本条文の運用といたしましては、勿論旅客の利益を保護するということを先ず第一に考えるべきであろうと存じますが、旅客の利益を考える余り、旅客定期航路業者が、実際上それを負担する力がないのに無理やりそれを命令して、旅客定期航路事業の経営が非常に困難になるということは、一面において又旅客の利益に反する点でもありまするので、まあ旅客定期航路事業者がその事業の経営を営むに支障なく、且つ旅客の利益を保護する必要があるという場合に、この命令を出すことになる、かように考えるのでありまして、まあこの両方の目的をできるだけ調和して運用するようにいたしたい、かように考えておる次第であります。
