二十四条を前国会の道路運送法の改正の小委員会の結論以外にお加えになりました運輸省のお気持のほどはよくわかります。また立法の精神のほども納得はできるのでありまするが、今私が質問いたしましたのは、事業区域のわく内において、行動区域と、いわゆる中心区域をおわけになつておる。その中心区域——貨物についてはそういうことは考えられるかもしれませんが、今の御答弁によりますと、その中心区域というのは運送契約、運送行為を行う区域であつて、行動区域は自動車が走りまわる区域だ、こういう話なのでありますが、何がゆえに事業区域としてきめておきながら、そのわく内でただ自動車が走りまわる区域と、そのまたわく内のもう一つ縮められた狭い範囲内においてしか自動車運送契
