現在の関西新空港の建設に当たり、答申を見ましたら、現大阪国際空港撤去を前提としてという答申になっておる。したがって、新空港建設時には現大阪空港を撤去するのかどうか、この点は運輸省はどういうふうに考えておるのか、ひとつお聞きをしておきたい。
現在の関西新空港の建設に当たり、答申を見ましたら、現大阪国際空港撤去を前提としてという答申になっておる。したがって、新空港建設時には現大阪空港を撤去するのかどうか、この点は運輸省はどういうふうに考えておるのか、ひとつお聞きをしておきたい。
もう少し聞きたいけれども、もう時間がありませんから。 そこで、いま神戸市から、ローカル的な国際線と貨物専用空港を神戸のポートアイランドの沖に工費一兆円、八年計画で完成できるというような陳情が来ておるわけですが、運輸省としてはどういうふうにこれに対してお考えなのか、ちょっとその所見を伺っておきたい。
いま、いろいろ答弁をお聞きしましたけれども、関西の新空港をつくるにつきましても、まだこれから、要するに着工してから七、八年とかずいぶん先の話しですが、その間、大阪の現空港はいま午後九時以降は航行の規制をしておるが、将来これも守られていくのか。 それから、お盆の増便をまたしょうとしているわけですが、この認可についての考え方はどうか。 それからもう一つは、激甚地の川西のむつみ地域、ここは借地で、上は自分の家でありますけれども、この移転について、土地つきでないと運輸省は買い上げしない、上だけは買うわけにいかない、今度は土地は地主が売らないということで、代替え地を市でつくっておりながら行けないという状態でありますが、一つの案として、
あと、この法案の指針の改定あるいはまた関係住民の問題あるいは説明書の問題、事後調査の必要性、こういうようなものも大分あるのですけれども、時間が来ましたから、この次に質問いたします。 どうもありがとうございました。
先日の当委員会で食品公害を取り上げましたが、時間の都合で一つ残しましたので、最初にお聞きしたいと思うのです。 厚生省にお聞きしますけれども、加工食品の酸化防止剤、BHAというのですか、これが御承知のようにバター、マーガリン、即席ラーメン、魚介の乾燥品あるいは冷凍品、こういうものに使われておりますけれども、この酸化防止剤が、厚生省から委託研究をしておりますところの名古屋市立大学の医学部の伊東教授グループから、発がん性があるというような返事が厚生省に対してあったということですが、この事実についてまずお伺いしたい。
この前の当委員会でも私は発言したのですけれども、がんの死亡率が非常に多くなっておる。したがって、少しでも発がん性の物質というものをなくしていかなければならない、また、それをするのが厚生省の役目であると私は思うのです。こういった発がん性の研究がはっきりと出てきた場合、これを使用禁止にするのかどうか、これをもう一遍お聞きしたい。
この報道を見ますと、二月からもう各業界は発がん性ありということでずいぶん自粛しているのですね。厚生省の方が国民の健康を守るのに対して弱腰ということでは話にならないと私は思うのです。業界の方がすでにもうこれはどうも危ないということで自粛して使わないようにしているのに、厚生省の方が弱腰ということ、厚生省の方が国民の健康を守ることに対して弱腰ということでは話にならないと私は思うのです。業界の方がすでにこれはどうも危ないということで自粛して使わないようにしているのに、厚生省の方はまだどうももう一度調査会にかけてと言われる。その間に国民はどんどん食べるわけでしょう。PCB問題、いままでの状態を見ておりまして、政府の姿勢というのは手の打ち方が非
発がん性の疑いがあるということで、あなたの方から委託研究を名古屋市大の伊東教授の方へ出したわけでしょう。そういうことがなければ、こんなところに委託研究費を出すわけがない。そこの方から、まだ口頭ですけれども、発がん性がある、いままでのこの研究ではこうなんだということが出てくれば、それはもう関係ないんだというような言い方は話にならないと私は思うのです。したがって、伊東教授の方からこれがきちっとしたデータをもって発がん性があるということがはっきりすれば、これは使用を禁止するというのが厚生省としてあたりまえではないかと私は思うのですが、その点どうですか。
あなたの言い方は非常に歯切れが悪いですよ。どこに気がねしておるのか知らぬけれども、これだけがんの死亡率が多くなったのですから、それで全部がんになっているとは言えないけれども、たとえ少しでも発がんの疑いがあるものに対しては、国民の健康を守るために規制をかけていかなければならない。それでなければ、国民一人一人はわからぬわけですからね。 これについて、全然関係ないとは言えませんけれども、環境庁長官、お聞きになっておりましてどういうようにお考えになりますか。
このことだけやっていますと時間があれですから、特に五月ですか、この結果が出るようでありますから、しっかりした対策をとっていただきたい、これを厚生省あるいは環境庁、両方に要望しておきます。 次に、時間が非常に短いものですから、大事な問題から入っていきますけれども、航空局、来ていますね。——大阪国際空港の問題です。これは、先般最高裁判決があったわけですけれども、率直に言いまして、午後九時から翌朝の七時まで一切航空機を使用しないというようにできるのかどうか、これをまずお聞きしておきたいと思うのです。
ということは、九時以降の発着を認めるような、こういう時間帯の設定をするかもわからない、こういう考え方ですか。
特に伊丹地域あるいは尼崎地域、こういった人たちに対して裁判はすべきでない。裁判は大変なものだからということで、調停委員会ができたときに、その方で調停しなさいというように勧めてやったわけですよ。したがって、その原告団の人たちも、時間がないのでこれも長く話をするといけませんけれども、私もちょうどこの直下におるわけですが、高裁の判決が出たときに、午後九時から午前七時という、これで非常に助かった、こういうように考えて皆喜んでいるわけですね。それが今度最高裁判決によってあとは行政庁の考え方によるんだということになれば、これまた午後九時以降にこういう最初の姿勢と変わるようなことではちょっとぐあいが悪い。いまでもちょいちょい外国便が入ってきておる
次に、民防工事についてでございますけれども、このたび七十五まで広げましたね。そこで、たとえば一つ例をとりますと、伊丹の荒牧地域、この民防工事について、二種工法ですか、こういうような指示が出ておるというように伺っておるのですけれども、一種と二種とありますね。この工法は簡単な工法ですね。そういうことでは、各家によって違うのですね。鉄筋できちんとできたような家ですと簡単な工法でよろしいけれども、それでないおうち、これはやはり完全な防音工事ができるような道をひとつ開いていっていただきたい。これは整備機構でやるわけですけれども、この点いかがですか。
あなた、どんなおうちに住んでいらっしゃるかわかりませんけれども、尼崎地域なんかでも昔の古い家なんですよ。私も芦屋で九十年たった家に住んでいたのですがね。全然違うんですね。古い家というのは、大体日本の家というのは開放的になっておりますから、一軒一軒の家、それを全部標準にならしてやるということは、そういう民家防音をやりましても結局効果がない。だから、やはり整備機構によって一軒一軒に合ったような工法をできるような道を指示しておいてあげることが必要ではないか。この家はこれでいいんだということならば、それ以上、必要以上なことをする必要はないわけですけれども、やはりそうでないところ、そういうところに対してはちゃんとしていくというような道を開いて
どうもあなた、そんな逆らうような話をなさったのじゃ困るじゃないですか。対応できないところ、できるところ、両方あるのです。標準でできるところであればそれでいいと私は思うのです。しかし、できないおうち、それをしたところが効果ないというのであれば——民防をやってもらうのでも大変なんですよ。中の荷物を出して、そうして大変な手間がかかる。これは加害者は何かというと、航空機でしょう。そうでなかったらこんなのする必要ない。だから、私はもっと親切な対応をしなければならぬと思うのですよ。このことについては、また調停委員会で調停のときにいろいろ話があると思いますけれども、調停委員会の方もそれに対して、住民のそういう被害者に対する手厚い対策が必要だという
これは、この間、公害防止協会の予算でそういう問題に対しては対処するというような意見を私は伺ったのですが、これはまた一軒一軒のあれがありますから、調査をしてちゃんと直してもらいたい。 次に、たとえば川西のむつみ地域、この地域は皆地主が別におりまして、御承知だと思うのですが、この地主が土地を売らない。その上に住んでいる人たちは移転ができない。ということは、借地権といいますか、いままで長い間ここに住んでいるわけですが、地主と運輸省の方でちゃんと話をつけて、そして一地域を適当なところに移転ができるような配慮を早くしてやっていただきたいと私は思うのですよ。この点はいかがですか。
あなたの方の心配は、そこを立ち退いた後、またそこに家を建てて、そしてまた同じようなことになるのじゃないかという心配だと思うのですよ。だから、この問題はこればかりではいけませんので、一つの方法としては、早くこの大阪国際空港周辺の特別措置法というようなものをつくって、そして移転した跡に家を建てられないという、若干法的な規制を加えていくというようなことになれば、この地主もまた考えが変わってくるだろうと思うのですよ。私権の制限になるけれども、しかし、そうしないと、あそこにおる約五十世帯ぐらいですか、その人たちが救われないわけです。にっちもさっちもいかないというのが現在の状況ですから、ひとつそういうことで再検討を要望しておきます。 次に、
まだ中公審からの答申が出てないわけですね。これもずいぶん長い懸案でございますので、一日も早く、むずかしいことはむずかしいことと思いますけれども、毎日毎日四十三号線沿線において、これは各省そうだと思いますけれども、そういった根本的な対策を打ち出してそれによっていろいろなことを行政指導していくということにならないと解決しないと思うのです。 環境庁の大気保全局長であった橋本さんが当時ちょうど芦屋に見えまして、一番困っているところはどこなのだということで、私が連れていったところは芦屋市のある二軒くらいでしたか、そこに座っておりまして、絶えずこうなる。これは夜中ずっとですよ。確かにデータを見ましてもそうなのですが、一番大きいのは地震みたい
次に、騒音に係る環境基準ですが、地域の類型AA、A、B、こういうようにありまして、たとえばこの騒音の環境基準のAというのは住居の用に供される地域、こういうことで昼間が五十ホン以下、朝夕が四十五ホン以下、それから夜間が四十ホン以下、こういうようになっておるわけです。ところが一方、道路の方はこれまた要請基準となっておりまして、ちょうど同じようなところを見ますと、これもここに出ておりますけれども、たとえばA地域、昼間が六十ホン、朝夕が五十五ホン、夜間が五十ホン、こういうようになっております。 まずお聞きしたいのは、この住居地域のAというところの五十ホン、四十五ホンあるいは四十ホンという環境基準は、快適な住まいといいますか、あるいは健康
そうしますと、この道路沿線の方のは非常に高いわけですから、この方は健康を守らなくてもいい、こういうことですか。要請基準は何で高いのですか。