そうしますと、その予算は騒音コンターをきめる際の調査の予算でありますが、全体の予算として十年間で整備機構のほうの予算総額が五千三百七十億、こういうようになっておりますけれども、この全部の予算総額というものは、これは運輸省の騒音コンターによって割り出されたものであると私は思うのです。そうしますと、今度は十一市協、要するに現地の各市と相談をすれば相当広がってくる。そうすると、この予算というものがくずれてくる。だから、その予算措置は十分配慮できるのかどうか、これをひとつ運輸大臣からお聞きします。
そうしますと、その予算は騒音コンターをきめる際の調査の予算でありますが、全体の予算として十年間で整備機構のほうの予算総額が五千三百七十億、こういうようになっておりますけれども、この全部の予算総額というものは、これは運輸省の騒音コンターによって割り出されたものであると私は思うのです。そうしますと、今度は十一市協、要するに現地の各市と相談をすれば相当広がってくる。そうすると、この予算というものがくずれてくる。だから、その予算措置は十分配慮できるのかどうか、これをひとつ運輸大臣からお聞きします。
それから現地に参りまして一番問題は、整備機構ができたけれども全然動いていない。たとえば整備機構の話をしますと、航空局のほうへ伺いを立てなければならないということで、その機能を発揮していない。これはいつごろから、その機能を発揮するようになるのか、これが一つ。 それから民家の防音工事につきまして、一室だけでは、これは子供の勉強あるいはまた新聞にも出ておったように寝たきりの病人さん、あるいはお若い夫婦の方、こういうことを考えますと、どうしても二室以上要るのではないか、この点にもひとつ配慮をしなければならない。あるいはまた公団住宅、あるいは借家人、借家は全然防音装置はしてくれない。これが二つ目。 それから、現在のところを立ちのく、そ
時間が参りましたから、終わります。
最初にお聞きしたいことは、今度のこの大気汚染防止法の総量規制等につきまして非常に感じますことは、硫黄酸化物のみであり、窒素酸化物あるいは一酸化炭素、こういうものが抜けておるということで、先ほど田中さんからもお話がありましたが、最近は相乗効果といいますか相乗作用と申しますか、そういうことによって非常に被害が出ておるわけですから、私はもっと抜本的なやり方をしなければならないのではないか。企業のほうにしましても、たとえばこういう脱硫装置をつけた。そうしたら、今度はまた窒素酸化物のほうをやらなければいかぬ。また次をやらなければいかぬ。大企業はよろしいでしょうけれども、中小企業になりますと、次から次と設備をかえていかなければならぬということで
私どももアメリカのアセスメントを調査いたしまして、先般一応発表いたしたわけでありますが、やはり住民参加、その環境問題に利害関係のある人たちからいろいろと意見を聴取をして、そしてまた開発事業事前規制委員会というものを、衆参両院の同意を得てですが、総理が任命をして、その下に環境影響事前審査会というのを設けまして、そのもとにいろんな利害関係のある関係人が全部そこでいろいろと意見も言う。そして事業をするほうも、そこにこういうものだと、よく企業はノーハウといいますけれども、そういうものを出して、少なくとも環境問題については、あとでPCBみたいにならないように全部お互いに意見も出して、それで開発事業等規制委員会で裁定をする。これは行政の中ですけ
私、これを押しつけるのじゃありませんけれども、実際におきまして各省のいろいろな調整といいますか、これが環境庁でなかなかきかないのが普通であると思うのです。ですから、現在の環境庁が別に独立したような、裁定していくようなそれがありますと、その下にいろいろな意見を出して、完全な事前評価ができるとか、あるいはまた完全な調査ができるとか、こういうふうにして、そこに大きな予算を組んでやっていかなければ、この環境問題だけは解決しないんじゃないかという感じが私、しておるわけです。 そういった意味で提案をしたわけでありますが、いま長官は、三重県の田中知事は非常に先見の明があったというようなお話がありましたのですが、あの四日市に公害の石油コンビナー
これを見ますと、年々増加している。これは、前の濃度がきつかったから、そのときの病気がいま出ているんだ、こういうことならば、そうとも考えられますけれども、そこで、この深刻な現状にかかわらず硫黄酸化物以外を指定しなかった。先ほどもちょっと聞いておりますと、どうも除去技術といいますか、そういうものに難点があるというようなお答えがあったわけでありますけれども、窒素酸化物、こういうものの除去技術につきましては、東京都の都市公害対策審議会大気部会で調査したのを私どもは例にとっているわけですけれども、メーカーの技術開発状況を調査した結果、発電用ボイラーで最高五七%、産業用大型ボイラーで七七%も窒素酸化物を除去することができることを突きとめておると
そこで、窒素酸化物、それから先ほど聞いておりますと、一酸化炭素、炭化水素は、今度の日本版マスキー法で何とかなるのじゃないかというような話でありますけれども、これも確たる実験の結果あるいはそういったもので、こうなんだからこうなんだという科学的な論拠というものが非常に私はまだないのではないかと思うのです。ですから、そういうものがありますれば、いますぐにはできないけれども、この総量をこうするからこうなるのだというような、もう少し研究といいますか、あるいはまた先ほど申しました事前評価といいますか、こういうものもつくっておいて、それによって規制していく。そうすると、総量から車の量とかいろいろなことも出てくるでしょうが、そういった一貫的な総量規
それじゃお聞きしますけれども、光化学スモッグの原因ですね。先ほど田中さんからも話がありましたが、ことしになってから非常に多発をしておりまして、五月十七日も全国的な多発の被害者を出しておる。これは私の選挙区ですが、西宮では、一日に小中学生が千四百七十一名、昨年の兵庫県下の一年間の総被害者よりも——その被害者が九百八十九名ですから、一・五倍に当たるというような現状になっておる。これは広島あるいは岡山、東京でも同じことでありますが、また大阪もこういうことが起こっておりますが、この光化学スモッグの原因というものは何なんですか。これをひとつ、……。
いまから四、五年前、たしか記憶では四年ほど前だと思うのですが、そのころからこの光化学スモッグ被害で、まあ東京においては石神井あたりでいろいろ起こっておりますね。それからまだ、なかなかその原因がつかめないというのが現状だと思うのです。ほんとうのところを言いますと。そうなんであろうということであって、私らそういうことを考えますと、相当予算も取って、いろいろと調査をしておるのであろうと思うのですが、どうもこのままいきましたら、いっその光化学スモッグの正体というものをつかむかわからない。ということになりますと、やはりこれは総量規制もして、そして早く被害者を救済しなければならぬ。このまま毎年毎年増加していくことになりますと、小中学生あるいはま
その電気事業法、ガス事業法、こういった企業によって出てきたところのばい煙あるいは硫黄酸化物、大気を汚染するところの物質と、これ以外の工場から出てきた物質と別に私は相違はなかろうと思う。同じことだと思うのです。 これはこの前公害国会のときに、大気汚染防止法の改正にあたっても相当論議があったのですよ。通産省が非常に反対をしてできなかったわけですが、もうそろそろ立ち入り調査もできるというような時代に私は来たのじゃないかと思う。この総量規制をこのときにあたって初めて——初めてじゃなしに、このときこそ適用除外をはずす好機会じゃないかと私は思うのです。それでは環境庁の腰が非常に弱いですよ。それではいつまでたっても通産省は放さない。だからもっ
じゃ、十分に話をして、将来この大気汚染防止法の適用除外を抜くというように、ひとつ前向きに考えていただくということ、こう了承してよろしいですね。
私は、そうでなければならないと思うのです。 次に、地域排出総量の許容限度というもの、環境容量といいますか、これの算定についてどういうようにきめるのか、またいつきめるのかということを、ひとつお聞きしておきたいのですが、これは局長からでもけっこうです。
その場合、この指定地域はだれがきめるのですか。
最初、環境庁は総量規制地域として、K値規制方式ですか、全国で、全部で大体九十都市をあげておったが、どうも後退したのではないか、こう考えられるのですが、いまどれくらいの地域を指定するつもりにしておりますか。
そうすると、当初からの考え方に即するのであれば、大体どことどこを規制するという地域は、政令でこれから考えるというのではなくして、これは大体もうきまっておるはずですね、当初からの考え方であれば。これをひとつ明らかにしてもらいたい。
それはどこの地域なんですか。
その指定地域は将来もっとふやしていきますね。——それはあとで答弁をください。 次に、工場について公平妥当な算式と先ほどお答えがあったのですが、公害防止の機器、たとえば排煙脱硫装置を入れている、こういうようなところですね。そこで、燃料使用量あるいは原料使用量あるいはその燃料の硫黄の量といいますか、こういうようなものだけで計算するならば、先ほど申しましたように、排煙脱硫装置を入れているとかそういったもの等の不公平が出てくるのではないかとも考えられるのですが、その点はいかがですか。
その場合、岡山県と水島コンビナートの環境濃度と硫黄酸化物排出量のシミュレーションモデルによるところの許容排出量の算定方式、こういうものをやはり採用するわけですか。
埼玉県で岡山方式を採用してやったけれどもうまくいかなかったというようなことも言っているわけですね。だから総量規制については、これは今後相当論議があろうと思いますし、算定方式についても、あるいはまた割り当てについても、相当論議が出てくると思うのです。 そこで、一つ確かめておきたいことは、総量規制基準の割り当てについて基本的な考え方をお示しを願いたい。