この労務管理は実は我々非常に重大な関心を持つているわけです。特に運転事故に関連しまして、労務管理の問題は非常に大きな問題であるということは承知しております。できるだけ我々の力の及ぶ限りにおいてこの方面の指導もやつて行きたいと思いますが、ただ先ほど申上げましたように、行政力の関係から、できるだけ業界の積極的な、自主的な協力を求めてやつて行きたいと思います。
この労務管理は実は我々非常に重大な関心を持つているわけです。特に運転事故に関連しまして、労務管理の問題は非常に大きな問題であるということは承知しております。できるだけ我々の力の及ぶ限りにおいてこの方面の指導もやつて行きたいと思いますが、ただ先ほど申上げましたように、行政力の関係から、できるだけ業界の積極的な、自主的な協力を求めてやつて行きたいと思います。
先ほど申上げましたようにできるだけ業界の自主的にして積極的な協力を求めた上でやつて行きたいと思います。つまり具体的な方策として考えられますのは、業界において特に労務委員会と申しますか、そういう専門委員会を積極的に推進して頂きまして、現在の段階において企業の能力からいつて、如何なる労務管理が一番理想的であるかというふうなことも研究させまして、これについては我々も当然指導しなければいかんと思いますか、そうして逐次理想に近付けて行きたい、こういうふうに考えております。
自家用車の取締りは、我々の能力の範囲で全力を挙げましてやつて行くつもりであります。根本的にはやはり自家用車の所有というものを、或いは使用というものを自由に放任しておくことがいいのかという問題にぶつかつて来ると思うわけであります。御承知のように欧洲におきましても、トラツク行政においては自家用車の処置の問題が一番大きな問題になつておるのでございますが、我が国におきましてこの問題をすぐ法律改正の格好として取上げ得るかどうかは非常に私疑問があると思つております。特に憲法との関係においてそういう問題があるのじやないかと思います。これは申上げるまでもなく十分御承知のことと思いますけれども、私個人としては、もつと情勢が変つて来れば法律の問題として
お答えいたします。入つておるかと申しますのは、大体その事業を遂行する上からいいまして……。
労働条件は入つておりません。
ちよつとはつきり聞えなかつたのですが……。
そこまでは要求しておりません。
これは免許基準に大体載つておりますように、我々は免許する際に、資力、信用を非常に問題にしております。その資力信用を問題にしておりますというのは、いろいろ問題がございますが、やはりその事業を的確に遂行して行く能力、その中には、この事業の根本的な要素としております労務管理を適切にやつて行く能力があるということも含まつておるように考えております。
それは資力信用のあるものを選定しまして免許する、労務管理も十分行える、こういうふうに考えておるのでありまして、決してそれを無視しているというのではないのであります。
これは見方の相違だと思うのですが、我々としては厳重に免許基準に従つて慎重審議しまして免許したのでありまして、その結果の起つておる事態につきましては、或いは情勢が非常に変化しまして、免許した当時と変つて来ていれば、業界と話して、業界が或る程度自発的に減車の措置をするとか、そういつた場合には、我々も行政処分においてそういつたことをどんどん認可して行くということになると思うのです。
只今の御質問は非常にむずかしい問題でございまして、我々としては不当競争になつていないというふうに考えております。
一般的な責任はあると思います。
その問題につきましては道路管理者の意見を徴しなければならないというふうになつておりますから、運輸省としては、道路関係については道路管理者の意見に従うよりほかないことになつております。
只今の御質問は、船舶運営会の退職しました船員の退職手当に関する御質問だと思いますが、本件につきましては、今国会に速かにこれに関する法律案を提出いたしますように準備いたしております。その趣旨は、この船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金の法律を廃止いたしまして、速かにこの船員に対して退職手当を交付するように改正するつもりでございます。
航海等の制限に関する件でございますが、これは現在の航海の制限等に関する件というポツダム命令は、実は非常に広汎な権限を運輸大臣に与えております。こういう広汎な権限を与えておる命令というものは、講和條約発効後はできるだけ廃止するということが望ましいとは思いますけれども、改正のところにあげておりますように「国際間ノ紛争二際シ日本船舶ノ安全ヲ保持スルタメ其ノ他緊急ノ必要アリト認ムルトキハ」というふうに制限いたしましたし、それから「航路又ハ区域ヲ指定シテ日本ト日本以外ノ地域トノ間又ハ日本以外ノ地域相互間二於ケル」というふうに改めまして、非常に大臣がその権限を発動し得る場合を制約いたしました。つまり現行の航海等の制限に関する命令によりますと、ど
国際間の紛争に際してというのは、これはいろいろな場合が将来想像されると思いますけれども、この具体的な場合というのは、われわれとしては目下のところはつきりとはつかんでおりませんけれども、そういう場合に、日本船舶の保護を必要とするというような場合が出て来はせぬか。その場合には、必要なる命令を出せるのである。しかもそれは保護のためですから、それ以外に何ら目的はない、こういうふうに考えまして、この命令を出し得る根拠はこういうことであつて、その方が非常に妥当じやないかというふうに考えたわけでございます。
これは今後の問題であつて、われわれとしてはそういう事態が来るかどうかということは、はつきり判断いたしかねます。もつぱら船舶の安全を保持するためという見地からやつて行きたい、こういうふうに考えております。
そういう場合につきましては、われわれとしては、今そういう事態が来るかどうかということは判断いたしかねますが、先ほど来繰返して申し上げましたように、船舶の保護という見地から考えておるだけでありまして、その他のことは別に考えておりません。
国際間の紛争と申しますと、非常に広い意味にもとれますし、あるいは狭義の戦争という意味にもとれまして、きわめて明確に定義しようといたしましても、むずかしいことだとは思いますけれども、とにかく日本の船舶の安全を保持する必要がある場合に限るのだ、こういうふうにわれわれはその運用を厳重に規制したい、こう思つております。
別にそういうことは考えておりません。もつぱら船舶の保護という見地からやりたい、こういうことであります。