尾崎委員の御質問の参通りに提案者としては考えております。
尾崎委員の御質問の参通りに提案者としては考えております。
具体的の例と言いますと何でございますが、いろいろと建設に関する場合に、利害関係の出て来る場合があるのではないかと実は考えておる次第であります。
今尾崎委員があげられました具体的な例として、国会議員がこれに該当するかどうかという御質問でございますが、これは先ほど玉置委員からも御質問がありまして、私御答弁申し上げたように、国会議員はこの第三項には該当いたさない、かように提案者は考えております。
大体尾崎委員の御質問の通りであります。具体的に例は、これは該当するかどうか知りませんが、どこそこ線という場合に、そのどこそこ線の方面で広く土建事業をやつておられたり何かするような場合が、たまたま第六号に該当して委員になつておられたというような――主として第六号の直接物質的な利害関係が関連する場合と提案者は考えております。
先ほど来御答弁申し上げておりますように、私は交通関係に関する学者、こういうように、提案者の一人といたしまして、はつきりと解釈いたしておる次第であります。
今尾崎委員が言われましたように、提案者の一人ということではなしに、提案者の代表といたしまして、学者、こういうふうに申し上げます。
私はこの敷設法の別表につきましても、第四条の第三項に基きまして十分再検討いたしまして、運輸大臣に別表の政正の立法手続をとるようにという建議もできる、かように私は考えておるのであります。
それは附則の第二におきまして、「運輸省設置法の一部を次のように改正する。」ということで、第六条の第一項第九号、すなわち鉄道新線の建設という項目が、運輸審議会の審議事項になつているわけですが、これをこの附則の第三によつて改正をしたわけであります。
私は国会議員の本質上からいたしまして、これに該当させないことを希望し、またさせない方がいい、かように考えるのであります。私から申し上げるまでもなく、どこまでも国会議員は全国民の代表でありまして、たまたま選ばれたのが定められた選挙区である、こういうことでありますが、私は国会議員の本質から見まして、どこまでもこの第三項に該当させるべきでない、かように考えておる次第であります。
先ほど石野委員の御質問中にも、ちよつとそういうような点も触れられたし、今江崎さんの御質問は陳情あるいは建設線の争奪ということによつて、好ましからざる事態が起りはせぬか、こういう御質問でありますが、今まではそういう事例もずいぶんあつたようでありますし、そんなことは絶対に起らないということは、神ならぬ私で言い切れないのでありますが、私は少くとも両院で推薦される方は、人格的にりつぱな方が推薦されることであろうと信じまして、そういうような事態は起らないとかたく信じておるのでありますが、なおそういう疑惑を受けてもいけない、かような意味合いもありまして、第五条に審議会はほんとうに大所高所から日本の経済の発展と文化の向上に資することを目的として、
労働組合または勤労階級から代表を選ぶか、こういう御質問でありますが、これは第六号に業種が一応規定してありまして、定員は六人ということで、一人余裕があるわけであります。その一人をすぐれたる識見と経験とを有する者という文字に該当させまして、労働組合関係、あるいは勤労者代表というようなものをお入れになるか、お入れにならないか、内閣においておきめになることと考えておる次第であります。
この第五条の問題でございますが、先ほどたまたま原委員から財源関係の御質問がありましたから、第四条の第三項を引用してお話申し上げたのでありますが、審議会の審議事項が、単に国鉄から建設の認可をして来た場合に許可を與える場合の諮問と、それから運輸大臣が命令をする場合の諮問というばかりではございませんで、先ほど石野委員からも御質問があつたと思いますが、敷設法の別表の改正、別表の再検討あるいはまた財源問題、その他私はこの審議会の審議事項を非常に広く解決しておるのであります。非常に広く重大なものを決定いたします場合に、公正かつ合理的に審議する、こういうことでありまして、先ほどあげられました四条の一項、二項も審議の一事例でございますが、第三項に基
私は第四条の第三項に基きまして、審議会は現在の敷設法別表に定められました予定線の再検討、また別表に追加すること、あるいはまた別表にきめられた線のうち、どういう線を二十七年度なり八年度に取上げて行くべきかということを審議すべきだと考えるのであります。ことに敷設法の別表は、大正十一年以来いろいろな政治的勢力に基きまして、あるいは政友会予定線であつてみたり、あるいは憲政会予定線であつてみたり、また軍事上の目的で掲げられている線もあつたり、いろいろな関係が入つて予定線の別表ができておるかのように考えておるのでありまして、戦後のかわりました経済事情、いわゆる国情を勘案いたしまして、この敷設法の別表につきましても、全面的に再検討をすべきではない
現在の鉄道敷設法に基きますと、この別表に入らなければ、日本国有鉄道は建設できないということになつておるのであります。従いまして別表に追加する場合、審議会がいろいろ決議いたしまして運輸大臣に建議いたします。かようにいたしますと、運輸大臣は敷設法の別表改正という法律案で、議会の審議を経まして、議会の議決を経た後においてこの別表中に掲上され、別表中に掲上されたものが実行に移される、かような段階になるものと考えております。
この審議会ができましても、国会議員としての権利を抑制することはもちろんできませんし、国会議員としての権利はどこまでも厳存いたしておるのであります。従いまして議員提出で、鉄道敷設法別表改正というものが出まして、これが可決せられれば、当然法律として効果がございます。ただ私はこの審議会が、政府が政府提案として別表改正を出す場合、その案をこしらえるもとをこの民間及び国会議員の代表から徴して出す、こういう政府提案に基く敷設法別表改正の場合の審議会である、かように考えておりますので、議院の立法権は当然嚴存し、また併存すべきであると考えておる次第であります。
議事運営の根本問題は、第九条にあげてありますように、委員の大体半数以上が出席しなければ議事を開いてはいけない、議事の決議は出席者の過半数をもつて可否を決定するのだということで、根本問題はこの法律できめてあるわけであります。あとの、審議会の運営事項といいますのは、これはさ少な問題でございまして、事務局を何人くらい、どうするとかいう、まつたくささいなことでありまして、かようなことは、むしろ省令に壤ることが――ほかの審議会においてもさようでございますが、立法上当然とる手段ではないか、かように考えておる次第であります。
実は今運輸省におきまして、運輸審議会の調査費といたしまして、大体千百万円ばかり持つておるわけであります。そのうち大体百二、三十万円を一応本年度のさしあたりの分といたしまして、この鉄道建設審議会の費用として予算の流用をすることに、大蔵省及び関係方面の了解を得たような次第でございます。
この法案につきまして、私、四、五お尋ね申し上げたいと思います。本法案の第一条に「政府が昭和十八年及び昭和十九年に今次の戦争の必要に基いて地方鉄道会社から買収した鉄道」かようになつておるのでありますが、昭和十八年以前に、いろいろ鉄道を買収して来られたと思うのでありますけれども、大体昭和年次、どのくらい買収されたか、一応政府委員から参考資料といたしまして御説明をいただきたいのであります。
今承りますと、昭和十八年前も歴年相当地方鉄道を買収されたようでございますが、その当時の買収手続と根拠法律でございますが、それと、戦争中買収されたときによられました手続と法律が違つておるのかどうか。違つておるとすれば、どういう点で違つておるのか。その戦争前と戦争中の買収線における買収の経過につきまして、一応政府委員から参考のために御説明を願いたいのであります。
そういたしますと、買収の根拠法規は戦争前と戦争中と同じであつた、こういうお話でありますが、その買収代金の支拂いあるいはその他について、何か戦争前と戦争中と違つた事例があつたのでありましようか。政府委員に参考のためにお尋ね申し上げる次第であります。