本会議の予鈴が鳴りましたからあとできませんが、私どものほうでも調査しましたが、あなたのほうの廃油処理というものはもう少しぴちっとできていない、それが一つ。それから東京都内である会社がやはり油を流して、それで東京都から告訴されていますよ。防衛庁長官を告訴するわけにいかないでしょうけれども、あなたが向こうから聞いたもので答弁せずに、もう一ぺんあなたのほうから再調査しなさい、私のほうが調査したのと違うのだから。いいですか。それだけ要求いたしまして、きょうは終わります。
本会議の予鈴が鳴りましたからあとできませんが、私どものほうでも調査しましたが、あなたのほうの廃油処理というものはもう少しぴちっとできていない、それが一つ。それから東京都内である会社がやはり油を流して、それで東京都から告訴されていますよ。防衛庁長官を告訴するわけにいかないでしょうけれども、あなたが向こうから聞いたもので答弁せずに、もう一ぺんあなたのほうから再調査しなさい、私のほうが調査したのと違うのだから。いいですか。それだけ要求いたしまして、きょうは終わります。
三木長官、いま問題になっておるのはこれなんですよ。たん白——あなたは初めてだから、わからなかったらまずいと思いますので、見てもらったらけっこうです。 〔岡本委員、資料を示す〕
そこでこの石油たん白について現物を初めてごらんになったので、おわかりにならなかったと思いますが、今度のこの問題の発端は、御承知のように消費者の皆さんの大きな運動があったからこれが表面化してきたのでありますが、そこで農林省はこれを炭化水素酵母、こういう名前で実は試験をやったり、また飼料化しようとしておられる。炭化水素酵母と言うたら、一般の方にわからないわけですよ。厚生省のほうで石油たん白と、こういうふうにはっきりしたから、これが表面に出てきて、そうして今日国民の皆さんの世論で製造中止。長官御承知のように、PCB問題であんなに騒いだわけでありますが、日本の国に現在約七万トンくらいあるのじゃないか。こういうときにも実はこういったものについ
いま長官から、責任である、今後は責任を感じておる、こういうふうに言っております。 そこで、通産省は、四十四年の秋に石油たん白の調査を——軽工業生産技術審議会、そこの石油蛋白部会で、すでに無害である、こういうように結論をつけております。 そこで、この軽工業生産技術審議会の中には疫学的な調査をする、要するに医学者、こういう人たちが入っておったのか、入ってなかったのか、これをひとつお聞きしたい。
PCB問題で非常に、こういった新しい化学工業品についてはそういった健康のほうからも調査をしなければならぬ。PCBのJISの規格をつくったときに、そういう人が入ってなかった。だからいまのような問題になったのだということで、当委員会でもやかましく言ったわけですけれども、やはりそれでもまだこの通産省の考え方が改まってない、これはまあ四十四年ですから。これが一点。 それから、今後はどうしてもこういう新しいものをつくるときには、そういった医学者を入れなければいかぬ、これをひとつ提案をしておきます。あまりこれは時間をとってはいけませんから……。 次に農林省。農林省はいま現在どこまでこの試験ができておるのか、ちょっと説明してもらいたい。
農林省はまだあと続いて試験をするというわけですね。 そこで農林省に聞きたいのですが、外国で、たとえば英国あるいはフランス、こういうところで現在使用して、どういうような状態が出ておるのか、これを調査しておりますか。しているか、してないか、どっちか。簡単でいいです。
通産省の化学工業局長さんはもうみな外国でやっているんだ、こういう話ですが、量的にこう見ますと、たとえばBP社ですか、これなんかは四千トンでしょう。それからフランスのラベラ工場ですか、これが一万六千トン。わが国のように何万トンも一ぺんにやるなんというプラントはどこも考えていないですよ。そういう調査も考えない。先ほど土井さんにもそういう答弁していましたけれども、いかにも外国でやっているからだいじょうぶだと言わんばかりの答弁をしておったけれども、ぼくはどうもそれは納得できない。しかもこのたん白の中に発ガン物質が入っておるわけですね。ベンッピレンですか、これの許容限度が一PPBですか。こういうように調査会の厚生省のあれを見ますと出ていますけ
あなたが無害である。それから厚生大臣はこれはストップせにゃいかぬ。どっちがほんとうなんですか、山口さん。
三木長官、先ほどから土井さんもいろいろ話をしていましたが、こういうようにまだ国民の皆さんの健康というものを将来守らなければならぬというほんとうに反省の上に立っていないわけですよね。まあだいじょうぶだ。先ほど申しましたように発ガンのベンッピレンですか、これは一PPBがまあ限度だ。一〇PPBにしてくれというようなことをメーカーのほうでは言っているわけですよ。これについて食品衛生調査会の先生方のいろいろな調査も企業のデータに基づいてやっているわけですよ。決していま農林省がやっているような実地試験といいますか、そういう実態検査はやっていないですよ。ただ総合して検討しておるだけです。ここでいろいろな面から言ってみましてもまだほかのことをやらな
きょうは三木長官が長官になられて初めての委員会でありますので、三木長官は最近開発と環境保全の調和、こういうようなことをおっしゃって、そして環境庁は各開発立法について協議権を挿入する、こういうように各省庁に要求している、こういうことをお話しされていると思うのですが、これについてお伺いしたいと思うのです。 そこで、どうも開発と環境保全の調和、こういうことを聞きますと、ちょうど前の公害対策基本法の中に産業との調和という事項があって、これをわれわれ野党がやかましく言いましてそれを抜いたわけですけれども、どうもそういうような発想のように聞こえてならない。どうも後退したのではないかというように思われるわけでありますが、長官のほんとうの御趣旨
私、なぜこういうことを言うかといいますと、初代の環境庁長官の大石さんは、このわが国の環境の現状について、もはや失われるべき自然はわが国にはない、こういうような発言をしているわけです。ですから、もう開発するところはないんだというような意見を述べておるわけでありますが、その認識を長官は追認なさいますか。
そうすると、その程度の御認識と、こういうことでございますね。
環境庁が最初、各開発法の立法について、承認権、要するに環境庁長官の承認がなかったならば開発できない、こういう強い姿勢でもって臨まれた。私はこれを了としていたのです。しかし、姿勢の弱い環境庁長官では話にならぬ。また力のない環境庁長官では話にならぬのですが、少なくとも副総理ですから、私たちは非常に期待しておった。それがいつの間にやら協議権、こういうように後退したように見受けられるのですが、そうではないでしょうか。これをひとつ……。
ことばじりをとらえておかしいのですけれども、承認権を要求した、こういうふうに私たち了解していたのですが、そうすると、初めから協議権を要求したのですか。こう了解していいわけですね。 アメリカの環境庁なんかの姿を見ますと、あるいは各国の姿を見ますと、環境庁の承認がなければ開発できないというくらいやらなければこの地球は守れないというような相当すごい——すごいというのはおかしいけれども、そのくらいきびしく地球の表面の環境汚染をとらえておるのが現在の国連の姿だと私は思うのです。ましてこの小さな日本列島、ここで御承知のように、いま二億キロリットルくらいの石油がたかれておるわけですが、これから六十年代になると、いまの三倍か四倍、こういうことに
これは事務当局に聞きますけれども、現在、環境庁の協議権は非常に後退したように私は考えておるわけでありますが、下水道整備緊急措置法、廃棄物処理施設整備緊急措置法あるいは国土開発幹線自動車道建設法の改正には、環境庁長官の協議権を入れるということが大体きまった。また国土総合開発法案、これは仮称でしょうが、その中にも入れようということです。あと残っておる工場立地法、港湾法、森林法あるいは電源開発促進法、こういうものの中にもやはり入れなければならぬのではないか、私はこう思うのですが、これについての検討はしているかどうか。
事務的に調整をしているという話ですが、私がいま言うたのは、抜けているところの港湾法とか森林法あるいは電源開発促進法、こういう中にもやはり協議権を挿入するのかどうかということを聞いているのですがね。
やるならこれを全部入れて、全部チェックしてやっていただきたい、これを要求しておきます。 そこで、大気汚染防止法をこの前私たち野党がやかましく言いまして、公害国会で改正されたわけでありますが、このときに、それまでは地域指定が入っていたわけですが、この地域指定はなくなって、全国的にこの法律の規制が及ぶようになった、こういうことになったわけですが、なぜその地域指定を削ったのか、これをひとつお聞きしたい。OECDや各国から、日本には大気汚染防止法のかかるところは地域指定があるのだということで、ずいぶんやかましくいわれたことがあると思うのですが、この地域指定をなぜ削ったのか。
ということは、ちょっといま資料を持ってこなかったのですが、全国的にこの大気汚染防止法が全部かかってきた、ということは全国的に汚染がある、こういうことなんですね。そうしなければその法律体系に合わない。こういうことで、著しいところの四日市、あるいはまた川崎、大阪、東京とか、それが全国的になったわけでありますから、全国的に大気汚染防止法を適用しなければならない、こういうような日本の国土の事情になった、こういうことなんですね。
この前私たちは地域指定を削れということをやかましく言ったわけです。ということは、あの地域だけに限られてこの大気汚染防止法が働いておった。そうでないところがやはり相当よごれておるということで、私どもは全国的にこれをかけたらどうだということではずしたと思うのですけれども、そこで、大気汚染防止法がそういう状態で全国的になったわけですから、そうすると大気汚染あるいは水質汚濁によって被害を受けている人たち、こういう人たちも、地域指定というものをのいて、そしてほんとうに公害によって病気になった人、これがきちっとわかる人たちに対してはやはり救済をすべきじゃないかと思うのです。前の大石長官でしたか、たとえ一人でも公害によって被害を受けている人に対し
これは、医師会の皆さん方に聞いてみますと、大気の状態がどうだ、ここに住んでいて、あるいはまたどこかから来て、それでそこで病気、ぜんそくになったということは、こういうことは大気の汚染にきまっている。そしてこれまたどこかへ転地をするとなおるわけですね。こういうようなはっきり証明された人を一また現在地域指定されておるところの姿を見ますと、道一本隔ててこちらからは指定、尼崎でもそうですが、こっちは違うということで、非常に不公平だ。こういうことをひとつ考えて、もっと地域指定については、いままでは公害基金というものが金のほうが非常に不足したから予算の範囲内ということでしぼっただろうと思うのですが、あれは緊急措置法でしたからね。今度は次に基金をつ