二十一条に規定してありますように、開発銀行に対する利子補給の規定を当分適用しないという条文は、疑獄事件が起つたから出したのではありませんので、二十八年度の予算が決定されます場合に、ただいま私が申し上げましたような措置を開銀についてはとろう、従つて利子補給はしない。それで、この外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法におきましては、これは利子補給をしなければならないという規定ではございまんで、利子補給をすることができるしいう規定であります。従いまして、何もそういう規定があつても利子補給片しないでもいいわけです。別に法律違反するというわけではないのです。しかし、実際上利子補給をしないのにそういう条文が生きておつたのでは目ざわりだということ
