これはもっと詰めたいのですけれども、時間がありませんから……。 それで一定規模というようなことをいっているのですが、一定規模の工場、事業場の総量規制ということでありますけれども、一定規模の中にも、おそらく中小企業も入ろうと思うのです。そうすると、この中小企業が公害設備をするために、相当長期、低利な融資が必要であろう、また利子補給もしなければならないであろう、また税制上の優遇措置も講じなければできないのではないか。これについて通産省のほうでは、どういうように考えておりますか、
これはもっと詰めたいのですけれども、時間がありませんから……。 それで一定規模というようなことをいっているのですが、一定規模の工場、事業場の総量規制ということでありますけれども、一定規模の中にも、おそらく中小企業も入ろうと思うのです。そうすると、この中小企業が公害設備をするために、相当長期、低利な融資が必要であろう、また利子補給もしなければならないであろう、また税制上の優遇措置も講じなければできないのではないか。これについて通産省のほうでは、どういうように考えておりますか、
一件当たり、どのくらいのあれになるのですか。これが少なかったら、できないのです。
三木長官、現在中小企業丁がやっているこの貸し付け制度ですが、私が一つ一つ見ますと、一件当たり非常にワクが少ないのですね。それから何か担保がなければならないのですよ。中小企業というのは、非常に担保をとられるのですね。大商社は千五百億くらいで二十二兆円くらいの金を動かすのに、中小企業はほんとうに全部担保がなければできない。そのつくった機械を担保にはとらない。こういうようなことで、もう一度この制度の抜本的な対策を講じないと、総量規制をしましても、今度は中小企業ができなくなる。 それから、もう一つは一回限りの融資。総量規制で、たとえば硫黄酸化物ができたら、今度は窒素酸化物と、こうくるわけでしょう。そういうことから見ますと、中小企業の公害
これで終わりますけれども、この許可制なんかも、大気汚染防止法をこの前、公害国会で論議したときに、届け出制よりも許可制にしたほうが、きちっとやりやすいじゃないか、またそうしなければならぬ時代が来るのじゃないかというようなことも、これもおそらく附帯決議か何かで要望しておるはずですし、相当公害対策については、いままでのわが国の狭い国土でおろそかにした。これは戦後の復興のあれによって相当企業寄りであったというところに、非常に現代のこういったことが起こっているわけですから、やはり日本人が全部生きていくためには、確固たる決意を持って臨んでいただくことを要望しまして、きょうは、これで終わります。
航空局の方見えておりますね。 私は、公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正、これは運輸委員会で審議されて、すでに可決されたものでありますけれども、この運営について若干質問を行ないたいと思います。 その前に、これは第三セクターといいますか、大阪国際空港周辺の整備計画、これに基づいて、この法案が出されたわけでありますけれども、兵庫県の坂井知事から伊丹の伏見市長に対して「大阪国際空港周辺整備計画の事前協議について」という文書が出ておるわけでありますが、この中に「大阪国際空港整備計画については、現空港の移転廃止を基本として策定することとし、大阪府及び国と協議を重ねておりほぼ合意を得ております。」こう
そこで、この文面を見ますと、「大阪国際空港整備計画については、現空港の移転廃止を基本として策定することとし、大阪府及び国と協議を重ねておりほぼ合意を得ております。」こういう知事から、市長にあてての事前協議の内容を知らせておるわけですが、いま環境庁のほうでは、環境基準が達せられないとき、こういう答弁があった。これにはそういうように環境基準を達せられないときは、移転廃止を基本とするということにはなっていない。省略されている。省略せんとしたのか、あるいはどうしたのかわからないのですけれども、まず、これについて、もう一ぺんはっきりしておいてもらいたいと思うのです。
ここのところが、ちょっとことばのあやと申しますか、伏見市長は、空港撤去を前提とした基本計画案を運輸省が認可したのだから、国は撤去を前提とした暫定的騒音対策である、だから私は賛成をするんだという意思表示をしている。確かに国と兵庫県、あるいは大阪府との事前協議の文書を見ますと、「現空港の移転廃止を基本として策定することとし、」これをほぼ合意を得ておる、こういうふうに出ているわけです。 いま環境庁の六気保全局長からは環境基準を達しないときは、こういうことですね。この環境基準についても、ほんとうは問題があるのです。これは暫定基準でありますから、もう一度人体への影響やいろいろなものを調査して、はっきりしたものを出すというように考えていない
この点については、あなたのほうは環境基準をきめるほうですから、撤去するとかあるいは撤去しないとか、こういうことについてのくちばしは、ほんとうのところをいいますと、必要ないことです。だから、あなたのほうはもっと強腰にいってもらわなければいかぬということは、現在の環境基準で人体調査やすべての調査がまだ終わっていないわけです。ですから、一応いまのところではこうきめているけれども、これは先ほど話があったように暫定だ。 まあ、それはそれとしまして、この文面から見ると、現空港の移転廃止を基本として策定するということをほぼ合意した、事前協議でそうなったから賛成するんだというような——兵庫県も大阪府も幾らかこの整備機構に対して出資しているわけで
これから検討するということですが、この文書との相違というものが若干考えられるわけです。したがって、ただ環境基準、環境基準ということでなくして、実際に住民の皆さんが受けている被害ということを考えると、新空港をつくる際は、やはり撤去を前提としていくということを、もう一度再検討していただくように要請しておきます。 次にコンターですが、一種地域、二種地域、三種地域の運輸省のほうの地域と、それから実際に十一市協ではかった地域との差というものが、運輸省よりも大体四倍ぐらいの大きさになっている。したがって、立ちのきを要求したり、あるいはまた、いろいろ移転の補助をしたりするのが大体四倍になると思います。これの調整については、私、あれは昨年の三月
次に、第三種区域内にあるところの土地について、これは一番騒音のひどいところですが、これを全部緑地帯としてしまう、またその土地を都市公園等に整備する、周辺地方公共団体に貸し付ける、こういうようにありますけれども、二種、一種については、そういった緑地帯というものを考えていないのか。 このなにを見ますと、現在の民家を移転したあとを倉庫あるいはまた野外自動車置き場、こういうものに売却するというようになっておるわけでありますが、御承知のように飛行機の排気ガスあるいはそういうようなものが非常に多いわけですから、これは全部売却してしまわずに、やはり相当な緑地帯をとれるような予算措置にしなければならないんではないかと私は思うのですが、この点につ
次に、この騒音地域の土地利用規則といいますが、こういうようなものが必要になってくるのではないかと私は思うのです。なぜかと申しますと、非常に飛行機の騒音がうるさい、そういうところにどんどん家が建ってきている。あとから来た者が悪いのだというような答弁がよくあったわけでありますけれども、これは外国の例を見ますと、去る三月十三日から供用が始まったパリ新空港の場合でも空港周辺を、A地区は住宅の新築完全禁止、B地区は病院、学校を除く公共施設の建築だけを、C地区は地方首長の許可をしたものだけの建築、こういうような三段階に分けた規制をしているわけです。こういう特別立法がやはり必要になってくるのではないかと考えるのですが、その点についてひとつ……。
それは検討するということにして了承しておきます。ということは、それをしていないものですから、幾らでもそういうものが建っていって、それでまた移転補償する、国費もたまったものじゃないということが現状であります。 次に、昨日の午前十時十五分ごろと午後二時四十五分ごろ、二回にわたって、西宮の苦楽園というのですが、この辺のところに航空機の汚物と申しますか、こういうものが相当多量に落ちている。これは少し前だったですが、黄色い粉を落としたとかいうふうなこともありましたが、西宮保健所で大腸菌検査をするといっておるのです。そこに住んでいる小西初男さんという方は、飛行機の汚物ではないか、非常にけしからぬ話だというような談話を出しておるわけです。変な
これは報道によりますと、現実にこういう状態を私のほうに連絡があったわけですけれども、大体二回こういうことがあった。その二回とも航空機が通ったあとに、そういうことがあったというわけですね。一ぺんぐらいだったら、どうかと思ったんだけれども、またあった。そのときも、やはり航空機が飛んだあとだったという。正体については、そういうことですから、上のほうを飛んでおるわけですから、つかまえておりませんけれども、ちょうどここは航空機の航路になっておるわけです。ですから、ひとつ至急に一ぺん調査をして、こういうことの再び起こらないようにしていただきたい、こういうふうに思います。次に、テレビの減免区域の拡大、これは宝塚市付近では、まだ減免区域がはっきりし
約束の時間もありますから……。 もう一度自治省のほうで、まだ四十九年度の分も出てくるだろうと思いますが、四十八年度、四十七年度、一応出してもらって、もう少し増額をして、少なくとも、過去十年間あるいは現在もそうでrが、相当被害を受けている皆さん方に、迷惑料というのはおかしいのですけれども、手当てをしてあげる、あるいはまたそうして補償も少ししていくというような——いま聞くと、十三分の二だけがこっちに回っているということでしょう。これはあまりに少ない。私どもが航空機の燃料税を取れと言うたのは、これは全部こっちへ回せということを言った。たしか四十三年ごろだったですが、あの時分で計算して約二百九十九億ほどあったはずですよ。そのほんの一部し
まず環境庁にお聞きしますけれども、この富士保全法の保全する地域ですが、これは富士山頂を中心にして、おおむね二十キロということでありますが、実際に富士を保全するためには、やはり田子の浦あるいは駿河湾まで含めてしまわなければ、ほんとうの富士保全にはならないのではないか。御承知のように富士地域は、いま、富士市のほうでは大気汚染が非常に多い、非常に患者もよく出ているというような地域でありますから、ほんとうはここまで延ばさなければならぬのじゃないか。ただ、この二十キロだけですと、現在の自然公園法でおおむね規制できるということですから、どうも中途はんぱなように考えられるわけですが、やるからにはきちっとしたものをやって、後代に富士を残していくとい
私は、いまの富士国立公園あるいは国定公園、この自然公園法で大体もう現在規制されているところがほとんどで、この国立公園外の地域というのは、ほんとうにわずかだということを考えますと、これは将来やはり、いますぐというわけにはいかぬかもわかりませんが、富士地域に富士市あるいはまた田子の浦、こういうところまで含めていくという検討が必要ではないか、こう思うのですが、それだけひとつ前向きに……。
次に、この富士保全法が、いまの自然公園法の国立公園あるいは国定公園、これで大体規制できるのに、なぜこうした特別措置のようなものができたかということの背景ですね、これをひとつ明らかにしておきたいのですが、先般も当委員会で山梨県知事に来ていただいたときにも若干申し上げたのですが、この山梨県の県民室発行の「北富士演習場問題を考える」、これは山梨県から発行されておるわけでありますが、この中にも、北富士演習場をさらに演習場として山梨県側が認めるという、この担保として富士保全法をつくって、そしてここに予算を出すというような裏づけの記事がたくさんあるわけですが、これは大体内閣官房長官になっておるわけですけれども、来ていないから、この点について環境
富士保全について考えておったということでありますけれども、内閣総理大臣あるいはまた外務大臣、大蔵大臣、建設大臣、防衛庁長官が協議の結果、「北富士演習場を従来どおり使用したい、ただし防衛施設庁がさきに示した二十一パーセントは返還する。」「富士保全法を立法するとともに、地元の民生安定のため諸施策を講ずる。」こういう政府の考え方、そのもとに暫定使用を契約されたいという申し出が山梨県知事にあった。こういうことですから、これは結局北富士演習場を従来どおり使用するというのが大きな前提になっているということにほかならないと私は思うのです。いままでの答弁では、これが非常に大きな契機になったということですから、それで答弁は尽くされたわけですけれども、
それで、私、この法案はそういうように御答弁があったように、結局北富士演習場を従来とおりこれから使っていくという一いまこの案では五年間ということでありますから、永久ということは、私はまずいと思うのです。また逆に、いままでの自然公園法によるところの国立公園、これの管理というものが非常にまずかったのじゃないか。たとえば精進湖にしましても富士五湖ですね、非常によごれてきておる。だから、この法律をつくってやるのだ。それならば、いままでのこの自然公園法に基づく規制というものが非常に弱かったということは、他の地域でもそういう自然公園法に基づくところの国立公園の規制というものが非常にゆるいのではないか。それだったら、新しくもう一ぺんつくり直さなけれ
約束の時間もありますから——ただ防衛庁に、この不発弾の事故がやはり何べんか続いておるのと、それからそのときの民間人の生命の安全、この保証がどうももう一つはっきりしてない。 それから昨年、山中長官は、砲弾の破片を清掃するということを私にここで約束したわけですが、これはまだ二の次だというようなことでは、これはどうもおくれておる。この点について、もう一度厳重にひとつ対処していただきたい。これはもう時間の都合で申し入れておきます。 最後に、これは環境庁ですが、第七条の利用地域指定のときの公聴会開催は、これは地元住民の意見を十分に聞くようにひとつ義務づけていく、そういう考えはないか、これだけ一つお聞きして、終わりたいと思います。