大臣ですね、いまおっしゃったように、労使の紛争に運輸大臣なりが介入されるということは、これはまあ原則として避けなければならぬということはわかるのです。これは私もよく承知しております。 ただ、私が申し上げたいのは、たとえば国労、動労の闘争におきまして、先般来スト権奪還のためのストというふうな、これはこういう問題になりますと、当事者能力を越える問題なんですね、団体交渉の対象になるような性質の問題じゃないと思うのです、私は。こういう大きな問題を、政治問題を取り上げて、言うなれば政治的な闘争、ストライキということでありますので、こまかい問題はこれは労使の折衝、団体交渉でこれは当然やるべきです。で、うまくいかなければ公労委という仲裁機関が
