あなたのところは、通産省は何回調査をしておるのですか、四十三年の十一月から。私が先ほど言ったこれは九回ですが、この九回やっていることをお認めになりますか。
あなたのところは、通産省は何回調査をしておるのですか、四十三年の十一月から。私が先ほど言ったこれは九回ですが、この九回やっていることをお認めになりますか。
これは通産省、最後は四十六年二月ではなくて、四十六年の十二月の十四日もやっているでしょう。その前に四十六年の六月の二十一日から二日までやっているでしょう。
そうすると、四十六年の六月、四十六年の十二月、ここでも採水をして、やはり同じように四分の一と三分の二、これは四十六年の六月ですね。それから十二月の分は三分の一ですか、これが注入されているわけですね。要するにあなたのほうで、会社からこの極秘の資料といいますか、マル秘と書いてありますが、ちゃんと所長の。これさえ向こうから取れば、どれとどれとに注入したということは、きちっと会社のほうで示してあるわけですね。こんな簡単なことはないんじゃないですか。そうしたら、どれに三分の二入れた、どれに二分の一入れた、どれに四分の一と、ちゃんと明らかになっているじゃないですか。何をちゅうちょしてやっているのか、おかしいんです。いかがですか。
こうしたはっきりした資料が、いまあなたのほうから出てきたのと、私のほうが向こうに調査に行って一番最初に見つけたわけですが、それからあと資料を出してくれという要求を田中君から委員長にして、そして今日出てきた。何でぼちぼち出すのか。全部もらってきたらいいじゃないですか。なかなか会社としても出さぬだろうと思いますけれども、これで明らかになるわけですからね。 そこで、鉱山保安監督局はどういう権限のもとに、いまここに立ち入り調査しているのですか。
そうすると、この監督官は準司法的な権限は持っておるわけでしょう。相当な権限を持っておるわけでしょう。しかし、この三十五条を見てみますと「関係人に対して質問することができる。」だけですからね。これでは私は弱いと思うのですね。 その点は、あとであれしますけれども、水質保全局の方来ましたね。 これはあなたのほうからいただいた資料ですが、経済企画庁が四十五年七月二日に採水をしておりまして、これの結果が出ておりますけれども、これに対して自然水の注入は行なわれておりませんか、どうですか。
これは県庁に委託をしておりますけれども、国費が出ているわけですよね。いまでこそ環境庁のほうにこの権限というものは移ってしまったわけですけれども、当時経済企画庁から委託をしているわけです。そして県でやっている。そのものが、そういった薄められた疑義というものが明らかになっているわけですが、それに対して何の調査もしないというのは、どうも合点がいかないのですがね。県に対してとおっしゃっておりますけれども、ほんとうだったら経済企画庁から行くべきでありますが、いま環境庁に移っているわけでありますから、環境庁からもこれは特別調査をする必要があるのじゃないですか。 十一件もやっているわけですけれども、その中で、ぼくは一つだけ、いまあなたから資料
経済企画庁がここに委託をして調査をしたのは、何が目的なんですか。
そうしますと、通産省はこうして鉱山保安法に基づいてこんなに、いま私が調べただけでも九回、先ほどの答弁では十一回ですか、調査しておる。いま出てくる調査と申しますか、そういったものによって、あなたのほうは今後判断するから、これはもう使わないんだと簡単に言いますけれども、それならばやる必要なかったんですね。通産省がやったやつをじっと見ていて、それでやればよかったのじゃないですかね。これをなぜやったかというと、水質基準をきめるためには経済企画庁で委託をしてやる。ということは、通産省のこのデータというものは、信用ならないということなんですか、では独自でやるということなんですか。また、昔はなかなか信用できなかったのですけれどもね。だから大事な水
それに対しては、経済企画庁のほうの委託によってやった分に対しては、そういうことはしておりません、ああそうですかとなってしまうのじゃないですか。通産省のほうもやっているから、こっちもやっているのじゃないか、そういうことで私は成り立たないと思いますよ。 私はなぜそう言うかといいますと、いまの県行政に対して非常に疑義がある。これは当時もう何べんも県会でも追及されているのです。ですから、いまこまかく言いませんけれども、県議会でも問題にたびたびなっている。そういうところに県から、いまは環境庁ですね、どっちかというと企画庁です。経済企画庁から国費を出してそうしてやったのが確かにどうなのかということを、私たちはなかなか調べにくいといいますけれ
これは経済企画庁の事務を引き継いだのですから、環境庁からもきちっと調査をして事実を明らかにしてもらいたいと私は思います。 政務次官、これは政治的の配慮ですが、いかがですか。通産省のやつだけ待っているのではなくして、私はまだまだいろいろな資料が出てくると思うのです。私のほうが入手しておるのでも、だいぶ出ているわけですからね。明らかにして、そしてこういったものに対する責任と申しますか、これをきちっと所在を明らかにしませんと、今後の公害行政あるいは公害に対するものは、あとは、済んだのはいいのだというようなかっこうになってしまうと思うのですね。この点ひとつ……。
それで、大切な本法案をいま審議しているときでありますが、先ほども申しましたように指定地域、要するに地域指定をするときに、こういう問題が一番大切になると私は思うのです。そこで通産省のほうも、それから経済企画庁のほうも、あなたのほうの調査を待って、もう一度私は明らかにしてまいりたい、こう思います。 そこで、公衆衛生協会に対して昭和四十三年の八月二十七日から二十八日、委託をして、それでこの調査をした、こういうものが明らかに、このときに通産省の調査したのと数字が違っておりますね。公衆衛生協会、すなわち厚生省でやったものは四十三年八月二十八日。通産省のほうが〇・ ○三三ですか、それから厚生省のほうは〇・〇〇四、これは第一ダムの東ですね。
当時の県会の議事録を見ますと、「従業員、または地元住民は事イ病に関しては会社から口を封じられたかのごとき疑いをもたれるように答えません。またそのほかのことについても何かおどおどしたような態度であります。しかも町長さんは元鉱業所の総務課長であったという、」。四十四年の三月に、厚生省が要観察地域として指定をした、それが基本になって健康診断が大体行なわれつつあるわけでありますから、国家指導の、国家指定の健康診断とも言えるのではないか、そのために国庫から負担金が出ておる、こういうときに会社側と同席をして慰労会を持った、検診班不見識きわまるといわざるを得ない、こういうようにもいわれておるわけです。 したがって、そういった検診班が検診をした
じゃ、それはひとつ、地元の受け入れということになれば、あと、私どもでずうっとアンケート調査をやったものがありますけれども、時間の都合でこれは省いておきます。 そこで費用負担。これは、会社側が前にこういった隠蔽工作なんかしなければ、もっと明らかな調査ができておったかもわからない。したがって、この費用は国費から出すわけにいかないと私は思うのです。だから、この隠蔽工作をやった企業側からそういった費用は取るべきだ、こういうように私は思うのですが、それについて、これは政務次官のほうからひとつ、政治的配慮ですから……。
向こうで皆さんを雇うときに、会社が払うんじゃなくして、ほんとうはこの委託費を相当出していますよ。これを全部隠蔽工作をやったんですから、ほんとうは国に全部返してもらうのがあたりまえですよ。そうしてあらためて国から出す、こうしなければだめです。その会社にやらしたんじゃ、それはだめですけれども、そんなことはわかっておることですが、そういった費用負担をちゃんと会社から罰金——罰金というとおかしいですけれども、取るのがあたりまえだと私は思う。その点もう一ぺんいかがですか、どうもあなたの答弁はおかしい。
どうもはっきりせぬな。それはあとから政務次官からあれしてもらいますけれども、そこでこの件を見ますと、公衆衛生協会に委託をするということは非常に心配なことですね。ということは、公衆衛生協会の信用が失墜したことになると思うんですよ。その責任問題について法務局の方、見えていますか、これについて刑事責任はどうなのか——じゃ、来てないと、これは話になりませんから、きょうはこの程度でストップしておきます。 最後に、政務次官から、この健康調査、環境調査についてどういう配慮をするか、これをひとつ聞いて終わりたいと思います。
終わります。
参考人のお二人の方には、たいへん長時間御苦労さまでございます。 最初に、山田参考人にお聞きいたしますけれども、東海道新幹線ができましたときに、つくる前に名古屋市と国鉄のほうで何か取りきめと申しますか、そういうものがございますか。これを一応お聞きしたいと思います。
そうしますと、その当時は、これという目新しい要求はなかった、ただ側道をつくってくれ、そういうことであったわけですね。――そうですか。 そうしますと、そこで次に運輸省にお聞きしますけれども、この騒音問題については鉄道営業法、これは明治三十三年の施行で、その中に新幹線鉄道構造規則、これは運輸省令ですか、昭和三十九年九月三十日、この第一章の第五条に「施設及び車両は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止について特に配慮がなされた構造としなければならない。」こういうふうにあるわけですから、先ほどから、全然法律がない、法律がないと言いますけれども、ちゃんとあなたのほうの省令の中には、こういうのがあるわけですね。ただ、この中にないのは振動
そこで運輸省、この規定に基づいて新幹線の騒音公害について、どういうようにあなたのほうでは国鉄のほうに指導をしておるのか、これを聞きたいと思います。
環境庁ができたのは、いつですか。