どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お二人の先生方には、たいへん御苦労さまでございます。 私、午前中に、公述人の御参考の意見を聞きましたが、あと聞きたいことは、先の方がだいぶ聞かれましたので重複を避けまして、まず川口先生にお聞きしたいことは、先生も、忍び寄るインフレに今度は石油危機が大きな導火線になった、こういうお話でありました。同時に、また先生は、自由経済を否定していないんだというようなことでありますが、私も、そうだと思うのですけれども、その上に立って、一番問題になりましたのは、過剰流動性資金ですね。これが、前のドルショックのときに相当な、巷間伝えらられるところによりますと、約四兆円とかあるいは六兆円、確かにこの大きなお金が大企業、大商社――私も調べますと、九州
第一問が過剰流動性でございましたね。 第二問は、要するに公正取引委員会の機能を完全にするための予算。これはきのうの公述人の先生のお話では、防衛予算の中のジェット機一機を削減すれば、これは機能が完全にできるんだ。だからこの予算を組みかえるべきである、こういうように私は考えておるのですが、先生の御意見。 三点目が減税の問題で、四点目は、あなた先ほど、法人税に対してはもっと税率を上げるべきである、こういうようなお話でありましたけれども、中小企業と大企業の差があります。中小企業は非常に基盤が弱いわけですから、大企業並みの税率の増加というのは私はまずいと思うのですが、この点について。
私の最後の結論としては、要するに、税金の中から教育費控除というものが全然いまないのですよね。こういうものが必要ではないかということを言ったのです。それは一律にというわけにはいかないと思うのです、各家庭によって違いますから。だから、それはやはり申告になるだろうと思うのですがね。その点についてあなたから……。
ただいまのカドミウムの土壌汚染の問題につきまして、ちょっと一言聞いておきますが、これは要求もありますけれども、きょうは大臣もいませんから、内閣の責任者としては政務次官だと思います。 そこで、このカドミの問題について、私どもは四十二年ごろから調査をしてあちらこちら行ったわけでありますけれども、現在カドミの保有米ですね。これが年産別の政府の在庫量があるわけですけれども、けさからも聞いておりますと、この在庫の処置に困るということでありますが、農林省のほうで調査した在庫表の私のほうに資料としてきたのを見ますと、金額にしますと四十四年が十三億七千六百万、四十五年が十三億七千八百七十三万、四十六年が十四億二千三十三万円ですか。それから四十七
これは土壌汚染防止法に従ってこういう地点を客土するとかいろいろすることになっておるのですけれども、なかなか一つ一つをあげて対象にしていきますと、なるところもあるし、ならないところもある。ところで私、さいぜん九十二地点と言いましたが、二十九地点ですね、これを発表しておるのです。こういうことで、いつまでも対策を立てずにほうっておくということは、国民の大事な税金のむだづかいになる。同時にまた農家においては、これをつくっていいのかつくって悪いのかわからない。いままでは休耕しておりましたから、そういうところもありましたけれども、とてもこれは休耕しておれないというのが農家の考え方だと思うのですよ。だからこれは早急に——この問題はいまに始まったわ
政務次官、いまあなたの答えられたのは大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物、そういうものをいまの三分の一に落とす、こういう基準のことなんですね。——三倍にしたのじゃ話にならないのです。三分の一に落とす、これはよくわかりました。 そこで、マスキー法、これは自動車の排出量になりますね。あなたはまだ来られて間がないのですけれども、アメリカの上院では、また一年延期するというようなことを可決した。しかし、わが国では五十年実施を期してやっていく、こういうように解してよろしいですね。
そういう強い姿勢で臨んでもらうことは、非常によいと思います。 そこで次に、この間中公審の答申が出されましたが、航空機の騒音の環境基準です。これの中で——時間がありませんから、あまり多くは申しませんけれども、これはこの間申し入れをいたしたわけでありますけれども、環境基準指針値、これはWECPNL七〇以下ですか、あるいはその他の地域では七五、これはいいのですけれども、第一種空港、福岡やあるいは大阪、東京、特に大阪空港で十年以上というような目標になっているのですね。十年以上を考えてこの基準に合うようにしようというようなことでありますが、この基準について十年以上というようなことは、これは待っておれない。実はきょうも現地の伊丹市から自治会
十年をこえてはいけないというような考え方からだったということでありますが、これはひとつ環境庁でよくもう一度検討していただいて、これは答申でありますから、前の大石環境庁長官のときには答申よりきつくしていただいたのです。環境庁は住民の健康の立場に立っておるのですから、これしかないわけですから、五年以内くらいにしてもらいたいというのが、住民の皆さんの切実なる声なんです。空港は早く撤去してくれというようなところへきておるわけですから、その点をひとつ考えて、今度の環境基準の決定にはひとつ十分なる配慮をしていただきたい。 それからもう一つ、ここであなたのほうで勧告していただきたいことは、よく年末になりますと増便があるんですね。昨年も、年末年
あなた初めてだから何ですけれど、これは検討事項でないくらいですよ。やりますと言うくらいに、あなたのほうは勧告になるわけですからね、やってもらいたいと思います。 そこで次に、いま全国の公害の調査をいたしますと、一番多いのは騒音の被害。次に金属粉じんですよ。これが硫黄酸化物あるいはいろんなもので基準をきめて、〇・〇五PPMですか、この前しましたが、こういった尼崎とか東京とかあるいは大阪とかは、その基準以内でもどんどん公害病が出ておる。この原因の中に金属粉じん、こういったものの複合汚染、これが相当あるのではないかというのが、学者間あるいは専門家の意見なんです。金属粉じんの人体への影響、この解明ができてないのではないか、あるいは複合汚染
金属粉じん、これが相当少なくなったというようないまの御答弁でしたけれども、私はそうではないと思うのですよ。それは、前のような石炭をたいていたころは相当多かったです。いまは石油に変わりましたけれども、しかし、やはり浮遊粉じんというものは相当出ておるのではないか。この報道を見ましても、「日本列島をすっぽり包み込んでいた重金属による大気汚染」こういった新聞を読みましてから、あちらこちらずっと回りますと、名古屋でもそうでありましたし、尼崎でもそうでありました。いまあなたおっしゃったように、労働省の衛生研究所ですか、ここでいろいろと生活環境基準をきめているわけですけれども、これは狭い作業所の中ですね。そして大体成人です。家におるのは子供、乳児
そこで、浮遊粉じんの基準につきまして、ちょっとただしておきたいのですが、公害対策基本法の第九条の規定に基づいての浮遊粉じんの基準、一時間値と二十四時間値とがあります。これをひとつはっきりしてもらいたいと思うのです。
全国にこのことを通達されておるだろうと思うのですが、私これによって一つの例をとりますと、これは兵庫県の伊丹の話でありますけれども、伊丹市におきましては、〇・五ミリグラム・パー・リットルですか、これが県から示された基準だというんです。これは確かに、あなたいまお答えになったように、国の基準は二十四時間で〇・一〇になっておる、それから一時間で〇・二〇ミリグラム、それが伊丹市では、市に示されておるのは〇・五ミリグラム・パー・リットル、こういうふうにいって、どうしても譲らないわけですが、あなたのほうで、どういう通達をこの点についてしているのですか。
そうしますと、排出基準が〇・四グラム、これであれば、あなたのほうが示された環境基準に適合するようになっておるわけですか、これはいかがですか。
ここはあなた一ぺんよく検討してもらいたいのですが、住民の皆さんの意見としては、毎朝水をくんでおきますと、その上にものすごい、まっ黒になるほど粉じんがたまるというのですね。その原因を見ますと、ちょっと写真をあなたに見せますけれども、——これは日曜日、要するに操業していないとき、これは操業しているとき——そうしますと、こういうようにどこが排出、工場全体から排出ですよ。どこから基準をとっておるのかと言いたいですね。それは煙突から基準をとっているとかというのだったら話はわかりますけれども、工場全体からこうやってこんなに色が変わるようにばあっと出ていくわけでしょう。 それで、この工場の横、四メートルくらいのところに住宅がざあっとあるわけで
これは鋳物ですから、特にまだフェノールとかホルマリンとか、こういうものを使用しているのです。これの臭気が猛烈に工場の中から出てくるわけですね。それが付近の住宅に毎日、毎日——とにかく日曜日か休んでくれたときだけが、まあ深呼吸できるということです。原局のほうの課長の考えはいかがですか。
あなたも一ぺんぐらい現地を県と一緒に調査してください。十年来の悩みなんです。近所の人が相当やかましく言っても、どうしようもないというのが——それは操業をとめるということはできないですよ、鋳物なんてやっていると。だから、その点をひとつ確実に調査をして、また次のときにお尋ねするということで、この点は置いておきます。約束の時間があまりありませんから。 そこで、労働省来ておりますね。 〔委員長退席、登坂委員長代理着席〕 自然保護、要するに、緑というものが一番大事であるという私どもの見地から、環境庁自然保護局あるいはまた建設省にも緑化については私ども相当進言いたしましたが、そこで、それに対して必要になってくるのが造園の技術、
その前に職業訓練指導員の試験があったんですね。そのときにはどういうようなテキストで試験をしたのか、ちょっとお聞きしたい。
そうしますと、これを見ますと、そのときは一般の職業訓練の指導員の試験であって、こういった専門的なことは試験はしておりませんね。
いや、全般にわたってじゃなしに、職業訓練指導員の免許証を受けた人がいますね。このときに造園関係については、どういう試験をなさっているのですか。