ちよつと速記をやめてください。 〔速記中止〕
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速記を始めてください。
港湾法の一部を改正する法律案に対しまして、委員長並びに委員各位のお手元に修正案を提出、配付いたしておりまするが、この修正案の要旨及び内容につきまして、逐条的に簡單に御説明申し上げます。 まず第一点は、現行法第二条第五項の修正であります。現行法は港湾施設たる各種の施設が掲げられておりまするが、修正案は「外かく施設」といたしまして、新たに「防潮堤、堤防、突堤、胸壁」をつけ加えまして、「けい留施設」として「船揚場」を加えようとするものであります。その理由といたしましては、これらの施設は現在掲げられておる施設に包含されるとの説もあり、また一方では包含されないとの説もありまして、その解釈がまちまちでありまして、港湾工事の施行上支障を来すお
提案者にまずお尋ねいたしますが、この第一条をずつと読んでみますと、この払下げの主たる目的は、公共の利益に合致する限り、地方鉄道を強化し、地方交通の利便を増進することが第一の目的であるか、または国及び地方公共団体の財政の改善に寄与することをもあわせて目的としておられるようでありますが、どちらに重点を置いておられるのでありますか。この点、簡單でけつこうでございますから御答弁をお願いいたしたいのであります。
次に譲渡申請権者でございますが、過般来いろいろと質問を重ねて参つておるのでありますけれども、この第一号、二号、三号、四号と資格者がございますが、これらが併存する場合に、これについて順位でもおつけになるお考え方があるのでありますか。簡單に申し上げますれば、第一の旧所有者が第一順位であり、また第二の残存の線路を持つておるところが第二順位だ、あるいは第四は第四順位で一番びりだ、こういうようにお考えになつておるのか、この申請権者の順位について、提案者はどういうお考えを持つておられるか、御説明を願いたいのであります。
それでは、今の提案者の御説明によりますと、たとい買收された鉄道会社が残つておりまし七も、この鉄道に関係のない他の会社であつて、鉄道事業経営の能力ある会社がこれを払い下げてもらいたいという場合には、競願の形で払下げを希望できる、かように解釈していいのでありますか。この点、明快に御答弁をお願い申し上げます。
そういたしますと運輸大臣は、会社経営の能力あるいは経理的基礎の確実性というような見地から判断いたしまして、たとい旧所有者がおりましても、他の第三者を選ぶ場合があり得る、かように解釈できるのでありますが、この法律の立法された根本の精神は、戰時中昭和十八年から十九年に戰争の必要のために、戰時立法ではないが平時立法を適用して、戰時中なるがゆえに相当不利な買上げをされてかわいそうであるから、元の所有者に返してやろう、返してやるにあたつては、代金の支払い方法についても、国有財産法三十一条を使つて、五箇年間分割払いもさせてやろうというような恩典も認められておると考えるのであります。さようにいたしますと、戰時中に全然国家の犠牲にならなかつた第三者
次にお尋ね申し上げたいのは、この法文によりますと、戰時中に買收せられました二十二線、たとい現在採算的に運営いたしております南部線であろうが、阪和線であろうが、交通系路上必要な加古川線であろうが、どの線であろうが、この二十二線は全部、これの譲渡権限は運輸大臣にまかされてしまつておるような形が、第七条に見えるのであります。運輸大臣が運輸審議会に諮問して、払下げの価格、区間及び時期、方法をきめる、国鉄総裁の考え方いかんにかかわらず、運輸大臣が行政的な処分で、払い下げなければならないという命令が出せることになつておるのであります。ことに阪和線におきましては、御承知のように天王寺からすでに、紀勢西線といいますか、紀州の新宮、和歌山方面への通し
次に、大蔵省から関係の係の方に御出席願つておるようでございますので、大蔵省の方に参考にお尋ね申し上げたいのであります。本法案の第八条の第二項によりますと、「譲渡の代価の支払については、国有財産法第三十一条の規定を準用することができる。」こういう規定になつておるのでありますが、国有財産法三十一条を見ますと、大体政府の国有財産を払い下げる場合には、とにかく財産の引渡しを受けたときに金を払わなければならないという原則が掲げてありまして、但書に公共団体または教育及び社会事業を営む団体に対しては、五箇年について年賦払いができるというようなことが出ておるのであります。多分この第八条は、この但書を準用して、五箇年の年賦払いにしてやろうという御精神
地方鉄道交通機関が、その事業の本質上、公共性、公益性が多分にあるということは、大蔵省のお役人もよく御承知の通りであると考えるのでありますが、これらの事業につきまして、かような公共性、公益性なるがゆえに、現在国家から何ら保護、補助を受けていないのであります。たとえば税金の問題にいたしましても、他の営業会社、営業団体と同じような税を課せられておるのであります。その他の場合におきましてもしかり、ただ交通機関であるという、その輸送業務の本質から来る公共性でありまして、事業自身は相かわらず、課税その他国家的な態度から見ますと、一つの営業団体、企業団体として考えられておるのであります。かように各種の法律で取扱われており、ただ新線を敷設する場合に
それでは次に移りまして、この買收線に関する職員の引継ぎの問題でありますが、この法案を見ますと、この譲り受けた線に勤務している職員が希望すれば、その譲り受けた会社に勤められる、希望しない者は国有鉄道に帰る、こういうような規定のように私は拝見するのであります。私が考えますると、線路も車両も払下げをするならば、そこに勤務する職員も一緒について行くべきではないか、いわゆる施設、物、人というものが、そろつて一つの営業体系ができるものであつて、私は原則として一緒にその線区に勤めている国有鉄道職員は、引継がれるべきではないかど考えるのでありますが、この点につきましての提案者のお気持を御説明願いたいと思うのであります。
そういたしますと、私はこれはおそらく懸念に終るかもしれぬと思いますが、おそらく会社から引継がれて現在国有鉄道職員になつてその線に勤めておられる方は、多分大部分お残りになるだろうと思いますが、国有鉄道職員でそこに勤務をした人は、おそらくみんな国有鉄道の方に引揚げたいということになるだろうと思うのであります。これを全部さような結果になるとすると、おそらく数千人を擁する職員のうち千数百人しか残らないで、三千なり四、五千の人が、国有鉄道に帰つて来なければならないということになると思うのでありますが、国有鉄道に、おそらくこの四、五千人が働いておつた職場がなくなつて、職場なくしてその職員が帰つて来られるのでありまして、おそらくこれらの職員がまた
私は非常に浅い経験でありますが、国有鉄道に勤めました経験、またかような買收路線を経営監督いたしました浅い経験から徴しましての私の見通しからいたしますと、おそらく会社のこの譲り受け線にお残りになる国鉄職員は、元のこの会社線にお勤めになつた方だけであつて、国有鉄道から勤められた方は、全部国有鉄道にお帰りになることが、現実の姿として現われることを私は確信するのであります。従いましてかような法律をつくられるにあたつて、十分この現実の見通しをつけて、十分職員の措置について提案者がお考えくださつているならばと私は希望いたすのでありまして、これも将来のことでありまして、神ならぬわれわれ人間のいたずら議論するところではなく、また提案者と見解の相違に
只今議題となりました鉄道敷設法の一部を改正する法律案につきまして提案者を代表いたしまして提案理由並びに要旨を御説明申上げます。 鉄道が経済及び文化の基盤であることは今更申すまでもないのでありまして、我が国経済の再建、文化の向上を図るため国土綜合開発の一環として日本国有鉄道の新線建設を行うことは国民のひとしく熱望するところであります。衆議院においては第七、第八両国会において鉄道建設促進に関する決議案が可決せられ又参議院におきましても前国会において同趣旨の決議案が可決せられたことはすでに各位の御承知の通りであります。 然るに今日に至るまで鉄道新線の建設の遅々として進捗していないことは国鉄の戦災施設の復旧に急を要するものが多かつた
港湾法の一部を改正する法律案はまだ本院に回付になつておりませんが、この法案は実は衆議院の坪内八郎君その他数名が修正案を出しておられるのであります。その港湾法の一部を改正する法律案に更に修正を加える法律案を私の名前で実は提出いたしまして、目下衆議院の運輸委員会において審議中でございます。その修正の各条項につきましてはお手許に配布いたしておると存じまするので、各条項の読み上げは差控えさして頂きまして、修正案の要旨とその内容を簡単に逐条的に御説明申上げさして頂きたい、かように存ずるのであります。 先ず修正の第一点は、現行法第二条第五項の修正でございます。現行法は港湾施設でございます各種の施設が列記せられておるのでありまするが、修正案は
これより会議を開きます。 委員長が不在でありますので、理事の私が委員長の職務を行います。 道路運送法案、同法施行法案、自動車抵当法案、同法施行法案、道路運送車両法案及び同法施行法案を一括して議題といたします。質疑を續けます。滿尾君亮君。
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それではこれをもちまして会議を閉じます。 午後四時五十二分散会
ただいま議題となりました鉄道敷設法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。 鉄道が経済及び文化の基盤であることは、いまさら申すまでもないのでありまして、わが国経済の再建、文化の向上をはかるため、国土総合開発の一環として日本国有鉄道の新線建設を行うことは、国民のひとしく熱望するところであります。衆議院においては、第七、第八両国会において鉄道建設促進に関する決議が可決せられ、また参議院においても、前国会において同趣旨の決議が可決せられたことは、すでに各位の御承知の通りであります。しかるに今日に至るまで鉄道新線の建設の遅々として進捗しないことは、国鉄の戦災施設の復旧に急を要するものが多かつたこと