わかりました。そういうようにあなたの法の解釈であれば、これは修正がちょっと必要になってくると思うのですね。都道府県知事の請求に基づきということを、都道府県知事の請求に基づく、それから基づかなくとも、あっせんを行なうことができる、こういうことに解してよろしいですね。
わかりました。そういうようにあなたの法の解釈であれば、これは修正がちょっと必要になってくると思うのですね。都道府県知事の請求に基づきということを、都道府県知事の請求に基づく、それから基づかなくとも、あっせんを行なうことができる、こういうことに解してよろしいですね。
小澤委員長、それでよろしいですか。
行政というものは、大体法律に基づいてものごとは運用しなければならぬと私は思うのです。いつだったか、あれは山中長官だったか、中曽根通産大臣でしたか、当委員会で、法律はあっても、そのときそのときの解釈があるのだというようなことを言って問題になったことがあるのですね。 ですから、この点は私は、きょうはこの程度にしておきますけれども、委員長、ひとつその点について、やはり法律に基づいて行政というものは行なわれるものであって、法律に明記してないものを運営によってやるのであれば、法律は要らないことになる、こういうような解釈にもなりかねない、こういうように思いますので、ひとつあとで理事会で御検討いただいて、その点は善処されたいことをお願いしまし
私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております公害紛争処理法の一部改正に対する反対討論をいたします。 理由は、都道府県の公害審査会を中央委員会と同等のように独自性を持たせ、また、みずからあっせん、勧告等ができるような機関にすべきであります。特に都道府県において公害審査会を必置条件にすべきであります。 また、二番目は、都道府県の公害審査会の所掌事務に対しても、裁定の権限を与えるようにすべきである。 三番目は、公害等調整委員会の管轄は、人の健康及び生活環境で法定公害に準ずるもの、たとえば日照権についても、公正な紛争処理を受けられるようにすべきである。 こういうように考えておりますので、相当前進をしたとはいえ、まだ完
最初に田辺知事さんにお聞きしますが、先ほどからお聞きしておりますと、午前中もそうですが、この富士保全法、それから北富士演習場の使用協定については、何ら関係がない、別々のものだというように答弁されておりますけれども、これは「北富士演習場問題を考える」という、山梨県の県民室の発行のものでありますが、この中に「北富士演習場の返還は知事の目標であると県民は理解しているのですが、知事はこの目標達成のため、どのような努力を払ってきたのでしょうか。」 〔委員長退席、林(義)委員長代理着席〕 この間ずっと書いてありまして、非常に一生懸命に全面返還を目標にしてきた。 そこで、この三ぺ−ジのところに「内閣官房長官の申し入れ」、「その後政府
両方並行に進んだということは、先ほどちょっとお聞きしていると別々だったのだという話だったのでありますけれども、この北富士演習場使用協定を調印する際に、その担保として、この富士保全法を制定し、所要の経費を計上したい、これは出ておりますけれども、その話があって、それぞれ富士保全法を制定するという担保があるから、あなたのほうはこれに調印したのではないか、こういうふうに考えられるわけですけれども、いかがですか。
どうもずいぶんがんばられますけれども、あなたのほうの交渉経過、八月二十一日、知事は再び二階堂官房長官から招かれて次のような要請を受けたと、これにもちゃんと北富士演習場の使用協定、それに対する今度は担保としてこういうように出ているわけですね。 〔林(義)委員長代理退席、委員長着席〕 たまたま一緒だった、別々だとおっしゃいますけれども、翌八月二十三日、暫定使用協定の締結について、どのような意見が出たか。まあこれは県会の意見でありますけれども、この県会の意見としても、暫定協定を結ぶべきでないという派と、暫定協定を結ぶことはやむを得ないが、いろいろ条件をのんではならない、またこの際、県として各種の要望が通るように暫定協定を結ぶべき
そこで、これを見ますと、忍草の皆さん方の入り会い権といいますか、地元忍草農民の皆さんの——私もここへ皆さんと一緒に調査に行ったのですが、こういった問題については、いままで国としても相当お金を出したりしているわけですが、知事さんは、こういう方もやはり山梨県民でありますから、山梨県民の立場として、その方々も擁護して、そして何とか皆さんが立っていけるような、生活できるような、そういう努力をなさるおつもりはありますか、いかがですか。
非常に時間が短いのであれですが、天野参考人にお聞きしますけれども、当委員会で、実は住民の皆さんがこの演習場に立ち入って、そして不発弾が爆発したというようなこともありまして、この問題のときに私は防衛庁長官に、時期を限ってどんどん中へ草なんか取りに行ったりいろいろなことを認めているわけですから、破片を全部掃除したらどうだというような話をしました。回答としては、全部破片を掃除します、そして皆さん方に危険のないようにいたしますということを言っているわけですけれども、その後行ってないのですが、どうですか、向こうの現状として破片は全部取り除かれましたか。いかがですか。
次の委員会で防衛庁長官に来てもらって——そのための参考意見をお聞きしておるわけであります。 そこで、最後に植松市長さん、大沢くずれが相当ひどいという、あなたのほうからのこういった資料もいただいておるわけですけれども、いまはどういうふうになっておりますか。建設省からも相当やかましく言って力を入れておるようでありますが、この大沢くずれの防止について、国に対する要望なり、あるいはまた、あなたのところがいまとっている状態、こういうことをひとつ御説明願いたいと思います。
約束の時間ですから、午後の参考人がいますので、私は、これで終わります。
きょうは長官が一時過ぎですか、お出かけになるそうですから、時間の範囲内で行ないますので、明確にお答え願いたいと思います。最初にお聞きしたいのは、原子力船の「むつ」の母港化決定におけるところの問題でありますが、これは青森県のむつ市でありますけれども、この決定にあたっての環境アセスメント、これについて少しお聞きしたいと思います。そこで、科学技術庁にお聞きいたしますけれども、原子力発電用地あるいは原子力船の母港地、これを決定するにあたって、原子炉の安全審査、そういうものはもちろんのことでありますけれども、それと同様の厳重な環境アセスメントが必要である、こういうように考えられますが、現在どのように行なわれておるのか、ひとっこれは科学技術庁の
そこで、「むつ」の母港決定におけるところの、いまあなたのおっしゃった立地、地質あるいは気象、こういうものの環境調査、これをおやりになっておるかどうか。
本年の三月二十日、むつ市の菊池市長が記者会見で、原子力船「むつ」の母港決定に対する疑義がある、こういうように記者会見で発表しておるわけでありますが、この中で、国は、安全審査会から設置認可を得るために必要な地質調査も行なわず、データも借りものである、こういうような内容の記者会見をしておるわけでありますが、これについて、どういうように科学技術庁はお考えになりますか。
たとえば地質調査、これは東北鑿泉株式会社に委託して行なわれたのは四十二年の十二月のことであります。それからむつ製鉄が行なったと、こういうように言っておりますけれども、これは三十八年六月から三十八年の十月にわたり、ダイヤコンサルタントに依頼して調査を行なったもので、むつ工場予定地のために報告されたものであって、実際にボーリング調査をしたのは東北ボーリング、これが四十二年の十二月に行なった、こういうことでありますから、認可以前にははっきりしたところの調査を行なっていなかったのではないか。ここに一つの問題点があるわけですが、いかがですか。
そうしますと、当初の設計が四十二年に入ってから二度も変更されておる。ということは、はっきりした調査ができてなかった、これを一つあらわすのではないでしょうか。いかがですか。
補強のために万全を期すのであれば、これは決して二度も設計変更する必要はないのじゃないですか。その点がどうも疑義がある、こういうように考えられるのですが、いかがですか。
こういったものの事前評価については、やはりこういった地震とか、あるいはまたそういった不測のことをよく調査の上で認可をおろすべきものではないのですか。たまたま地震があったから、また計画の変更をするというようなことでは、完全な事前評価ができてなかったのではないか、この点われわれは非常に心配するわけです。 そこで、この認可申請のために提出したところの地質調査資料と、それからむつ製鉄に関連して東北開発株式会社が委託を受けて行なった銭高組のボーリングの調査と比較すると、同じ三十メートルの水深の中で地質が違うわけですね。提出された資料では凝灰石、それで凝灰石だから定係港には悪くない、こういうようにいっておりますけれども、四十二年十二月に行な
その点が、要するにむつ製鉄がダイヤコンサルタントに依頼して調査したものと、それから認可してから四十二年になって調査したのと、こういう地質が違うということは、——それでも安全だとあなたは言いますけれども、最初に認可する前に調査したのと、あとでいよいよ工事を行なうために調査したのと、こうした地質が違うということは、これはどうも前の調査というものがいいかげんであった、それをいいかげんにしながら認可をした、こういうふうに考えざるを得ないわけですね。それと一致しておるというならば話はわかるわけですよ。わずか三十メートルの地質調査だけでも、こういうふうに違う。しかも、先ほど私言いましたように、途中で二回も変更しておる。これは十勝地震があったから
もとに戻りますけれども、この認可申請のために提出した地質調査の資料、これは東北開発鑿泉株式会社と、それからむつ製鉄が調査した地質とは相違はあるけれども、力においては関係がないのだ、こういうふうにあなたはおっしゃるけれども、それならば、あとで砂質火山灰であるということがわかったのですが、その事前調査のときにわかっておったのですか、どうなんですか。