資料の説明を承るのはこの程度にしまして、一言だけお聞きいたしたいと思います。第一條の「倉庫営業者(他人ノ為二政令ヲ以テ定ムル構造ヲ有スル倉庫二物品ヲ保管スルヲ業トスル者)」こういうように今度の改正法案で追加されることになつたのでありますが、この「(政令ヲ以テ定ムル構造ヲ有スル倉庫)」こういうことで、いわゆるこの発券倉庫以外の倉庫も届出制度でキャッチしよう、こういうお心持のようでありますが、この「政令ヲ以テ定ムル構造ヲ有スル倉庫」こういうことについて、どういうように政府としてお考えになつておるのか、概略御説明を願いたいのであります。
