いや、いまの問題でさらに伺いたいのですが、これには水質汚濁の面は水俣病もしくはイタイイタイ病に基因しただけになっております。たとえば今度渡良瀬川あるいは銅による汚染あるいはまたいま盛んにやかましくいわれておるPCBですか、こういうのはこの政令からいえば取り扱うことができないのではないかというようにも考えられるわけですが、そういうのはどういうように考えて処理されていますか。
いや、いまの問題でさらに伺いたいのですが、これには水質汚濁の面は水俣病もしくはイタイイタイ病に基因しただけになっております。たとえば今度渡良瀬川あるいは銅による汚染あるいはまたいま盛んにやかましくいわれておるPCBですか、こういうのはこの政令からいえば取り扱うことができないのではないかというようにも考えられるわけですが、そういうのはどういうように考えて処理されていますか。
それはわかっているんですけれども、それはいま取り上げているのは農作物の被害である。かりに健康被害の人がいる。この場合はこの紛争処理の委員会には要するに、まだ中央公害審査委員会ですか、ここでは取り上げることができないのか。要するに水俣病とイタイイタイ病だけしか取り上げないのか、この点をひとつお答え願いたい。
そうすれば、そういうことがこの政令に書いてないから、この政令だけ見ますと、どうしても水質汚濁は水俣病とイタイイタイ病だけと限定されたように書いてあるわけですね。他の鉱毒によっての健康被害はどの項にそういうことが書かれておるのか伺いたい。
例示であればその他とかいろいろなことが入っているのが普通なんですが、例示を入れてよいというような項目がここにない。それはあなたの言っているのは法の運営を適当に解釈してやっていこうというのか、それとも施行令どおりやっていくというのか、その点をひとつ。
それならわかりました。これから裁定制度ができあるいはまた今後たくさんのいろいろな新しい事案が出てこようと思うのです。そのためにいままでの公害紛争処理法の施行令がここでネックになって受け付けられないということになっては、私はこれは何にもならないと思うのです。やはりいま答弁があったように、政令の改正というものがそのつどそのつど必要になってくるのではないかということで、これは政令を改正してやっていくというのであるから、これは了解しておきます。 次に、もう一つ。施行令の第四条のところに、「航空機の航行に伴う騒音に係る紛争」これは軍用機、要するに自衛隊機あるいはまた米軍機、こういうものもちゃんと含むのかどうか。これもちょっと念を押しておき
そうすると、軍用機が含まれていない、それではなぜ軍用機を抜いているんですか。
そこでもとへ戻りますけれども、水俣病というのはおそらく、名前も環境庁に聞かぬとわかりませんが、将来有機水銀に基因する病気あるいはまたイタイイタイ病はカドミ中毒、そういうものによってということになると思うのですが、ここに出ていないもの、それからもう一つは「大気の汚染又は水質の汚濁による動植物に係る」これは一億円以上となっております。それ以下のものは地方の審査会でこれをやればいいんだということでありますが、地方の審査会には裁定制度がないわけです。ということになりますと、結局裁定制度がなければいままでどおり同じことではないかということに考えられるわけですが、この間、山中長官は地方で裁定をさせるとばらばらになるから、こういうような話がありま
そうしますと、一つの理由としては、地方の審査会が体質が薄弱である。だからなかなかそういうことをさせることができない。もう一つは、地域的な特性がある。その地域的な特性については、いままでの公害紛争処理の法律を見ましても地域指定しておるのですから、地域的な特性なんです。ほんとうは地域指定なんか必要ないですけれども、いまのところは地域指定。その地域は、たとえば富山県の神通川のイタイイタイ病あるいは水俣の水銀中毒ですか、これも地域の特性なんです。ですから中央でやるのも地方でやるのも地域の特性は変わらない。もう一つは地方があまりしっかりしていないということでありますけれども、たとえば東京あるいは大阪、こういうようなところは、調べてみますと非常
やはりこの問題につきましては、私は、そこまで地方に権限を持たしていくというぐらいすれば、審査会はもっときちっとしていくと思うのですよ。地方の審査会の人たちの名簿を見ましてもきちっとしないということは、やはりそれだけの責任とあるいはまたそれだけの権限を与えないところに、まあいいかげんになっておる一 いいかげんになっているとは申しませんけれども、名前が入れかわっております。去年きめたのがこれはもう入れかわって、まだはっきり中央でそれを握ってない。そういう名簿がはっきり出てこないというところを見ましても、やはりいかに現在住民サイドに立って、そしてせっかく紛争処理もできる、また今度裁定を入れようというときにあたりまして法律はつくった。これは
副長官、そんなのんきなことを言っては困るのです。現在の中央公害審査委員会ができましたのが四十五年なんですね。それでいま三件、この間一つ入りまして四件、それがまだ全然できておりません。一つも仲裁も何もできていないのです。これはまだ相当かかるかもしれない。それがこの裁定が入ったからといってずっと来る、こうはなかなかいかない。これがちゃんと動かなければできぬ。相当かかると私は思うのですが、それに刺激をされて地方の公害審査会がきちっといくだろう、そんなのんきなことを考えてもらうと、これはちょっと認識の不足ではないかと私は思うのです。だから、所轄官庁として一ぺん一つ一つ検討して、そして知事にも意見を言い、勧告もし、それできちっとしなければ、地
次に、四十二条の二十のところに、「責任裁定の効力」というのがありますね。この責任裁定の効力は、あるいは土地収用法の第三条あるいは鉱業法の九十七条、独禁法の七十七条と同じような意味を持つのか、そういった効力があるのか、これについてひとつお聞きしておきたいと思います。
そうしますと、裁定の執行力の確保、こういうことを考えますと、その点をもう一ぺん詳しく御説明いただきたいと思います。
大体約束の時間らしいですから、それでは最後に一問だけお聞きしておきますが、四十二条の三十一項ですか、ここでは関係機関への通知というようになっておりますが、これは通知だけではまあちょっと弱いのではないか。したがって、私は勧告というように強めたほうがいいんではないかというふうにも考えられるわけですが、この点について一つお聞きしておきたいと思うのです。
あともう少し残っておりますが、大臣が来られたときにやることにいたしまして、約束の時間ですから、これで一応中止します。
三時から大臣がこちらに来るというお話だったので、そういう考えで問題を提起しようと思ったのですが、それでまずお聞きしたいことは、豊かで平和な沖繩県づくり、この沖繩国際海洋博を計画するについて、こういう将来の沖繩を考えてこの国際海洋博を計画したと思うのでありますけれども、そうすると、もらった資料を見ますと、沖繩を世界の海洋についての開発と学術研究の中心にする、こういうようなテーマが出ておりますけれども、これをまず具体的にお聞きしたいと思うのです。
そうしますと、そういう目的のもとにこの海洋博を計画するのであれば、いまあなたがおっしゃったような計画が、先ほどから聞いておりますと、あと地についての今後の計画というものがまだできてないのだ、要するに行きつくところができていない。一九七五年、あと三年足らずですよ。そういったタイムリミットを持っておる期間において、まだこの計画というものがきちっとできてない。おそらくそれに合わせてこの海洋博の計画というものをつくるのではないかと思うのですがね。それで期間が間に合うのかどうか、あるいはまた計画というものがどうも危ぶまれてならないと思うのです。まず一つは海中公園あるいはまた海洋科学館、あるいはまた海洋開発産業館、海浜レジャーセンター、あるいは
おそらくこれは外国からも出品、展示がございましょうし、また相当本土からもそういった出品、展示あるいは機資材、あるいはまた従業員、労働者——国内のあの大阪でさえ突貫工事でたいへんだったのです。それにわずか二年間の工事期間で、はたしてそれが十分可能なのかどうか。まして沖繩は御承知のように離れ小島——離れ小島といえば悪いのですけれども、離れておる。そうすると、そこに行くところの利用する船舶あるいはまた輸送する方法、こういうのをどういうように考えておるか。その機材を全部輸送できるかどうか、この計画の中に全部入っておるのですか、どうですか。
どうもこれは、どれくらいの従業員あるいは労働者、あるいはどれくらいの資材というものをきちっと綿密に計画をして、そうして輸送の計画というものをきちんと立てて——港湾だけできたらそれでもういいということではないと思うのです。したがって、ひとつこれははっきりした計画を立てないと、沖繩は御承知のように非常に台風の多いところですね。そうすると結局、思わぬ災害があったりして計画どおりいかない。こういうことをひとつよく考えた上において計画を立てなければならぬと思うのですが、そういった建設に関するところの全部の問題、輸送あるいはまた同じように港湾に荷物が揚がってもそれを運ぶ順番、そういったいろいろなものをコントロールするセンターが私はどうしても必要
次に、この趣旨からしますと、沖繩はいままで基地経済にたよっておった。今度は本土へ復帰しますと、それが基地経済から観光経済あるいはまた第二次産業、第一次産業というような経済にたよらなければならなくなってくるわけでありますが、そのうちで観光経済について、いままではレジャーというものは大体見て歩く、万博会場でも見て歩く。こういうことから今度は動的、要するに何か動くという「見る」から「する」に変わってくると思うのですね。そのためには海水浴場あるいはまたヨット、釣り、そういった場所を海洋博施設の近郊に開発をしていかなければならぬのではないか。そういった面の予算措置あるいはまたそこまで考えた計画なのか、これをひとつお聞きしたいと思います。
このテーマを見ますと、沖繩と本土との一体感の回復というような抽象的なことが出ておりますけれども、どういう方法でこの一体感の回復をするのか、これをひとつ具体的にお聞きしたいと思うのです。