どうも公共事業費といい、それからここに出ております資金運用部資金その他の資金であつても、同じ金であつて、こつちのほうから出るというのに、片つ方が出ないというのは甚だおかしな話で、むしろ公共事業費に統一したほうがすべての点が簡略になり、行政機構も簡略になると思うのだがな。
どうも公共事業費といい、それからここに出ております資金運用部資金その他の資金であつても、同じ金であつて、こつちのほうから出るというのに、片つ方が出ないというのは甚だおかしな話で、むしろ公共事業費に統一したほうがすべての点が簡略になり、行政機構も簡略になると思うのだがな。
今度そうすると問題は別にしまして、この法律ができ上りますと、例えば国鉄の室蘭であるとか小樽であるとかいうような石炭の積出港において、石炭荷役の機械を据付けるというような場合に、国の補助の対象になるかどうか。
この新らしい航空会社の計画と、それから飛行場或いはその他航空保安設備等を政府でやりますね、その政府の計画と、その新会社の事業計画とがマツチして進んでいるのですか、どうですか。
国際航空に使う飛行場は羽田だけですか。
そうすると、只今の監理部長の答弁で、日航のほうのいろいろな計画がどんどん進んで行つて、飛行機がどんどん飛んで行く離着陸場なり或いは保安設備等がこれに遅れるということはないというふうに承知していいのですか。
今回鉄道敷設法に十三線の鉄道が追加されるわけでありまするが、現在すでに百五十あるのでありまするが、これを整理なさる御意志はないでしようか。それから若し整理をするといたしますると、やはり敷設法の規定によりまして、建設審議会にかかる事項でありますかどうか。これはまあ監督局長でもいいのですが、前段の点につきましては大臣のお答えを頂きたいと思います。
整理をすると、やはり建設審議会にかける必要があるかどうか。
只今の大臣のお心持はよくわかるので、私も非常に同感なんですが、ただ今回の十三線は最近の情勢又、各方面の意向の現実から察して、まあそう遠くない将来に建設したい線だというのでありまするが、前に乗つかつておる大正十一年以来の百五十線というのは、もう三十年も四十年もやつている線で、大分その後いろいろな交通機関の発達その他経済上の変化等から、相当これを見ても要らないと思う線もありますし、又私鉄と重複している線もありまするので、何らか一ついろいろその御事情もありましようけれども、何らかこの整理のほうも一つお考えをお願いいたしたいと思います。
この鉄道敷設法と直接関係はないのでありまするけれども鉄道の電化に対する当局の御方針、計画をお聞かせ願いたいのであります。
この建設線のほうは十キロでも十五キロでも、新たに作り上げればとにかく使える。ところが電化のほうは、十キロや二十キロやつたつて何にもならん。やはり百キロなり二百キロなり、相当大きな区間をやらないと、……まあ特殊の区間は別として、一般的には行かない。従つてそのキロ当りの設備費と申しますか、これは電化のほうの建設費が安いと思うのですけれどもね。これは金として要る額は、電化を積極的に進めようという御方針とするならば、非常にかかる。でありまするから、その鉄道電化に対する財源的処置と申しますか、財政的処置については、よほどの御考慮を煩わさなければいかんと思いますが、何かいいお考えがありますか。
これは私の意見になるのでございますけれども、只今の大臣のお話のように、外資が或る程度順調に来れば、これも大変結構だと思うのでありますが、一方、今日日本では大体千億以上の電源開発の金を使つておる。ところが今のその電源開発の計画がどんどん進みまして、ここ数年後に六百万キロなり五百万キロの水力電源が開発されると相成りますると、如何にダムを作つて、渇水期と豊水期の差を少くいたしましても、日本のこの雨の状況、地形の関係からどうしても渇水期は免れない。すると電気というものは元来コンスタントなものをサプライするということが本質でございますから、それを補うために或る程度の火力を作らなくちやならん。そういたしまするというと、ここ数年後には火力用の石炭
その会社の資本に外国資本は予想されておるのですか。
現在は考えておられないが、将来増資等の場合には如何ですか。
今度は問題は別なんですが、国内幹線の輸送需要というか、現在の輸送力と輸送量の関係はどうなつていますか。
今の利用率の六五%というのは、ちよつとこのほかの汽車と自動車と比較にならないのですが、どういう程度ですか。
将来は国内幹線はこの会社をして独占せしめるお考えですか。
水先区の区域の問題ですがね、この水先区の区域というのは港域法によつてこれは多分きまつているのだろうと思うのですが、港域法が変ると、又これが自然に変つて来るわけですか。ということは、港域法のほうが変れば又水先法の一部改正ということが始終問題になつて来るわけですか。
ところが提案理由の説明の中に、「留萌及び新潟水先区についての改正は、港域の変更に伴い、水先区の区域を港域のそれと一致させるためのものであり、」というふうに書いてあるのですがね。
そうしますと、何か港域の変更は、自然港域法の改正になると思うのですが、そうすると、港域法の改正で水先法の改正も包含せしめるという手段をとつて、片一方が変れば片一方が又変るというのは、非常に煩雑だと思うのですが、どうですか。
第四条の第四号の学識経験ある者の委員と、第五条のこの専門委員、学識経験ある者の専門委員との関係はどうなんですか。