四十七年の十月十八日、立川基地の重油の流出事故があったわけです。このときに東京都が、何とかひとつ、農作物あるいはその付近に相当公害が起こるのでというわけで立ち入りを申し入れたところが、断わられておる。こういうことを考えますと、はたして長官がおっしゃった米軍基地へ立ち入って調査もできるということが可能なのかどうかということを私は疑問に思うわけですが、これについてひとつお聞きしたいのです。
四十七年の十月十八日、立川基地の重油の流出事故があったわけです。このときに東京都が、何とかひとつ、農作物あるいはその付近に相当公害が起こるのでというわけで立ち入りを申し入れたところが、断わられておる。こういうことを考えますと、はたして長官がおっしゃった米軍基地へ立ち入って調査もできるということが可能なのかどうかということを私は疑問に思うわけですが、これについてひとつお聞きしたいのです。
長官、私はそう思いますじゃ、ちょっとどうも……。大体、こういった公害問題というのは国よりも地方自治体なんですね、直接担当しておりますのは。 そこで、ひとつ具体的なことをお聞きしたいのですが、私ども公明党で米軍基地の再総点検をやりましたときに、これは沖繩でありますが、沖繩の金武湾のところの陸軍貯油施設、それからキャンプ・マクトリアス、それから普天間の飛行場、それから嘉手納の飛行場、キャンプ・ハンセン、ここで四エチル鉛の入った油が相当流れておる。そして付近が非常に田畑がやられておる。御承知のように四エチル鉛というのは急性の場合は〇・一グラムで致死量に至るわけですが、何と陸軍貯油施設においては三一五OPPM、それから普天間では一九・六
どうもいまの答弁では、長官、お聞きのとおり——これは昨年ですからね、小山長官に申し入れしたのは。それから、米軍のほうにデータを出してくださいと言うているが、データはこっちで出ているわけですよ。もう付近は相当被害がありまして、みんなおそろしがっているわけですよ。米軍の中のことはわかりませんが、これを出してくださいといったところで、なかなか出ないですよ。その間どんどん被害は進行するわけです。この安保条約の二十五条、合同委員会にこれをかけたのですか、どうなんですか。
それでは長官、御承知のように米軍の治外法権ですか、このためにただこれからしていくというだけでなかなか出てこないし、出てきたところで今度はそれを検討して、また外務省に頼んで、安保条約の二十五条に基づいて合同委員会にかけて、それからと、こういうことになるのでしょう。これでは私は、いままで公害の調査をずっとやった、あるいはまた被害を見まして、これはどうももう一つはっきりしないと思う。調査を米軍がやるのか、日本側の担当官庁である環境庁がやるのか、この点についてひとつ。
時間ですからもうあれですが、これはいつごろやりますか。どうもこんな手ぬるいことでは話にならないと私は思うのですよ。
なるべく早い機会……。 最後に、長官、こういうようなことです。ですから、お答えいただきましたのでできると思うということでありましたけれども、こんなに手ぬるい……。これではどんどん被害が大きくなっていく。四エチル鉛というものはほんとうにおそろしいものなんです。これをちょっと吸って発狂した人がたくさんおるわけです。沖繩もわが国土です。岩国もありますけれども。岩国もやはり流れているのです。こういう一つ一つわれわれが調査をして初めてわかったということでなくして、やはり環境庁でもっと力を入れて、そしてひとつこの環境問題についてははっきりした態度をとってもらいたい。これをひとつ要求いたしたいと思うのですが、長官の最後の御答弁をひとつ。
長官、そういう答えが出てくるのであれば、私どものほうからちゃんと、もうこれは日本分析センターのきちんとしたデータを出して、そして環境庁に申し入れをしておるわけです。ですから基地内のいろいろなデータをもらったって、基地内よりも困るのは外へ出た一般の住民の民家の人たちです。ですから基地内のデータより、こっちの被害を受けたほうのデータを調査をするのがあたりまえと違いますか。そして、こんなにあるから、ひとつ施設を改善してもらいたい……。おかしいじゃないですか、それは。私はそういうのも含めてやっていただけるかということでお聞きしたわけです。
最後に、長官、毎日毎日たれ流しているわけですよ。どこからきたかというと、基地のすぐそばで出ているわけですから。ですからもうちょっと——私のほうからちゃんとしたデータもつけておるのですから、いまの水質保全局長ですか、あなたの考え方ではへっぴり腰じゃないですか。第三条にそれがあるならば、もっと強く外務省も一緒になって、ひとつきちっとした態度で臨んでもらいたい。そして一日も早くその付近の人たちが安心をして生活できるように、特に強く要求して終わります。
時間がおくれましたから、簡単に二点だけ、井出先生に伺います。 わが国の重税感は非常に強いわけです。非常に税金が高い、税金が高い、こういうことをいわれておりますが、政府は今度、給与所得者に対して百十二万、米国に次いで課税最低限が高いのだ、こういうふうに胸を張っておりますけれども、しかし国民感情としても非常に高い。ですから、これをどういうように先生はお考えになるか。私はもっと軽減すべきであると考えておりますが、どうか。 もう一点は、わが国にかつて富裕税という一般財産税があったわけですが、この財産税の復活についての先生の考え方をお聞かせ願いたい。この二点だけお聞かせ願いたいと思います。
どうもありがとうございました。
最初に環境庁のほうにお聞きしたいのですが、最近、各地方自治体あるいはまた各市、府県で非常に問題になっておりますのが日照権の問題ですが、公害対策基本法では日照権は抜かれておる。この野党三党の環境保全基本法にはちゃんと日照権というものをうたっておるわけでありますが、ここで問題は、横浜市あたりあるいはまたあっちでもこっちでも独自の基準をきめようという機運が起こってきておるわけであります。それはなぜかと申しますと、この紛争が絶えない。また最高裁判所の判決でも、日照権は法的保護を要する権利である。したがって、こういう問題で裁判にかけたりしますと非常に長引く。そのために今度はいろいろな迷惑がかかる。建てられるほうは一生懸命それに対して裁判をしな
これは、現在の公害対策基本法では相当そういった面で不備があると思うのです。それで、現在政府のほうでは、公害対策基本法があって、それから自然環境保全法ですか、それの中間といいますか、自然環境保全というのは伐採してはいけない、そういうことばかりですから、ここで環境保全基本法というものをやはりつくっておかなければならない時代が来たんではないか。それについてひとつ長官の御意見を承りたいのですが、いかがですか。
そこで、現在の公害対策基本法ということになれば、いま官房長が答えたようなことになるのですが、やはり日照権問題、これは環境の問題になってくると思うのです。ですから、私はちょっと説明が不十分だったかわかりませんが、環境保全基本法というものをつくらなければならぬ。そこに今度はこの日照権問題も入ってくる。で、一つの基準というものをやはりつくっていこうとする各市の、あるいはまた地方自治体のこういった動きが出ているわけですよ。このときにばらばらにできたんじゃ、これはもうどうしようもなくなるんじゃないか。あそこの市では日照権でここまではだいじょうぶだけれども、ここの市ではこうなんだというようなことでは、非常に統制がとれないんではないかということも
何かこうはっきりしないんですがな。勉強しなければならぬ問題であるだけじゃ環境保全はできない。だから長官もうちょっと一歩進んで、次の国会あたりあるいはその次あたりにやはり公害対策基本法を改正する、あるいはまた公害対策基本法では、これはだいぶ前の話ですからね、四十二年に私ども討議しまして、その間一ぺんあの公害国会で少し訂正しましたけど、非常におくれておる。だから環境保全基本法のような、こういうものをひとつ検討し、政府から出そうという考え方はないですか。
長官、私はこの日照権問題について何で持ち出したかというと、現在の公害対策基本法ではそういうことになるから、だから、環境保全基本法ということになれば今度はその環境の中に入ってくるのだから、全国ばらばらにならずに済むから、だからそういう一つの例をあげて、将来の環境保全基本法というものをあなたのほうで検討する用意があるかということを私は申し上げたのです。
もう少し前向きに、こうぱっとアドバルーンをあげるくらいの、これは何とかなりませんか、あなた、環境庁がそんな……。 そこで次に、法務省の方来ていますね。あなたにひとつ確かめておきたいことは、覚え書きとか協定、要するに企業と市が協定するとかあるいはまた国鉄と市が覚え書きをかわすとか、これはどれくらいの法的価値があるのか、これをひとつ。
あなた、協定を結ぶとか覚え書きをするとか、いやしくも地方自治体、市あるいは県、そういうところと企業あるいはまた国鉄とかがした中身を見ないと、その協定あるいは覚え書きというものは法的の根拠——もしも中身を見て、これは法的の根拠は何もありません、そう言うならば、何ぼ覚え書きをつくったりあるいは協定をしても何にもならぬじゃないですか。そうでしょう。中身によって覚え書きやあるいはまた協定は何の価値もない、こういうことですね。そこをはっきりしてもらいたい。
個人じゃないんですよ。少なくとも国有鉄道といえば、ここは一つのりっぱな公社です。それから地方自治体、市ですよ。市長、これとの間に結んだ覚え書きとか協定というものに、内容を見なければ価値がないというんだったらおかしいんじゃないですか。これは内容によっては価値がない、こういうことですか。もう一ぺんはっきりします。
それでは、山陽新幹線の建設当時におきまして、国鉄と西宮市長、尼崎市長それから県、この三者が覚え書きをお互いに締結しているわけですね。その中に実害の補償について、苦情処理方法、当局の目標としている騒音については、屋外ピーク時が七十五ホンから八十五ホン、振動は、〇・三ミリ程度、これについては苦情処理方法としてちゃんと締結をしているわけですが、こういうふうに覚え書きを書いているわけです。これはあなたのほうではいかが思いますか。
あとであなたにこれを見せるから……。その苦情処理方法の当局の目標というのは、たくさんいろいろありますけれども、その中で七十五ホン、これはピーク時で八十五ホンです。これは特別のA特性と書いてある。それから振動が〇・三ミリ程度、この数値をきちっと目標として、そしてそれ以下であれば苦情処理は受けつけないというわけです。これ以上は苦情処理を受けつけるんだ、こういう方法になっておる。これはあなた、それをする努力目標と違うのか。もっとよく聞いてもらわぬと困るね。ぼくが読んだことはいかがですか。