そういたしますと、この第四条の四号の学識経験ある者の委員というのは何人ぐらいをお考えになつておりますか。
そういたしますと、この第四条の四号の学識経験ある者の委員というのは何人ぐらいをお考えになつておりますか。
これはその図書館の建築の協議会なんでございますから、従つてこの第四条の四号に選ばれる学識経験者も図書館の建築に関しての学識経験者だと考えるのが妥当だと思いますがこの数は六人くらいだとそういたしますと、この五条の専門委員とダブるような気がいたしますが、如何でございましようか。
併しこの法律の条文だけを見ると、極めて広範囲です。今の地下鉄についても、高速度交通営団法もあるというのですが、ほかの例を挙げれば、例えば東京急行電鉄が盛んに都心に乗入れたいという計画を持つている。これを出して来た場合に、これによるよりほかないと言つて、認定を極めて厳重にせられるというお話ですが、然らばその認定の基準はどうかというと、先ほど一松委員のお話のように、それによる法律的根拠もない、又省令の案もないというお話ですから、どうしても相当広範囲にとらざるを得ないのじやないか、現在の状態におきましては。だから結局この法律の目的は、こういう一、二の新線の建設だとか、大改良工事だというのではなくて、とにかく経営上よたよたしている、これを何
この法律によりますと、東京、大阪等の地下鉄は補助の対象と相成るわけですか。
そういたしますと、私もこの条文から見ると、それらは対象になると思うのですが、さて現実の問題として、現在東京において池袋、神田間ですか、やつておりますが、相当の建設費を要しておる。それに対して私どもとしては補助をするとなると、これ又相当の金額に上ると思うのですが、それに対する予算的措置はおとりなんですか。
そうすると今年度は別として、来年度からこの法律に伴う補助関係の予算としては大体どういう方針で組まれるのか、前にあつた地方鉄道補助法では、年々七百五十万円とか七百万円とかいうふうになつておりますが、大体それに相当する現在の貨幣価値に換算すると、あらかじめ予算として計上されるのか、それとも個々の場合については、やはりその年度は駄目で来年、その翌年にしなければならんというようなことにも相成ると思うのですが、その辺はどういうように考えておられますか。
今度はその法律と直接関係はないのですけれども、最近各中大都市の都市計画が非常に進捗するにつれて、軌道の移転を起して、今まで幅の狭かつた道路を広くすると、従つて軌道を真中に移すために軌道の移転を必要とする、そういう場合に相当地方鉄道というか、軌道があんまり法律的根拠のないにもかかわらず、かなりの負担を強制せられておるようですが、一方こういうような法律によつて或る程度積極的に地方鉄道軌道を補助して育成しようというにもかかわらず、一面こういう余り法律にもない寄附金と申しますか、負担金をかけられておるという事情があるのですが、その辺についてはどういうふうにお考えですか。
一方においてこういう法律ができて積極的に補助しようと、育成しようというのですから、そういう現実の余り法的根拠もないにもかかわらず、不当の負担をかけられるという点についても十分の御考慮を頂きたいと、かように思います。
第四十四条なんですが、昨日のお話で旅客定期航路事業に関しては、四十四条の、川や湖が海上と同じようになつたのですが、そういたしますと、現在湖だとか沼だとか川で以て、この海上運送法に言われております船舶運航事業以外の船舶貸渡業、海上運送取扱業、海運仲立業、海運代理店業、検数業、鑑定業及び検量業というのが行われているのかどうか。
そういたしますと、大体河川、湖沼における主なる、何といいますか、運送業は、船舶運航事業であるというふうになりますれば、河川、湖沼と、海上と、分ける必要がないのじやないか。四十四条はやめちやつて、どこか第二条の二項かなんかに加えたら、四十四条は削除しちやつていいのじやないかと思うのですが、如何でしよう。
ところが二十トン未満というこ五トン未満も入るでしよう。
それはわかるのですが、定期航路以外のものはそう多くない。いわんやほかの船舶運航事業以外は殆んど少いというのでしたらわかるのですが、わざわざ河川、湖沼の規定を設けなくても、一つにしてもいいのじやないか。
只今の説明で海事代理士は大体二十六年度四十四名しか試験を受けない。合格した者が十一名。二十七年度は四十三八で七人。海事代理士の全体の数は百三名しかないのですね。それから税理士につきましては、今お話になつたように圧倒的に数も多い。二十六年度四千人に対して三十五人しか及第しない。或いは二十七年度三千六百人に対して八十人しか合格しない。大体、例えば海事代理士とは数そのものも又試験の状況も全くスケールが違うのです。一方においては複雑な法律の規定がないというのに、極めて小さなものに対して相当無理と思われるような規定があるのですが、甚だくどいようですが、どうしてこういう特別なる規定を特にこの海事代理士法にだけ設けなくてはならないかという具体的な
私の質問はこれ以上はやつても同じですから、これを以てやめます。
私は結局この海事代理士法の一部改正については賛成をいたします。けれども近来のこの法律並びに行政が非常に複雑、煩雑になつておる傾向が強い、従つて国民が或る程度迷惑をこうむつておる面も少くないと思うのであります。この海事代理士法の一部改正の内容を見ましても、ほかの類似の法律と比べまして極めて複雑の点があるのでありまして、その点からみますと余り賛成もできないのでありますが、海事代理士の業務等から考えまして、その運用において余り煩雑にならないように、又行政が複雑にならないように、重大な注意を当局に要求いたしまして、私は賛成いたします。
衆議院送付の修正案によつて新たに免許を受けなくてはならない業者と申しますか、数はどのくらいですか。先ほど何か五百とか……。
只今の数は大体現在やつている業者と考えていいと思うのですが、これらは大体免許を申請すれば、特別の事情がない限りには免許するというお考えなんですか、その辺御説明を願います。
ところがこの修正の動機が、私察しますのに、相当五トン未満の船が定期旅客のあれをやつている。従つて或る程度危険も多いし、それから五トン以上の定期船をみだすという虞れがあるということでやられたのだと思いますが、そういたしますと免許基準で「当該航路における全供給輸送力が全輸送需要に対し著しく供給過剰にならないこと。」という免許基準を適用して、現在やつている者も免許されないということに相成る虞れはありませんか。
今度河川、湖沼のあれですが、従来は二十トン未満のものは免許は要らない、海上運送法の適用を受けないということになつておりますが、今度はこれは五トン未満のものは湖沼でもやはり適用を受けるということになるのですか。その辺はつきりしないのですが……。
ちよつと今關谷さんのお話わからないのですが、二十トン未満でも海上運送の適用は受ける、こういうのですか。