それでは約束の時間ですから、終わります。
それでは約束の時間ですから、終わります。
最初に総務長官にお聞きしますけれども、この法案の十三条に、各都道府県において審査会を設置する義務がある、こういうようにあるわけでありますけれども、現実にはまだ十二の府県では設置されていない。岩手、山形、石川、山梨、長野、京都、和歌山、島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、こういう県においてはまだ現実にこの審査会が設置されておらないわけですが、そうしますとどういうことになるかと申しますと、一つの事例をあげますと、これは愛媛県です。 伊予三島の大王製紙の排水の隠蔽の件について漁業者関係が非常に漁業の被害を受けた、そのことによって、これはNHKの四十九年二月十九日のニュースでも取り上げられたわけでありますけれども、これを提訴するところがない。
一つは、設置するにしましては費用もかかるわけですね。そういった何といいますか、地方自治体に対するところの援助、そういうものなくして、ただ期待するとか、希望するとか、これで私はできないと思うのです。 そこで、ひとつ総務長官に、もう一度確たるところの決意を伺っておきたいと思います。
地方自治体は地方自治ですから、これにあまり介入するということはあれでしょうけれども、しかし、この十三条で設置しなければならぬという義務があり、また現実に京都にしましても、和歌山にしましても、先ほど事例をあげました愛媛にしましても、島根県、鳥取県にしましても、香川県にしましても、私ども当委員会で調査しましても、そういった公害の被害が確かに出ておる。ところが、それを設置はしない、しかも中央委員会に出せない、こういったことになれば、これはもうほんとうに何といいますか、実施において確実な法案とは言えないと私は思うのです。 これはひとつ総務長官、あなた総務長官になって今度初めてでしょうけれども、相当強力に指導してもらわないと、ぐあいが悪い
そうしますと、二十七条の二の第一項、職権によるあっせん乗り出しは、中央委員会または審査会が行なうことになっておるけれども、委員の候補者名簿方式をとる府県の場合は、あっせん乗り出しができないという理由なんです。総務長官はいま、そういう審査会がないところは名簿方式で置いてあるんだ、名簿方式のところはあっせんができない。これはちょっと片手落ちと違いますか、いまおっしゃったことと。
この改正案を見ますと、特に迅速にこれを解決するために、職権または都道府県知事の請求に基づいてあっせんを行なうことができる、これは職権あっせんでしょう。要するに、これは申請がなくとも職権あっせんなんですね。そうしますと、いまお答え願ったのと、ちょっと違うように私は思うんですがね。当事者は黙っておることはないだろう、だから申請するだろう、もう一度ちょっとその点を……。
当事者の申し立てがあれば、随時名簿方式でやるということですけれども、今度せっかくこれが職権あっせんできるというけれども、これは職権あっせんできないということなんですよ。そこで総理府総務長官に、これは名簿方式をやめて、現実の審査会を各都道府県にきちんと置かせるべきではないですか。私、最初指摘しました十二の府県だって、公害のないところはないですよ、みな調べたら。これはあなたのほうの少し怠慢と違うんですか、いかがですか。これは総理府のほうですから……。
長官お聞きですか。やはり中央委員会においても各府県で審査会をきちっと置くべきではないか、名簿方式では非常にあいまいなことになるわけですね。何ぼ法律きめてこういうふうにやる、こういうふうにやると言うてもできないわけですよ。要するに中央委員会で受け付ける事項というのは政令できまってしまっておるわけですよ。その以外のものは審査会で受けて、そしてこれを処理していくということになっておるが、その審査会がない。しかも名簿方式では、職権あっせんもできない。これは非常に片手落ち。しかもその県の自主性といいますけれども、その県に公害が全然ないというなら、私はうなずける。和歌山、京都、愛媛、徳島、香川、鳥取、島根全部回りましたが、全部ものすごいですよ。
次に、裁定権、この権限を地方の審査会にはおろしていないのです。中央委員会にだけは裁定権を、原因裁定あるいは責任裁定権を持っていますけれども、こういった審査会を、きちっとしたものをつくると同時に、できれば独自性を持たせて——独自性を持たすことが第一、そして裁定権も与える。そうすると私は非常にスムーズに公害被害関係の紛争というものは処理されていくのではないか、こういうふうに思うのですが、その点について山中長官と同じような答えはいけませんよ、だいぶ進んでいますから、そのころよりは。
イギリスなんかは公害裁判所というのがありますね。だから迅速にこういった公害紛争が解決されていくわけですよ。わが国のこの経済成長政策のあと、非常にこういった公害が各所に起こっているわけですね。ですから、この紛争というものは、ほとんど各地方の、地域の問題で起こっているのが非常に多いわけです。しかも、その地域の問題で起こっているものが、全部が全部中央に持ってくるわけにいかない。そうなってきますと、すみやかにこれができるためには、やはり私はここらで裁定制度をきめて、それで、あなたおっしゃったように、上級審をつくるというような、公害問題だけを——なかなかこれは専門家でなければわからない場合が非常に多いわけですね。 しかも、裁判に行きますと
紛争処理法案を、山中総理府総務長官が担当したときでありましたけれども、そのときも、裁定制度については地方の審査会にもおろして、そしてすみやかに処理ができるように、こういうような要求もしたわけです。依然として、かわっても同じようなことを言っているということでは話にならないから、私はやはり前向きに検討をして、中央委員会を、公害等調整委員会を上級審にしてもよろしい。小澤委員長みたいな、まじめな人がおればだいじょうぶですよ。これはひとつ、その点については、ここで押し合いしても時間をとりますから、強く要求をしておきます。 それから二十六条の「その他の民事上の紛争が生じた場合」ということがありますけれども、この中には差しとめ請求権も入ってい
もう一度、裁定の中には入っているわけですね。
それでは次は、この二十四条一項二号の政令の中に、あなたのほうで処理できるものが出されているわけですけれども、この中で航空機、新幹線の騒音のみに限定しておるが、この振動等による身体障害、こういうものもこの中で処理できるのかどうか。この政令を見ると、それが入っていないわけですね。新幹線の騒音ということになっている。その点いかがですか。
騒音によって身体障害じゃなしに、振動によって。——この間、委員長を中心にして私らはみな名古屋に行ったわけですが、振動が非常に大きな健康被害の原因になっている。それからもう一つは、山陽新幹線では、振動によって家屋が破壊しているわけです。こういうものも、この政令だけを見ると入っていないですね。それは運用でできるのかどうか。
そうすると、先ほど申しました家屋破壊、それから電波障害、こういうのもこの運用によって処理ができる、こう解してよろしいですか。
次に、調停委員会の権限の問題につきまして、三十四条ですか、これは勧告になっておるわけですけれども、今回の一部改正にあっても、義務の履行に関しては「勧告を」ということになっている。なぜ命令にしないのか。たとえば民事調停法の十二条ですか、これは小澤委員長得意なやつですけれども、これには行為の排除命令権が出ているわけですけれども、勧告だけではどうも、せっかく中央委員会でやってもらった、それからその決定がされた、しかし、履行にあたって、いつまでも履行されなかったら、これは被害者はたまったものではないわけですからね。勧告だけでは私は非常に弱いと思うのですよ。なぜ命令にできなかったのか、しないのか、この点をひとつ……。
そうしますと、そういう場合また裁判に持ち込まなければならぬことになってくるんですね。ですから、せっかく中央委員会で裁定してもらい、あるいはまた調停してもらっても、この履行にあたっての担保というものは——そのときは合意した、しかし、あとやらない、こういう場合は、もうどうしようもないということになるんではないでしょうか。
なかなか普通は考えられないことでありますけれども、やはり被害者救済の立場から見ましたら、そこまでひとつ考えを及ぼしておきませんと、結局調停されても履行しないということになれば、調停されなかったのと同じことになるわけですね、結果とすれば。これはひとつさらに御検討をお願いしておきたいと思います。何かありますか。言ってください。
最後に総理府総務長官に。今回の法律の二十七条の二の第二項によるところの都道府県審査会は、知事の要請がないと、あっせんに乗り出せない。なぜこのような、知事の要請がなかったらあっせんに乗り出せないというような規定を置いたのか。審査会の独自性というもの、この性格と矛盾するのではないかと私は思うのですが、この点だけひとつお聞きして終わりたいと思うのです。
そうですが、そうすると、必ずしも知事の要請がなくともあっせんはできる、こういうように解していいわけですね。あなたのいまおっしゃるのは。