そうすると二十トン未満と言えば、五トン米満も入るわけでありますが、特に湖沼、河川はこういう必要はないと思いますが、どうですか。
そうすると二十トン未満と言えば、五トン米満も入るわけでありますが、特に湖沼、河川はこういう必要はないと思いますが、どうですか。
次に、今度は運輸当局に伺いたいんですが、この五トン未満の船がですね、海上運送法の適用を受けるということになりますと、今の船舶安全法なり或いは船舶職員法の関係から相当業務量が殖えると思うのですが、現在の予算の範囲内で円滑にこれを実施し得る見込があるかどうか。
そうすると、この修正案は大体小さな船の旅客輸送の安全を図ろうということが主なる目的であるにかかわらず、検査は随時ひまなときに行うというと、ちよつと合わないような気がするのですが。
先ほど關谷衆議院議員のお話によりますと、大体五トン未満でも、或いは湖沼について二十トン未満でも現在やつておつて相当なあれがあるならば、大体まあ免許を申請して来れば認可をするだろうというようなお話があつたと思うのですが、そういたしますと、この附則の経過規定の百八十日というのは、相当長くないですかね。
それからその第四十五条の二の「省令で定めるもの」というのがありまするが、この「省令で定めるもの」としてはどのようなものを大体考えておるわけでございますか。
私、前回この問題で、この海事代理士に類似の司法書士であるとか、或いは行政書士であるとか税理士と申しますか、そういう方面のこの関係のあれはどうなつておるかということをお尋ねしたのですが、その返事を聞いておらない。これを一つ伺いたいことと、それから、この年に一回試験をするのですが、従来の実績は大体どれくらい受けて、どれくらい合格するか、御答弁を願いたい。
私のほうから、それじや言いますから、一つ海運調整部長、聞いて下さいよ。この前お尋ねしたのですが、まだ資料ができていないようですが、私が専門員に調べさせたところによりますると、この海事代理士法と類似の行政書士法であるとか、或いは税理士法等を調べますと、現行の海事代理士法よりもつと簡単な規定になつておる。今度の改正は、更に非常に複雑になる、こういう複雑な規定が、特に海事代理士についてのみどうして要るのか、その点をお聞かせ願いたいのであります。従つて、さつきの第二段の質問ですが、大体それでは何人試験を受けて、何人合格しているのか。
どうも私は、政府委員の答弁は甚だ不満なんです。この前のときに海事代理士法の一部を改正する法律案で、特に「海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する」云々というのがありますが、これが非常に煩雑、複雑である、且つ無用であるからということをお尋ねしたのでありますが、そのために関連の法規のお調べを願いたいということにつきましても何ら具体的のお調べはないし、又受験者の数その他についても即答ができないというような程度のことでは、これ以上私は本日は進めたくないと思います。
そこで何が故に海事代理士のみについて、かかる煩雑な規定に特に改正しなければならないか。
そこで、第二段として、それでは大体現在海事代理士は何人いるのか、司法書士は何人いるのか、行政書士は何人いるのか、これらの受験者の数、合格者の数その他について、次回までにお調べを願います。
本日は私は甚だ資料その他不満ですから、これ以上の質問は打切ります。
先ほどの鉄道部長のお話の関門トンネルの話なんですが、七月十五日までに何としても開けるというような御様子は単線分だろうと思います。あとのもう一本ですね、それから又これから先大雨、雨季を控えておつて、今後あの程度の水はないにしても相当な雨が降るという場合に、それに備えて水抜きトンネルというものがあつてその中にポンプがある。これも恐らくつかつちやつて駄目になるのですが、これらに対する今後の大雨、雨季に対する備えはどうなつているんですか。
私も大体この問題は一松委員と見解を等しくするのでありますが、一松委員は途中で何か了承しちやつたようでありますが、この話の出ました昭和二十二年四月十八日の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律と、この臨時船舶管理法施行規則ですか、これの効力との関係に対する法制局長の御見解を伺いたいと思います。
そうすると今の昭和二十二年の法律第七十二号でございますか、第一條に「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有する」とありますから、二十三年の一月から効力がないというわけですね。それが今の局長の御説明によると、第八條から出ておるものならいいというのでありますが……。
ちよつと細かい質問なんですが、監督局長の説明の数字に少し嘘がある。関門トンネルの状況で、全線約四キロのうち二キロ浸水して、その水の量が十万立方メートルと書いてありますが、私の記憶では、この断面は三十平米ですから、二キロだと六万立方メートルにしかならんですがね。これを六万立方メートルを八台のポンプで抜いておりますから、四日ちよつとあれば六万立方の水が出ちやう。
このトンネル断面の約三十平方メートルというのは、これは事実なんです、つかつた長さが二キロになるか一キロになるかは別として。そうなれば、無論六万立方メートル、或いは六万前後ということは確しかですが、そうなると、六万と十万では大分違いがあるのですがね。
それは了承いたしますが、いやしくもこういうところに数字を挙げられるからには、わかり切つた数字については、もう少し慎重な牧字を挙げて頂きたい。
現在海上衝突予防のためにいろいろな設備をやつておると思うのですが、それの現在の設備とこの法律が実施されたあとの設備とは非常に差があるのですかどうですか。
そうすると、この法律を実施しても設備の上では殆んど金もかからんというふうに解釈していいわけですね。
もう一つお伺いいたしますが、この法律は海の上の衝突予防なんですが、海の上の衝突を予防するために何か陸上に設備をするというようなことは考えられないのですか。