次に本問題は最近における無線通信士、特に船舶無線通信士の需給状況から促進された点が多分にあるのですが、そこで現在の無線通信士養成の状況、その養成された無線通信士が陸上、海上、どのように流れていっているか、この点をお伺いしたい。
次に本問題は最近における無線通信士、特に船舶無線通信士の需給状況から促進された点が多分にあるのですが、そこで現在の無線通信士養成の状況、その養成された無線通信士が陸上、海上、どのように流れていっているか、この点をお伺いしたい。
電波法の一部改正に関する法律案につきまして、運輸省関係の政府委員の出席を求めておるのでございまするが、まだ出席がないようでございますので、ただいま出席の電波監理局長に対して一つ質問いたしたいと思います。 この電波法の一部を改正して、現在船に乗り組んでおりまする無線定員を国際水準並みに引き下げる。すなわち、日本船では五千五百トン以上の国際航海に従事する船には、三人の無線定員が乗り組んでおる。それ以下の船については二名。これに対して外国船はいずれも一名でやっておる。これが今日の日本海運に対して非常に大きなガンになっておる。御承知の通り、海運というのは、国際競争の非常に激しい産業でございます。これに対して、日本の海運は、戦争中にほとん
ただいまの御答弁では、通信機能を通じての航海安全の確保と、さらに通信の疎通、この二点についての検討に手間取った、こういうことです。今回政府がこれを提案されたことにつきましては、その面についての確信が十分についた、こういうことでお出しになったと考えてようございますか。この点についてお答え願います。
そこで、私は、だれが見ても当然これは改正すべきものであるという電波法の改正が、今日までじんぜん日を過ごしてきたということは、先ほど電波監理局長から御答弁がありましたが、それ以外のいろいろの理由があるのだろうと思います。しかし、表面は今おっしゃった点が一つの理由であると思いますが、そこで、一番これの改正についていろいろ論議されまする問題点は、先ほどお話のありました通信の疎通の点、今まで二十四時間勤務をしておったのが八時間勤務になる。暫定期間の三年間は十六時間勤務、そうすると、どうしてもその短縮された勤務時間内に通信が輻湊して、それがさばき切れない、これが一つの問題です。もう一つは、定員減少に伴って備えつけなければならないオート・アラー
ただいまの御説明で非常に安心したのですが、この無線定員を減少する場合の一番の反対のポイントが、このオート・アラームの信頼性ということです。ただいまの御説明によりますと、輸出船については、ほとんど今まで何らのコンプレインがない。また、国内船につきましても、百七十二隻の装備船があるのですが、それについても何らの弊害を聞いていない、こういうことです。私どもが船主その他から聞く場合でも同様、国内船に取りつけておるオート・アラームについては十分信頼し得る、こういうことでございます。しかし、なお一部には空電その他によって、あるいは誤報、あるいはオート・アラームが動かなくなる、こういう状態がしばしばある、こういうことを聞くのですが、その点について
とにかく、人命の安全に関しては、一体に日本人は割合に考え方が軽く、外国は非常にその点がやかましい。従って、もしオート・アラームに信頼が置けないならば、私は、外国船の方においてこそ、通信士をもっとたくさん乗せ、実際の聴覚による安全を確保する、こういうことがとらるべきと思います。ところが、この点に関しては、日本と外国は反対でありまして、外国は早くから無線通信士は一人で、これを補うのにオート・アラームをもっていたしておる。戦前は日本もそうでありました。ところが、戦後になって、いかなる理由か、無線通信士が三名乗っておる。オート・アラームを利用しようとすると、そのオート・アラームは信頼ができない、こういうことで今日まできたわけでありますが、現
私は大へん変な憶測をするのですが、占領当時、私が占領軍、連合軍総司令部とたびたび船のことについて折衝した。その占領軍の意向は、当初は、日本の海運は潜在軍事力ということでこれを全面的に認めないということであった。しばらくしてだんだん日本の実情がわかってきて、海運を復興させなければいけない、こういうことになったわけであります。そのときに、占領軍総司令部の中に多数の外国の海運関係の者が入っておった。こういう人たちは、とにかく日本の海運が復興すると、アメリカ、英国その他主要海運国が非常な影響を受ける。何とか占領政策の名のもとに一つ芽をつみ取りたい、こういう意向が非常にあったように見受ける。従って、外航を復活した場合でも、当初は五千五百総トン
ただいまの質問は憶測でございます。あまり気にとめないでけっこうでございます。 参考のためにお伺いするのですが、今日本でオート・アラームをつくっておられる会社はどこですか。同時に、そのオート・アラームが、外国の製品に比べて見劣りするのかどうか、こういう点について、お答えいただきたい。
先ほどの御説明の中に、新しい型式のオート・アラームができた場合には、主管庁が実地試験をやって、そうしてはたして基準に適合するかどうか検定する、こういうことが条約の方で規定されておる。ついては、この国産のオート・アラームについて、郵政省の方で実地試験をおやりになったことがありますか。いつごろおやりになったか、あるいはその結果どういうことであったか、御説明願いたい。
ただいまの実用試験というのは、昭和二十八年でございますね。そうすると、今から約十年近く前です。その後、私は、非常に機器の進歩、改善というものが行なわれておると思います。そういたしますと、そのとき報告になった非常に心配な点、こういう点も非常な改善をされているんじゃないかと思うのですが、その点はいかがですか。
オート・アラームにつきましては、いろいろ御説明を聞きまして、少し心配をしておった点があったのでございますが、非常に安心をいたしました。 次には、通信の疎通の点。私は、この通信の疎通について、今まで二十四時間勤務をしておったのが、八時間勤務、その間に通信が集中して、そうしてうまく通信がさばけないかもしれない。従って、無線通信士は三人乗せておかなければならぬ。勤務時間を二十四時間にしなければならない。これは何というか、商売人がお得意に使用人の使用を強制しているようなものじゃないかと思うのです。今までがそういう形でこれが延引をしておったとなると、とんでもない。郵政省あるいは電電公社かもしれませんが、いわゆるサービス精神に反した措置だ、
外国船の無線器具は、私詳しくありませんが、割合簡単な無線機械設備であります。ところが、日本船は非常にりっぱな無線機である。これはその無線機械によって、たといいかなる遠方の地域におっても、直接国内通信ができる、こういう観点と、もう一つ、乗組員がたくさんおられるから、できるだけりっぱな無線機械を備えつけたいというふうな意欲と、これが二つ重なってのことだと思うのですが、一体外国の船舶に備えつけている無線機と日本の無線器具でなぜそう違うのか、その辺の事情を一つ御説明願いたい。
そこで海運局長にちょっとお尋ねしたいのですが、無線乗組員の定員を減少すると、自然外国の海岸局を経由して内地に通信をする、こういうことが出てくる。そういう場合の経費増と、今回の無線定員を減少することによる経費の節減、これの比較をされたことがございますか。
気象庁の長官がお見えになっておりますから、気象関係について御説明していただきたい。この無線定員減員による影響、それが一番やかましく論ぜられておりますのは、気象庁関係の業務に非常に大きな影響があるのじゃないか。それでなくても日本は災害が非常に多い。かつまた、船においても海難が多い。これがあなたの方の気象観測に穴があくということは、大へんなことだと思う。従って、今まで通りの船舶による気象観測通報というものを存置する必要がある。これがこの電波法改正についての非常に大きな論点であるわけです。そこで私は、船舶による気象観測通報がどういうものか、どういうふうにして行なわれておるか、これの御説明を承りたい。
ただいまの御説明では、夜間の気象観測通報が入ってこない。これは何時ごろの通報でございますか。また、それについて特別の措置をとらなければならないということでございましたが、いかなる特別な措置をおとりになるのか。
ただいまの必要海域における夜間通報を船舶と契約する。この必要海域というのはどういう海域ですか。それから船舶と契約すると言われるのですが、どういうふうな契約をお結びになるのか。大体のお考えを承りたい。
気象庁の方で、気象業務整備五カ年計画とか何とか、そういうものをお持ちでございますか。その場合に、こういう電波法改正による定員減少による気象観測通報の穴をどういうようにして埋めるか、そういうこともそこに織り込んでいらっしゃるかどうか。
私は、海上気象の通報その他は、もっと定点観測船等を整備されておやりになるべきでないかと思うのですが、現在の定点観測船の整備状況、今後の計画、これを承りたいと思います。
あまり時間がありませんので、結論的に気象庁長官にお伺いしたいのですが、船舶による気象観測通報に、今度の電波法の改正によって一部穴があく。しかし、その穴は三年間の暫定期間中にいろいろの措置によって何とか埋め合わせができて、気象庁の業務遂行に差しさわりがない、かように長官は御判断になっていると考えるのですが、その点いかがですか。
今度のこの電波法の改正並びにこれを裏づける船舶職員法の改正、これは運輸委員会にただいま提案されておる法律案でございますが、この法律案が提案されるに至ったその理由といたしまして、一つは、先ほど申しましたように、船舶機器の非常な発達であります。もう一つは、私がちょっと冒頭に触れましたが、現在の日本の海運界の現状からして——これは提案理由にあることでありますが、この現在の日本海運の現状、これを一つ簡潔に、なぜ電波法改正をこの際急ぐことを必要とするか、その必要とするに至った日本海運の現状を、せっかく海運局長見えておるのですから、御説明願いたい。