なかなか答えないですね。 法務省の恩赦事例集をちょっと見ますと、刑の執行免除についての主な情状として、「刑の執行の停止の事由となっている病気が治癒せず、今後も好転する見通しかないこと。」「今後とも長期にわたり、刑の執行の見込みがないこと。」「本人が本件刑の一部執行等によって十分制裁を受け、また、刑の執行を継続することが家族に著しい損害、不利益を及ぼすこと。」その他云々ありますけれども、この事例集から見ましても、今後とも長期にわたり執行の見込みがないのではないか、こう思われるわけです。なぜならば、もう九十三歳。したがって、今刑事局長がその答弁は差し控えたいと言うけれども、そうではなくして、やはり刑の執行はちょっとできない、こういう
