昨日に引き続きまして御質問いたしたいと思います。 きのう、船舶無線通信士が今度の改正によって何人満員になるのか、その法定定員から見た経過期間中の需給の状況といいますか、それをお知らせ願いたい、こういうことを申しておいたのですが、まだ資料ができてないようでございますので、口頭でけっこうですからもう一度御説明を願いたい。
昨日に引き続きまして御質問いたしたいと思います。 きのう、船舶無線通信士が今度の改正によって何人満員になるのか、その法定定員から見た経過期間中の需給の状況といいますか、それをお知らせ願いたい、こういうことを申しておいたのですが、まだ資料ができてないようでございますので、口頭でけっこうですからもう一度御説明を願いたい。
ただいまの説明によりますと、今度の法律改正によって、さしあたりは多少の剰員は出るけれども、二年あるいは三年後においてはほとんど剰員はなくなる、その後においては、むしろ非常に船舶通信士の不足を来たすといいますか、このまま新たな補充がなければ、相当数の不足を来たす、こういうふうに了解されるのですが、要はこれによる原因によって、船舶無線通信士については、何ら失職あるいは離職の心配はない、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
ところで、船舶無線通信士につきましては、海上の方でそういうように定員削減の動きがある一方、陸上の方においても相当の需要がある、こういうことで、もともとつらい海上勤務をいやがってどんどんおりていく傾向がある、こういうことで、今後さらにこれを補充しようと思っても非常に困難じゃないか。特に、現在のように三名あるいは二名乗っておると、海上勤務における無線通信士の孤独性というものは緩和されるけれども、これが一人になると、孤独感が非常に強くなる、そういうことで海上から離脱する傾向が非常に強いというのですが、最近における状況はいかがですか。
運輸省の方から船員の各国の賃金比較表をもらったのですが、それによりますとアメリカはべらぼうに高い。これは別にして、英国、ドイツ、フランス、それに日本、これを比べてみると、日本の無線通信士の給料は割合にいいように見受けられるのですが、この点御説明を願いたい。
あなたの方からいただいた資料の三枚目を見ますと、通信士の給料、イギリスの場合は大体三万七千円、西独は七万六千円、フランスは四万二千円、これは基本給ですが、これに相当するものは日本は五万三千円だが、実際の賃金は七万三千円である。ノルウェーは実際の賃金で八万三千円。今あなたの話のように、これに予備員費を加えるとほとんどノルウェーに近いし、あるいはフランスだとか英国よりも日本の方が非常に高くなっておる。そのほかに二通、三通が乗っておる、こういうことになるのですが、この点はいかがですか。
ただいま外国では部員として待遇し、日本ではいわゆる船長、機関長待遇にしておる、こういうことでございますが、その点ちょっとわからないのです。といいますのは、私の過去の経験ですが、当初日本でも無線通信士は戦前においては一人だったのですが、メス・ルーム待遇といいますか、一般士官待遇であって、船長、機関長、あるいは一等機関士とは別の待遇をされておった。これに対して非常に不満があって、その後船長、機関長、一等機関士なんかと同じ待遇になった。私はこれは非常にけっこうなことだと思っておりましたが、しかし今の話では、外国では日本の昔のような状態のままに残されておる、こういうことでございますか。
私がただいまああいう質問を申し上げましたのは、日本の無線通信士の給料が非常に高いからこれを下げろとかなんとかいう意味ではございません。ことにこの法律改正によって無線通信士の乗組員が一人になりますると——その勤務がそう過重になるとは思いませんけれども、精神的な苦痛というものは非常に多くなる。従って、これに対しては、それを償うべきできるだけの待遇をいたすべきである、私はこう考えます。しかし、一面において外国船は一人だ、日本船も一人にするのならば、その待遇も同じようにすべきではないか、こういう意見があるやに聞き及びますので、その外国との無線通信士の給料の比較についてお伺いしたわけであります。これで見ますと、ほかの乗組員の給料が日本と外国と
運輸省の船舶局長がお見えであり、かつわれわれの手元に船舶の自動化に関する資料が配られてあるのですが、これによりますと、今後の乗組員の推移予想表というのがついておる。これは一番最後のところですが、これによりますと、現在四十七名なり四十二名乗っておるのが十年後には二十名くらいになる、こういう表が出ておるわけです。 それからその前の、最近の計画造船における乗組員比較表を見ましても、十五次船では、三井の船が四十五名だったのが十七次では三十五名、非常な減少を来たすわけですが、この表について、一つ船舶局長から御説明願います。
これで見ますと、職員の方はあまり減らないで、いわゆる部員の方で非常に減少を来たすようですが、むしろ技術関係とか職員の方でもう少し減らなければおかしいということは何ですが、職員の方で減る余地はないのかどうか。部員といいますと、どっちかというと、あまり高級な仕事をするものではない、職員の命を受けて、単なる一般の事務的なことをやるにすぎない、あるいは程度の低い技術的なことをやるにすぎないと思うのですが、この点はいかがですか。
この自動化の推移を見ますると、非常な定員減少になる、こういう中で無線通信士だけが現状のままでいったのでは、海上における労働配置に非常なアンバランスを来たすということが非常にはっきり出ると思うのであります。そういうことを認識する上において非常におもしろい表ではないかと私は考えるわけであります。 そこで、電波監理局長さんにお尋ねするのですが、あなたの方からいただきました「電波法の一部を改正する法律案に関する資料」によると、日本船の一隻一日当たりの取り扱い通数は四・七通、この船が海岸局と連絡をして通信を終える所要時間が約五分、こういうふうに書いてありますが、この点御説明願いたい。
私は船舶通信のことはよくわかりませんから、こういう推論になるかと思いますが、一隻当たり四・七通、約五通、一通の所要時間が五分ということになると、船一隻通信のために働く平均時分というものは約二十五分間、こういうふうに解釈できますか。
今まで三人でやっておったのが今度一人になった、そうすると、無線通信士の労務というものは非常に過重になるのではないかという議論が一部にあるわけであります。はたしてそうであるかどうかということを、今申し上げたような数字でお尋ねしたわけですが、皆さん方の方からお考えになって、そういう点どういうふうにお考えになるか。おそらくこれだけの時間じゃないと思うのです。海岸局へ連絡しても、海岸局が一ぱいでなかなか通話ができない、何回もそれを繰り返しますから、おそらく今機械的に五に五をかけて出た二十五分ということじゃないと思う。それに何倍かする時分だと思うのですが、それにしてもそう心配したものじゃないんじゃないか、かように考えられるのですが、そういう点
それからやはりこの資料の四に、これは電波監理局長にお尋ねするのですが、主要海運国の船舶無線電信局の執務時間別局数というのが書かれている。それによると、二十四時間勤務のところは、アメリカが二十、イギリスが七十四、それに対して日本は五百三十六、十六時間勤務のところは、アメリカがなし、イギリスが二十四、日本が三百六十五、八時間のところは、アメリカが八百五十九、イギリスが二千二百三十二、日本はこれに反して二百五十七、こういうことになっておりまして、その次の不定執務局が各国は相当あるのですが、日本は全然ない。私は、もう一つこの面における知識がないのですが、不定執務局というのはどういうものであるか。それからもう一つ、アメリカとかイギリスは二十四
この不定執務局というのは、海上安全条約で規定している船舶無線局に該当するものなんですか。あるいはそれ以外のものもこれに含まれているのですか。
この提案理由の中に、無線機器の発達状況にかんがみ、こういう言葉があるんですが、この無線機器といっている中には、オートアラーム以外に何か機器があるのですか。
オートアラームにつきましては、先ほど上林山委員から質問がありましたから、重ねて質問することを省略いたしまするが、ただもう一度、現在のオートアラームの信頼性について、あなたの御説明を求めたいと思います。
この前電波監理局長に、電波教育連盟からの陳情書について一つお尋ねしたのです。それは夏時間の執務が国際条約の精神に反するじゃないかと言うと、これはそうじゃないので、国際電気通信条約上当然認められている制度である、こういうあなたの御説明です。ところが、その陳情書にさらにこういうことをいっておる。「裏時間執務制定の結果第二種局甲乙とも裏時間の執務を余儀なくされる。即ち無線連絡設定、交信時間の協定及び通報送受等並びにその前提としての聴守のため、一日八時間執務の船舶局は十六時間の執務を強いられ、一日十六時間執務の船舶局は二十四時間の執務を強いられ、全船舶は事実上二名又は三名の船舶通信士の配置を必要とするに至る。この場合法定定員を固執するにおい
海上保安庁長官にお尋ねするのですが、やはりこの陳情書の中に、世界における海難件数の三分の一以上はわが国船舶によって占められている、こういうことがあります。世界における海難件数の三分の一以上というと大へんな件数なんですが、はたしてこれだけの件数があるのでしょうか。近海における海難は非常に多い。しかしその海難の大部分は、従来から無線通信設備を持たない漁船であるとか、あるいは小型の機帆船、こういうものが日本は非常に多いわけです。そういうものの海難がほとんど大部分を占めておるんじゃないか、こういうふうに私は理解するのですが、あなたのお考えを一つ聞かせて下さい。
最後に、これは電波監理局長さんにお尋ねしたいのですが、この法律で三年間の経過期間を設けておられるが、この経過期間をなぜ必要としたか、その理由と、法律実施までに四ヵ月の期間を置いている、この四ヵ月の期間がなぜ必要か、この点をお伺いいたしたいと思います。
今の電電公社の御説明に関連して何か具体的に三ヵ年間にこことここはどうしたい、こういうふうな計画をもうすでにお立てになっておりますか。