところなのです。です
いま聞きましたが、大体いままでの調査を私も見せてもらいましたけれども、それと漁民の皆さんや、あるいはまた各大学の皆さんの調査と、そう変わりはないですよ。こっちもわりに信感性があるのです。ですから、あなたの方がおくれておるくらいだ。それに対して、ただ、調査が終わった、まあこれからゆっくりいこうか、こういうことでは話にならないわけです。ですから、やはり私が最初に提案したように、瀬戸内海環境保全実施本部をつくらなければだめなのですよ。そうして、そこで各省あるいはまた、そういった経験者を集めて、そして一つ一つ何とか解決していけるような考え方をしなければだめなのです、本当のところを言えば。どうも環境庁というところは、あちらこちらに調整をとって
本当にこれは笑い事ではないのですよ。だから政務次官、きょうのことは長官や、あるいはまた本当は閣議でも出して、強力に推進するということをひとつ考えてください、いいですか。
それから、この白書に、瀬戸内海の赤潮の発生がどんどん進んでおる、こういうように出ております。ところが被害を伴った発生件数が少なくなっている。どうもこれは私は腑に落ちないのですよ。赤潮が発生すれば、これは漁業に影響があるというのは一番よくわかるはずです。現実に私は、一ヵ所ですけれども、兵庫県の淡路島あたりを調べましたら、赤潮が発生すると漁業被害がたくさん出ているのです。ところが白書を見ると、赤潮発生件数がふえておるけれども、漁業被害が発生の比率が低下している。この点どうも私、納得いかないのですが、これはいかがですか。これは環境庁の白書ですが、水産庁が答えますか。
この白書を見る限りは、そういうような細かいあれが出てないし、説明もない。だから、非常に件数はふえているけれども、漁業被害を伴ったということはなかなかすぐにはわからないですね。まあそれはそれとして、ことしはいままでに比べて、三月の初めの調査では、特に赤潮の発生が早いというわけです。これが重油との影響があるのではないか、こういうことなのですが、これについては調査をしておりませんか。
家島とか、要するに兵庫県の南海岸の方が、どうも影響が少なかったというような話でありますけれども、あれから後に西風が吹いているのですよね。そして、海の中の状態はどうなっているかというのが非常にわかりにくいのではないかと私は思うのですよ。ですから、いまの答弁というのはずいぶんおざなりのように思うのですよね。わからなくて答弁しているのかもしれぬけれども、私そう感ずるのです。まあ赤潮の原因というのは一体何なのですか。これはわかったのですか。
環境庁政務次官、よく聞いてくださいよ。 それで、実はこういうことがあるのです。現在愛媛県の西条市あるいは新居浜市では、三百二十四万平方メートルの埋め立てが計画されておる。要するに、瀬戸内海でこうしていろいろと埋め立ての計画をされているところがあるのですね。こういう埋め立て計画について、環境庁から事前評価、環境アセスメントをやれ、しかる後という指示が出ているわけです。ところがどういうアセスメントをやればいいのか、生態系に及ぼす要するに赤潮の発生の状態、あるいはまた、いろいろな生態系に及ぼすいろいろなことのアセスメントをやるその基礎がないのですよ。だから各地方自治体の県知事にしましても、どうやってアセスメントをやっていいのかわからな
もう時間になりましたから、最後に公害の財産被害ですね。要するに今度も淡路島あたりでも油によって被害があった。その油は、原因は外国に帰ってしまった外国船であったというようなことで、結局漁民は泣き寝入り。したがって生業被害といいますか、財産被害、これに対するところの保険制度といいますか基金制度、こういうものを環境庁が考えておるというような話でありますけれども、その構想だけを承って、きょうは時間ですから終わりたいと思うのです。
政務次官、カドミ米の方、そっちも必要だけれども、海の漁業被害の生業被害の補償基金といいますか、これは当委員会で公害によるところの健康被害の補償法をつくったときにも、財産被害の補償制度をつくろうと、特に附帯決議でも超党派で要望しておるわけです。ですから、これも非常におくれております。一生懸命環境庁でやったけれども、どこの省が反対したか、これはひとつ当委員会へ報告してもらって、そのときは呼びつけてその大臣をがっちりしぼる、しぼるというのはおかしいけれども、要求するというくらいにして、環境庁をひとつ応援していかなければならぬと思うのですが、早急にひとつこの点は検討していただきたいと要望しまして、きょうは終わります。
きょうは参考人の皆さん、御苦労さんです。私も兵庫県のスモンの会の方にたびたび出席して、皆さん方のいま陳述されたいろいろなことを大分聞いております。中には尼崎の方で会長をやっていた人が亡くなりました。私もまた昭和十八年にちょうど中国におきましてアメーバ赤痢にかかって、このキノホルムを服用した一人なのです。皆さん方大変お気の毒だと思います。 そこで、与えられた時間が十五分ということで、まことに残念ですけれども皆さん方の御意見を承っておりますと時間がありませんので、厚生省にひとつお聞きしますけれども、厚生省は昭和十一年の時点においてはこれは劇薬に指定されておった。ところが、なぜ三年後にこれを解除されたのか、これについて的確な御意見を承
厚生省、このスモンの患者の皆さんが非常に困って、そして各方面からもいろいろと文献も出て、またいろいろな学者の説もある。ところが、実際にこのスモンの患者の皆さんを救わなければならぬ、これが厚生省の姿勢でなければならないと私は思うのです。実はこれは昭和四十二年、イタイイタイ病、このイタイイタイ病につきましても、相当調査して、そしてカドミが原因である、それ以外に認められないという当時の厚生省の断があったからこそあのイタイイタイ病の患者は皆救われたのです。ところが、あなたの方ではその当時の資料もない。しかも、先ほどから聞いておると、現在の患者の実数あるいはまた患者の状態、こういうものの調査が、これから調査いたしますとか、ずいぶんあやふやじゃ
私は研究班の皆さんの御意見を少し承った。先ほども話がありましたけれども、非常に研究費が少ないのです。だから満足な調査研究ができないのです。少なくとも一億以上の研究費、先ほど甲野先生から研究費だけではとおっしゃいましたけれども、やはりこの研究費と、それによって人的の確保と、やはり予算というものが一番大事だと私は思うのですよ。わずかの、三千五百万くらいの予算では非常にわかりにくい。製薬会社が非常に抵抗しておる。患者を救おうという、これは厚生省以外にない。製薬会社の方は企業ですから何億でも出せますよ。そして、先ほどもお話があったように外国から学者を呼んだりしていろいろやっておるわけでしょう。それに対抗するのは患者でなくして厚生省でなければ
臨床をされていないということになりますとちょっと方向違いですから……。 そこで厚生省にもう一度お聞きいたしますけれども、この患者の皆さんの社会復帰についてどういうような対策をいまおとりになっておるのか、これをひとつお聞きしたい。
そこで、先ほどどなたかお話がありましたように、スモン患者の皆さんの合併症、こういうものに対しての治療ですね。これは確かに医者に参りますと、合併症の方は、これはスモンの病気じゃないのだから自己負担だとかいろいろ言われている。公衆衛生局長はこういうことはおわかりだと思うのですが、われわれの肉体というものは、一つの病気が出て、そして体力が低下すればほかの病気も出てくる。原因がスモンであって、ほかの病気も併発してくる、これはもうあたりまえじゃないでしょうか。その病気の方はこれはスモンじゃないのだから、合併症の方については自己負担だ、原因はしかしスモンだ、こういうことになれば、間接にはなりますけれども、やはりその合併症の治療も救済していく、こ
実態が違うんですね。そのことはあなたの方でははっきりと日本医師会あるいはまた開業医、あるいは病院に対して何かで通達なさっていますか。それをひとつ、通達された証拠をひとつ……。
通知を出してなかったら、これは臨床医の考えでやるわけでしょう。臨床医の方ではスモンが原因だ、そうでないという人は、たとえばスモンのためにそういう病気が出てきても、これははっきりしないじゃないですか。これは通達しますか、これから。いかがですか。
あなたがここでそういうように答弁なさったことが、これは各医師のところに行かないと思うのですね。だから、やはり厚生省の方から、事スモン患者に対しては、それによってほかの病気が合併されたと認められる者に対しては、やはりスモン病と同じような取り扱いをする、こういう通達を私は出さなければ、これは現場と違うわけですよ。患者の皆さんは、お行きになったら、そんなことは聞いておりません。これでは本当に手厚い、心から国民の健康を守っていこう、また非常に迷惑をかけておるところの患者の皆さんを救っていこうという態度ではないじゃないですか。政務次官、これはひとつ政治的配慮ですからね、いかがです。
では、時間がありませんから。 次に要求しておきますことは薬害被害救済ですね。これはやはり一般の被害を受けている皆さん方の御意見もそこへ入れていけるような委員会制度にしていくようにひとつ要求いたしまして、時間でございますので終わります
参考人の皆さん、大変長らく御苦労さまでございます。もう私ともう一人の委員でしまいですから、もうしばらくごしんぼうをお願いします。 そこで、最初に二村先生にちょっとお聞きしたいのですが、先ほど先生の陳述の中で、騒音は振動によって大きく変化がある、振動が少ないということになると、騒音も非常に少なくなるのだというような御説明をいただいたわけでありますけれども、間違いございませんでしょうか。