最後に、テレビの受信料の減免について。この問題も、この前私は要求しておきましたのですけれども、その後まだはっきりした答えをもらっていないわけですが、確実にテレビの減免をするかしないか、これをひとつ、簡単でいいですから、明瞭に答えてもらいたい。
最後に、テレビの受信料の減免について。この問題も、この前私は要求しておきましたのですけれども、その後まだはっきりした答えをもらっていないわけですが、確実にテレビの減免をするかしないか、これをひとつ、簡単でいいですから、明瞭に答えてもらいたい。
そのお答えでは不満足なんですけれども、いまどういうところに隘路があって、どの面を解決すれば、このテレビの受信料の減免ができるか、その内容を一つだけ聞かしていただきたい。
これはNHKだけに全部出させるというのは間違いだと思うのです。NHKは周波を送っているわけですが、これをじゃましているのは航空機になるわけですから。航空機にはこうした助成があるわけですから、航空会社のほうにもいって、それだけのものを出させるのがあたりまえだ、こういうように、私はこの前提案はしておいたのです、飛行場部長の梶田さんに。その点についても、あなたのほうは考えられたのかどうか。いまの答弁では、全然そういうことは考えていないような答弁ですが、どうですか。
まあ、この問題は、いまここで即座にあなたは答えができないそうですから、後日に譲ります。もう少しはっきりした答えができ、またちゃんとできるようにしてもらいたいと思うのです。 水産庁の次長さんに来ていただいたのですが、きょうは時間がありませんので、次の機会にいたします。 きょうはこれで終わります。
私でもうおしまいですから、もうしばらくごしんぼう願います。時間もたいへんおくれましたので、簡単に数点だけお聞きしたいと思います。 きょうの参考人の皆さん方が来てくださって、こういう話はほんとうは通産大臣の椎名さんやあるいは外務大臣の三木さんに聞いてもらったら一番よかったと思う。なぜかならば、ひとつここでお聞きしたいことはアメリカの課徴金問題でございます。この課徴金問題につきまして、私、先般の商工委員会で政府に対していろいろとお聞きしたわけです。と申しますのは、私の住んでいる兵庫県なんですが、ここには神戸のケミカルシューズそれから三木、小野の金物あるいは西脇の織物あるいは豊岡のかばん、そういうものがアメリカにまで輸出されております
先般この課徴金問題につきまして三菱商事の寺尾さんからお聞きしたのですけれども、大体輸出のマージンは二、三%だ、こういうようなお話がありました。新聞報道によりますと、二億ドルあるいは三億ドルくらいの影響があるんじゃないか、こういうお話がありましたので非常に心配しておるわけですが、宮崎さんがお行きになったときの状態あるいはまたあなたのお考えですね。全体を見て何とか課徴金問題を解決できるかどうか、これをひとつお聞きしたいと思うのです。
よくわかりました。 次にベトナム特需についてでありますが、去る三月三十一日にジョンソン声明がございましてベトナムに平和のきざしが見えてきた。そこで年間十四億ないし十五億ドルの、また十九億ドルという説もありますが、この特需がこれでなくなるのじゃないかというような懸念もされるわけでありまして、わが国の輸出額の一〇%をこえる、こういうことを考えますと、この影響あるいはまた今後予想されるところの販売面について、堀江さんにお聞きしたいと思うのですが、どうでございましょうか。
輸出は輸出業者がほとんどこれを行なっているわけでありますが、最近、これは去年の八月以来、輸出標準決済方式の変更、すなわちLCの廃止を政府が行なおうとしておりますけれども、このLCは、御承知のように、中小の輸出業者が資金がない、そのために信用によって銀行から即座に入るというシステムですから、これがなくなりますと、中小輸出業者というものは死活問題となってくると思うのですが、これについての御意見を堀江さんからお聞きしたいと思うのです。
そうすると、LCは完全に廃止されるということはないと考えていいと思うのですが、非常にたくさんの中小業者があるわけでして、これはどうか私どもも力を入れて廃止しないようにいたしたいと思いますので、特に貿易センターの理事長さん、お願いしたいと思います。 それで、時間がありませんから次に進みますが、アメリカのこのドルがベトナムの戦争のために相当出た。あるいはまたいろんな条件があったと思いますけれども、ドル防衛をしなくちゃならなくなってきた。ところがドゴールあたりは相当金を買い込んだりして、そして金がなくなってきた。要するにゴールドラッシュですね。こうなってきますと、やはりイギリスのようにポンド切り下げですか。そうするとこっちもドルの平価
どうもありがとうございました。そうすると、ドルのかさの下にあるといわれております円のほうも、ずいぶんこれは考えなければならなくなると思うのですが、その問題はそのくらいにいたしまして、最後に一点だけお聞きしたいのは、先ほど、アメリカへ参られましたら、いつまでもアメリカが日本を守っておる、十年先まで守るというようなことを考えておったらおかしいじゃないかというようにアメリカの実業家から話があった、こういうお話がありました。したがって、いまから中共に対してあるいはソ連に対しても商売のほうで相当向こうの市場獲得をしておかなければならない、こういうお話がありました。ということは、いつまでもアメリカの核のかさの下でおれる日本ではない、こういうよう
最後に、下請代金支払遅延等防止法というのがあります、中小企業を守る一環といたしまして。この問題を、いまのところはざる法と言われておりますが、もうひとつ強力にしなければ、中小企業を守れないんじゃないか、こう思うのですが、これは武藤さんから——それでは宮崎さんからひとつ……。
厚生大臣がお急ぎだそうですから、先般ちょっと聞くのをおくれておったのを、一点だけお聞きしたいと思います。 それは、この間、イタイイタイ病の中間報告があり、それから厚生省の最終結論がもう少ししたら出る。その前に、新聞に出ました報告が出ましたが、それはまだ結論でないから、はっきりしたものを出す、こういうことを言明されておりましたけれども、通産省に横やりを入れられないように、またそういうものには左右されない、はっきりした結論を出しますと、こういうように言明されましたが、大体中間においては、イタイイタイ病の原因はカドミウムによるのだ、今度のその原因は、主犯としては神岡鉱業所である、こういうように出ておりますが、それならば、いまあの患者が
いまの問題で、通産大臣も、厚生省の結論ははっきりとそれは政府の見解として認めます、こういうように、私はこの前の委員会ではっきりとってありますけれども、大体いままでの経過、これは厚生大臣お聞きになったと思うのです。したがって、現在の時点において、公害らしいのじゃなくて、これは公害病である、こういうように、あなたの結論が出ないかどうか、この一点だけお聞きしたいと思います。どうでしょう。
時間がおそくなりましたから、簡単明瞭に答えてもらいたいと思います。質問も簡単にやります。 けさある新聞を見ますと、今度、公害二法案が国会に提出されるということが出ております。先に運輸省の内村さんにお伺いしますけれども、騒音規制法に対しまして、厚生省案は、今度運輸省から横やりが入って非常に後退している、こういうように新聞報道されておる。その一つの面として、厚生省案では、新幹線沿線の騒音の防止対策が含まれておった。しかし今度は運輸省の意見で、それが除外された。その理由を伺いたいと思います。
そこで、今度航空機によるところの騒音防止法というものができました。これは何ホンとかいうことで大体調べれば、法律でもできるわけでありますけれども、その点についてはこの次にいたしまして、いま飛行場の周辺において非常な騒音が起こっておる。立ちのき問題、あるいはまた、立ちのき者については、そこまで法律が延びないというような問題で非常に困っておりますが、したがって私の言いたいことは、新幹線ができるまでに、敷設するまでに、やはりそれだけのスペースをとって、そうしてあとで問題が起こらないようにしておくことのほうがこれは得策であり、またあとで立ちのき問題あるいは補償問題——いまの大体運輸省のやり方を見ておりますと、この辺と、ぱっと認定するだけなんで
それでは、内村さんから。
まだそういうことは聞いていない、こういうことですけれども、新聞にも堂々と発表されておるし、またこの問題で、相当やかましく言って、陳情にも来ておるはずです。したがって、いま何もまだ聞いてない、こういうのはうなずけない。したがって、私は、きょうはあまりこの問題については強く追及はしませんけれども、この次のときには、はっきりとしてもらいたいと思います。 そこで、要求として、あなたのほうは何もいま調査してないのだから、わかってないのだから、早急にこの山陽新幹線の西宮地区——御承知のように、あの西宮というところは、田園都市で、非常に静かな、阪神間でもすばらしい住宅地区になっておるわけです。そういう田園を、またはそういう住宅地区をこわしては
十分調査をして、中に入って、そして調整をとってあげるかどうか。
次に、通産省にお聞きしますけれども、今度の二法案の中で、大気汚染防止法、この問題についても、厚生省となかなか話し合いがついていない、こういうことであります。大体調整がついたという話だけれども、いままでどういう面で調整がつかなかったか、あるいはまた、どういう面が調整ついたのか、これについて、わかっておるだけ答えてください。
公害基本法ができて、もうちょっとすると一年になる。八カ月くらいになります。そうしますと、いままでこの公害基本法というのは精神訓話、これは基本を示しただけです。実施法がなければ仏つくって魂入れず。だから実施法によって初めて公害対策基本法は生きてくるわけです。そうすると、いままで怠慢であったのは、調整がとれなかったからでなく、厚生省が怠慢であったのですね、環境衛生局長。