では、これはあなたにこの内容を提示するから、いまのような答弁だったらだめですよ。よく読んでください。いいですか。
では、これはあなたにこの内容を提示するから、いまのような答弁だったらだめですよ。よく読んでください。いいですか。
では委員長の話のように、あとでもう一ぺんやります。 そこで環境庁長官、実は国鉄とそれから各三者が結んでおる山陽新幹線の覚え書きにつきまして、少なくとも環境基準というのはあなたのほうで年末につくってくれるということになっておりますが、その前に、この前もちょっと申し上げたのですが、少なくとも覚え書きのところまで国鉄が実行する。そうしなければこれから全国に田中角榮総理の言うところの、全国に新幹線をつくるというのは、これはたいへんなことになると私は思うのです。猛反対になりますよ。どんどんいま視察に来ております。そして見て、これではいかぬ。だからきちっとしたものをつくらなければいかぬと私は思いますが、それにはやはり少なくとも三者協定、これ
そこで法務省にもう一ぺん聞きますが、勧告権というのはどういう権利なのか。あるいはまた勧告を受けた当該省、要するに行政機関としては、たとえばはっきりいうと環境庁長官に勧告権というのがあるわけです。運輸省に対して勧告権を発動した場合はどれだけの価値があるのか価値がないのか、ひとつもう一ぺん。
古館参事官、勧告権を行使する場合に法的根拠なくして長官が発動するわけはないじゃないですか。それだったら勧告権にならないじゃないですか。そうでしょう。勧告権は、一つの裏づけがあってその裏づけの法律によって発動するのでしょう。環境庁長官、違いますか、いかがですか。
そうすると勧告を発動してそれに対して従わなくてもいいということですか、極端に言うて。
そうすると、勧告を受けた場合にそれに従えない場合は内閣総理大臣に対して意見具申をする、こういうことなんですね。意見具申をして、それでもこれを勧告どおりやらなければならぬじゃないか、こういうことになればやはり勧告のとおりやるということなんですか。
そうすると、やはり総理を引っぱってこなければ当委員会では話になりませんね。
それでは国鉄のほうにまずお聞きしますが、新幹線のこの問題につきましてあなたのほうで覚え書きを三者でやっておるわけでありますが、すでにピーク時で七十五から八十、あれが多いところでは九十一とかいうのが出ておるわけです。また振動も〇・七倍以上も出ておるところがある。これに対する苦情があちらこちらから出ておるわけですが、誠意をもってこれを受け、関係法規並びにその精神に沿って処理をいたしますというようにあなたのほうで覚え書きをかわしているわけです。じゃこの七十五あるいは八十ホンに、覚え書きどおりにどのようにして下げていくか、これをひとつお聞きしたい。
それで、運輸省の住田国有鉄道部長ですか、あなたのほうでは国鉄を取り締まらなければならぬ役目があるんだ。それについて、あなたのほうではいままでこの山陽新幹線についてはどういう手を打つようにあれしたのか。あるいはまた、この協定については全く知らないのか。それとも、この協定を守らせるようにするためにどういう手を打ったのか、ひとつお聞かせ願いたい。
そんなこと聞いておるんじゃないですよ。私の聞いているのは、この三者の覚え書きについてあなた知っているかどうか聞いている。その三者協定、市と県と国鉄とこの三者で協定したそれに対しての状況を知っているか、あるいはそれに対して、あなたのほうはどういう手を打ったのか、どういう指導をしたのか、ひとつ聞きたい。
期待しておるって、あなたのほうは国鉄に対する監督権というのはないの。あるのかないのか。それから、期待しておるだけで、はっきり三者協定を守らしていくくらいの強い指導をしないのか、どうなのか。
そうすると、運輸大臣が何ぼ関心を持っておってもだめですね。業務までこうしなければならぬじゃないかという指導もできなければ、あなたが言ったように、運輸大臣にやかましく言ってせっかくあそこまで来てもらったけれども、何にもならないというのか、どうなのか。
では、それまでは全然野放しということだね。それまではもうどうしようもないということだね。
あなたに言うてもしかたがないけれども、そんな答弁では話にならないよ。中公審のあれが出て、そして基準をつくるのは環境庁ですよ。運輸省は関係ないんだ。環境庁がつくられるのです。それが出るまで待っておって、そしてそれを指示するのは——要するに環境基準ができるのですからね。これは国鉄で守らなければなりませんよ。運輸省は要らぬじゃないですか。すべて、国鉄のいろいろな業務についても、やはり責任をもって指導し、あるいは監督する、これが運輸省のあり方じゃないですか。あなたは期待しておると言われるが、期待というのはどうもおかしい話だ。そういうことばは外国にあるのかないのか知らぬけれども、そんなことを言っているから、いつまでたっても……。それで小さな問
ひとつ全力をあげて一日も早く守れるようにしてもらいたいのです。 それから次に、航空機騒音によるところの人体の影響調査、これは四十三年に私、当委員会で騒音防止法を検討したときに、論議したときに、佐藤内閣総理大臣に提案をしてやってもらったわけですが、この結果が大体いつごろできるのか。もうずいぶんになる。 それからもう一つは、航空機の排気ガスですね、これについて人体に影響がないかどうか、この二つをひとつ大気保全局長から……。
この問題につきましては、私、当委員会で、あれは四十四年だったと思うのですが、当時手塚航空局長だった。排気ガスは全然人体に影響ありませんなんて、そういうことを言っていたのです。そうでないということが明らかになって、この間二人ほど鼻血を出したということで、よく調査すると何人も何人も出しているわけですね。これは大阪の豊中の勝部地区でしたか、したがって、一日も早くこの両方については結論を出してやってもらいたい。きょうはこれ以上は言いませんが……。 最後に、建設省来ておりますね。西宮六甲サービスエリアの問題をちょっと伺っておきたいのですが、市議会の決議もありまして、これを何とか撤去してもらいたい、こういうことで、これもこまかいことは申しま
時間ですから、長官、ここは、あなたは御存じかもわかりませんが、ちょうど谷合いみたいなところでして、静かなところだというわけで、実は伊丹の空港の騒音で逃げてきたんですね。逃げてきたというとおかしいんですけれども、立ちのいてきたんです。その下へ、今度はサービスエリアの二十四時間営業が音を立ててやるのです。音楽もやりますしね。そんなものを持ってこられたらたまったものじゃない。こういうところなんです。それから、学校がすぐ近所にあるのです。非常にもう、すでにこの工事の間から鼻血を出したり、いろいろな公害が起こっているわけです。そこへまだ国道がもう一本入ってきておりまして、ちょうどそこが排気ガスのたまり、あるいはまた騒音のたまり、こうなるので、
それじゃ終わります。
最初に、環境庁長官に一言だけお聞きしますが、瀬戸内海の環境保全の特別立法といいますか、そういう法律はいま検討いたしておりますか。また次国会にそれを出しますか。いかがですか。
長官、あなたえらい腰が弱いですね。これは環境庁長官が全部の指導権を握ってやらなきやならないのですが、それを国会にやらない一いうことになってきたら、当委員会でも議員立法ででもやらなきゃいかぬというくらいなきびしい気持ちでわれわれも現場を視察してきたわけですが、いまのようなやる自信がないというのは困ります。やる自信で臨みますか、いかがですか。