それはわかるのですが、この法律ができたのはそう古いことじやなくて、たしか去年の国会だつたと思うのですが、一年内外のうちにこういう根本的の改正をしなければならないということは、前のときの考え方が粗漏であつたか杜撰であつたということですか。
それはわかるのですが、この法律ができたのはそう古いことじやなくて、たしか去年の国会だつたと思うのですが、一年内外のうちにこういう根本的の改正をしなければならないということは、前のときの考え方が粗漏であつたか杜撰であつたということですか。
この法律の中に何か無制限でなくて、例えば総裁の認可をとるとか、或いは所属長の認可をとるとかいうような事項を入れるとか、或いは又そういうものについては別の内規によるとか何とかいうふうに入れるわけには行かんですか。実はこれはこの前参議院におきましては、我々も賛成したのですが、両院協議会になつて、そのときに問題になつたのに、或る駅の駅長が或る市の副議長をやつておつた。それでそこの出身の議員が帰るたびにその駅に駅長がいつもいない、あれでは一向差支えないと言えないのじやないかということが非常に強かつたのですよ。そういうこともこれはありますからね。と言つて、今監督局長のように法律にないやつを変な内規できめるというわけに行かんから、内規で定めると
私は本法律案に賛成をいたします。 併し、この法案が本委員会に付託されまして以来、数回に亘り、又本日は相当長時間旨つていろいろ質疑応答が交されたのでありまするが、特に一松委員からは、この法案に対するいろいろな見解が吐露されたのでありまして、なかなか我々傾聴するに値するという点も多々あろうと存ずるのでありまして、この法案の運用に当りましては、よく一松委員が指摘されましたことにつきまして十分考慮されて、誤りなきを期して頂きたいということを強く要望いたしまして賛成いたします。
いや、私も行くことになつております。
第三条の衆議院で修正された第三項ですか、「日本国有鉄道は、業務の運営に必要な事業に投資することができる。」というのが削除されましたが、大体どういう事業に投資する予定をしておられたのか、又それに……。
只今の政務次官のお話ですと、まあ停車場の復興のため、或いは貨物上屋等の整備のだめというお話が主のようでありまするが、これらは今までの例によりましても、必ずしも投資という形でなくても、鉄道の工事費の一部をこれに投入してその実質を上げておつたと思う。いやしくも法律を改正して投資しようというからには、もう少し雄大な規模のお考えがあつて然るべし、そういうあれがなかつだがために衆議院において削除されたのだと思う。例えば非常に鉄道の電化をしなくちやいかん、電化するには相当な経費を要する、一方これに要する電源も確保しなくちやならん、といいまして、今電源を開発するとなりますると百億も百五十億もかかるというようなことなので、將来確実なる電源を確保する
そういたしますと、この条項は衆議院において削除されたのでありまするが、政府としては削除されたことに対してどうお考えになりますか。
次に、監理委員会が今度は経営委員会というふうに変りましたが、従来の監理委員会の運営の実績に鑑みまして、今後経営委員会の運営が新らしい改正案にある通りうまく効果を発揮し得るかどうかという点並びに監理委員会と経営委員会の本質的と申しますか、それの性格の差異等について一つ伺いたい。
経営委員会の制度は、現在電信電話公社ですか、それにおいて行われておるのですが、電信電話公社の経営委員会はうまく運営されておるのですか。
この経営委員会の委員の資格と申しますか、これに関して第十案の五項いろいろあるのですが、大体この経営委員というのは無報酬だ、そうじやないのですか。
無報酬としますと、第五項にあるような厳重な制限があると、広く人材を求め得るかどうか。
次は第三十九条の予算の関係ですが、今回衆議院の修正によりまして大蔵大臣に協議しなくてよくなつた。運輸大臣だけで処理できるというふうに修正されておりまするが、国有鉄道は全額国の出資であり、又今後も相当の出資を考えなくちやならないだろう、更に借入金、その他一般会計の何と申しますか御援助を受けておる次第でありますが、こういうふうに大蔵大臣を全部除外してしまつても、今後いろいろの点において支障なきや否や。
自動車運送協議会の運用のやり方を一つ伺いたいのですが。
ここで調査審議をする条項の中の第一番目の「一定の区域における」云々というのは、従来の免許基準の殆んど大宗をなすものであると私は考えます。そうすると今自動車局長は個々の路線についてこういうことをやるのではない、一般的にやるのだと言われましたけれども、実際の運用に当つて、陸運局長なんかがいろいろな交通路線に関して常にこういうことをやれるものかどうか。やはり一つの具体的の事例について、この協議会の意見を徴するということに相成りはしないか。そうすれば従来の道路運送審議会と殆んど変りがないものになりはしないか、かように考えるのですが、如何ですか。
そういたしますと、自動車運送協議会の実際の運用はどうなるのか。例えば協議会の会議を月に一回開いて或る路線の供給力、或いはその需要の関係なりを調べるというふうにするとか、そういうふうにいたしましても、大体この交通の需要供給の関係は相当変化があると思うのです。結局三月前にいろいろ調べて見たけれども、そこで或る路線の免許を申請する場合、前に調べたのが役に立たんという場合があると思う。又開くというと、結局個々の路線についてこれを考えて意見を徴する。その意見は而も尊重されなければならないということになつていますから、条文の上では、個々の案件についてはタツチしないというふうになつていますけれども、実際の運用については、そういうふうにするよりしよ
午前中はこの程度にして休憩したらどうですか。
私は本法案に賛成いたします。 ただ、この道路運送の問題は、非常に国民生活なり或いは国の経済活動に大きな力を持つておりますということは申すまでもないのであります。而も道路運送事業というものは、非常に複雑雑多でありまして、いわゆる大運送に相当するバス事業或いはトラック路線事業、又小運送に譬うべきハイヤー、タクシーなど種々さまざまでありますので、本法の適用に当つては、十分緩急よろしきを得まして、利用者の安全を阻害するとか、或いは利用者の利便を阻害することのないように十分な注意を払つて頂きたい。且つ免許制度の撤廃ということが一部では非常に強く叫ばれております現状に鑑みまして、免許基準の適用とか、或いは免許事務の促進という面につきましても
この提案理由の説明によりますと、上屋とか荷役機械等は暫らくの間公共事業費の対象にまでなるくらいであつたということが言われたのですが、公共事業費の対象となるためには、何か法律があるのですか。
そうすると、まあここで大体問題になつておる上屋とか荷役機械というのは、一つの会社のみが使うのでなくてやはり数十とか或いは十数会社がいわゆる一般の公共用に使うのだと思うので、公共用の対象にならんのはおかしいと思うのですが。
私の言うのは、補助の対象にならんというのはおかしいので、さつきのお話じや、或る程度収益があるから補助の対象にならんと言われておりますが、いやしくも港湾の中の設備の公共的性質を持つているというのですから、公共事業費の対象になるようにもう一遍規則を変えたらどうかと思いますが。