そうしますと二村先生、新幹線の振動ですね。これは公害振動の部類に入るのでしょうね。 それからもう一点。先ほど振動がある程度高いとやはり影響があるのだということは、どこまで医学的にわかっておるか。この二点について、ひとつお聞きしたい。
そうしますと二村先生、新幹線の振動ですね。これは公害振動の部類に入るのでしょうね。 それからもう一点。先ほど振動がある程度高いとやはり影響があるのだということは、どこまで医学的にわかっておるか。この二点について、ひとつお聞きしたい。
もう一点は、健康に被害がある振動の問題。
そうしますと楠本先生、あなた、ずっと各所を調査なさって今度の基準をお出しになったということでありますけれども、たとえば二階、下よりも二階の方が、新幹線の通過時期におきまして非常に振動が大きいわけですが、ここでお休みになったような調査はなさいましたでしょうか。 と申しますのは、一つは夜行列車に乗りますと、絶えず振動しておるわけですから、大体、疲労というものが、同じ八時間なら八時間寝ても回復しないわけですよ。俗に言えば三分の一ぐらいしか回復しない。夜行列車で行くと、明くる日は疲れてどうも仕事にならぬというようなことを言う人もいますけれども、そこから考えますと、どうも振動があるかないかということは、疲労回復、体力を回復させる相当大きな
楠本先生は振動の方は全然御調査はなさらなかったわけですか。と申しますのは、〇・三というのは、これは国鉄が山陽新幹線をつくるときに、先ほど伊丹の環境部長さんからお話がありましたように、一番最初三市の市長さんにお約束をした数値でございまして、実際にはひどいところは〇・三じゃなしに三ミリというのですからね。また、一ミリとかそれを超えるわけですね。したがいまして、いまのお話では〇・三であれば、これは大体皆さん納得するわけです。したがいまして、この振動の被害というものが非常に起こっておるわけですから、騒音の被害、これはもちろんでありますけれども、振動被害について、もう少し専門部会といたしまして、そして先生の方で、何とかして住民の健康を守ろう、
そこで楠本先生、この特殊騒音専門委員長として結論を出されました七十あるいは七十五、この結論は絶対に曲げない、何といいますか、これより後退しない、こういう強い考え方、強い姿勢はございますか。この点についてひとつ。
先ほどからお話もありましたように、部会で国鉄の技師長あるいはまた国鉄の当局あるいは運輸省の方から相当厳しい批判が出て、そして本当であれば、もう――私が当委員会で環境庁長官に質問したことがあるのです。三月の末には答申が出てきますから、一応基準は決めます、こういうように答弁をいただいたわけでありますけれども、その後聞きますと、部会の方で何遍会合をやってもまとまらないというような状態でありますから、ひとつこれは専門委員長として、やはりこれはまずしっかりがんばってもらわなければいかぬ。私たちもこの七十あるいは七十五という基準は非常に不本意なんです、本当のところを言いますとね。先ほどから二村先生からも話がありましたように、できれば騒音防止法に
どうも実行可能か不可能か、これについては、では、国鉄だけの力では無理だ、そのためには建設省あるいはまた各省の力を結集して、あるいは国から相当財政負担をしてそれでやるとか、こういうようなことは行政ベースで考えることであって、そこまで中公審の、要するにこの特殊騒音専門委員会でそこまでは必要ないのじゃないか。またそういうことをするから(「いい気になるんだ」と呼ぶ者あり)外野席からえらいことを言っておりますけれども、結局何といいますか、先ほどの参考人の先生方からお話があったように、縦割り行政でうまくいかないとか、これはもっとお互いに相談してやらなければいかぬとか、こういうような意見が出てくるわけですね。ですから、やはり排出基準あるいは環境基
それで一応先生私の意見に賛成だ、こういうことですから。 それで、次に伊丹の環境部長さんにちょっとお聞きしたいのですが、この暫定基準の八十ホン、これについては国鉄側と三市がよく衝突するのが、その測定の方法であろうと思うのですね。スローとそれからファーストですか、この問題について、ひとつあなたの方からお聞きしたいと思うのですが、いかがですか。
二村先生ファーストとスローとの、動特性ですか、この相違、これをひとつわかるように御説明をお願いしたいと思うのです。
そうすると特殊専門委員長の楠本先生、この答申を出されましたのは、要するに、国鉄の通っている新幹線から大体三十メートルあるいは二十メートルを予想しての数値になるのでしょうか。その点についてひとつお聞きしたいと思います。最初国鉄は、ちょうど山陽新幹線をつくりましたときは、両側に十メートルの道路をとったのですね。その端、そこが約束の測定地になっているわけです。そこに家があるわけですからね。ですから、二十メートルですと、これは現実とは全然合わないわけですよ。ですから、スローではどうも納得いかないというのが、三市の市長さんのお話でしたが、この点について。
そうしますと、先生の答申案では、新幹線の横二十五メートルは高速道路をつける、そういう構想のもとの答申案になっておるわけですか。名古屋、大阪それから山陽新幹線にしましても、これはどうも現実に合わない、こういうように私は考えるのですが、いかがですか。
それが一つの例でありますれば、よくわかりましたが、現実とは合わない。現在の東海道新幹線あるいは山陽新幹線の既設の新幹線とは全然合わないものである。これからつくるものには、そういうふうに二十五メートルの道路をつくるとかできますけれども、いま立ち退きをして二十五メートル、両方で五十メートルになりますね、これはちょっとできない相談であろうと私は思うのですよ。ちょうど市街地に入っているわけですね。新大阪にしましても、それから名古屋にしましても、山陽新幹線もそうです。非常に理想ではあるけれども、現在の既設の新幹線のところには、どうもこの答申案が合いにくいのではないか、こういうように私は感ずるわけですが、ひとつ、その点についての御意見がございま
最後に久保非さん、実はこの日弁連の「新幹線騒音の暫定基準に関する意見書」これは委員長は伊東さんでしたか、これがそのとき出されましたが、少なくとも「商工業の用に供される第三種区域でさえ昼間最高六五ホーン、夜間五五ホーンをこえてはならないとされている。」ので、ひとつこの「基準と同程度のものを設定すべきであると強く要望する。」こういう要望書が出たわけですが、先ほど聞いていると、そういうことをお話しでなくして、ただ公害のない静かなものをつくってくれ、それが理想的だと言われた。それは理想的に違いないけれども、前とちょっと御意見が違うように思いますのですが、この点についての御意見を承りたい。 それから岡田先生にもう一つ、公共性につきまして。
ただいま審議しております法律案の中で国民年金の事業に要する事務費の負担について若干質問したいと思います。 御承知のようにいま各地方自治体は超過負担で非常に困っておるという中で、この国民年金の事業の事務費について、まず最初に、自治省の局長さん非常にお忙しいということだったから……。 地方財政法の第十条の四の(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)、この中に国民年金の経費が入っておりますが、各地方自治体の中で国庫負担で全部賄えておるのかどうか、これをひとつお聞きしておきます。
あなたの答弁聞いていると、国民年金事業に関する事務費の負担ですね、国が負担するものについては——この国民年金事業の事務費は全額国が負担することになっておるのですよ。 〔戸井田委員長代理退席、委員長着席〕 それにその中で国が負担する分についてはと、こういうあなたの答弁だ。これ全額負担するというのはこの財政法の精神でしょう、十条の四、これはどっちなんです。
次に厚生省にお聞きしますけれども、国民年金法の八十六条、事務費の交付について、これをひとつ詳しく説明をしてもらいたい。
法制局の見解を聞きたいのですが、この財政法の第十条の四と、それから先ほど国民年金法の八十六条ですか、これについていま聞いておってこれは全部国庫負担だというように答弁しておりますけれども、この事務費が相当高騰してきた、いまは、それに適正に、合うように五十年度でしよう、こういうようにしておる。ということは、四十八年度、四十九年度この超過負担というのはこの法律に違反しておるんじゃないかと私は思うのですが、いかがですか。
自治省、もう一度聞きますが、この超過負担のない市町村、あればひとつ挙げてください、全国で。
もう一度法制局にお聞きしますが、特別に超過したという市町村があれば、それはあなたのおっしゃるとおりでしょう。全市町村、私も調査しまして全市町村がみな超過負担になっているということになれば、——あなたのいまおっしゃった特別に超過負担したというところがあれば、これはこれに該当しない。しかし全市町村が全部超過負担しておるということになれば、あなたどういう見解ですか。
法制局のこの法律の解釈、あなたの話を聞いていると、何かこういう法律を守らぬでもいいような解釈の仕方をあなた言っているよ。ちょっとその点についてもっと厳正な立場から、こういう法律はどういうようにこの超過負担について——要するにこの部面から見れば、一体事務費は国の事業だから全部国が負担するのだ、こういうようにこれ読めるでしょう。ここがたてまえでしょう。あなたのおっしゃるようにどこかの市で特別に超過負担している、要するに特別に保険請求したとかよけい要ったとかいうならば、これはあれだけれども、全部の市町村が全部超過負担している。あなたの答弁、もう少しはっきりしてもらわなければいかぬな。