補給せずというふうに行きますかどうか、とにかくその情状によつて利子補給を取上げるということで措置し得るのじやないかと思います。
補給せずというふうに行きますかどうか、とにかくその情状によつて利子補給を取上げるということで措置し得るのじやないかと思います。
そのリベートをやつた会社に対して利子補給をしないというふうなことで、リベートの点、これはまだどういうふうな実態になつておるのか、一つはつきりいたしませんが、私どもとしてはそういう事実が起つたものについては、利子補給を取上げるということで措置し得るのじやないかと思います。
会計法にそういう規定があるかどうか私わかりかねます。
運輸省関係の規定にはそういうものはございません。
勧告が条件でございます。
法を運用する人間に対する信頼の問題でございますが、まあこれは勧告する当人が、その適格性がないから、その勧告によつて取上げるという規定はどうかということでございますけれども、これは大変何でございますけれども、その法を運用するに適当なる人を持つて来る以外に方法はないのではないかと存ずる次第でございます。
私どもは決してそういう運動によつて結論が曲げられたということは全然考えておりません。曲げられてないということを確言して憚りません。若し何らかの運動によつて金を使つた会社があれば、それはよく事情を知らない田舎者の会社であるというふうに申していいと存じます。それから週刊誌にいろいろ私どもの行動を如何にも我々が悪いことをしておるように書いてある。例えばマージヤンをやつて三万円の賞品をとつたというようなことは、我々はこれは夢にも考えたこともないことなのであります。私どもとしては憤激その極に達しておる次第でございます。どうぞ誤解のないようにお願いいたします。
私もその経理関係詳しく存じませんが、勿論未払利息として船会社は計上するものと、かように考えます。
そのように考えます。なおこの点は、私どもの海運監査室のほうで、今船会社の企業会計準則というものを、海運会社或いは専門家を入れて打合せ中でございます。そこでそういうものをどう処理するかということを研究いたしておりますので、なお確かめましてお答えさして頂きたいと思います。
二十四年度の計画造船でございますが、隻数は四十二隻、トン数は二十七万二千総トンでございます。見返り資金として融資いたしましたのが百八億八千八百万円、会社の数はちよつとはつきりいたしませんが、後に調べましてすぐにお答えいたします。
竣功後三年すえ置きでございます。従いまして各船ごとに違います。
竣功後三年すえ置きでございますから、昭和二十四年に着工いたしたものでございますから、大体昭和二十五年の中ごろまでには竣功しておるはずでございます。従いまして昭和二十八年の中ごろにはその償還期限が来ておるはずでございます。
これは船会社の方から言いますと、見返り資金の許可かありますとすぐに着工するわけであります。着工いたしますと、たいていの船は長くて八箇月あるいは一年以内には竣功するものでございましてその竣功を漫然として遅らしているものは決してございません。必ず着工後八箇月なり一年以内には竣功いたしております。
ちよつと先ほどの答弁でございますが、いつ着工していつ竣功したということは、船別にはつきりわかつておりますから、あとで資料でお出しいたします。
ここにはその資料を持つておりませんから、後ほどはつきりお答えいたします。
これはごまかしも何もございません。事実はつきりしたものがございますから、あとで間違いのない資料をお出しさせていただきたいと思います。五次船の償還でございますが、これはむしろ開発銀行にお聞き願つた方が間違いがないのじやないかと思います。
私の方で調べましたのでは、大体償還いたしておりますのは、四億二千四百万円余りを償還しているという実績が出ております。
この調べは二十八年十二月末の調べでございます。
償還期限が来ておりましても、船会社の経理上償還する力がないというところで、それが延滞になつておるのではないかと推察いたします。
開発銀行に見返り資金が引継がれましたのは、昭和二十七年の十月ごろと考えております。それ以後は開発銀行がその見返り資金についての債権取立ての義務を持つておられる、かように考えます。