お説の通りでございます。
お説の通りでございます。
民間の保険会社が木船保険組合業者から業者の保険をとつてその保険を国に再保するということは、この法律ではできない。
まあお説の通り、この国による再保険制度を確立するということは、又木船のような極めて零細な企業を保護する、こういうことから出発しておるのでございます。若し大きい保険業者がこれを木船保険組合がやるような料率で引受けて、或る程度採算がとつて行けるということならば、或いはその時にそういうことを考えるということが起つて来るかと思いますが、現在では実際の実情を申しますと民間保険会社は木船保険というものを、もう殆んど相手にしたくないという気持が非常に強いのです。例えば料率を申上げますると、これは一番安い例ですが、洞海湾内、これを例にとりますと、一般の保険会社はこの戦標の木船でございますね、戦争中に造りました木造船につきましては六円七十五銭でござい
大体考えの趣旨は同じでございますが、その保険を国が再保をするやり方が違います。むしろ漁業災害保険のほうが徹底したやり方をしております。
木船業者が一番熱望しておりまするのは金融の方途を何らか政府の手で斡旋し得るような途を開いてもらいたいというのが非常に強い要望なのでございます。それについて私どもいろいろ心砕いておるのでございますが、何にいたしましてももとになる抵当、担保になるものが非常に確かであるということが前提になるわけです。ところが保険にも入つていないということになると、そういう船を抵当にとることができない。で、従来木船保険に入りましても、その木船保険組合というものが弱体であつて果して保険金がもらえるかもらえないかわからんという危惧が金を貸すほうにあるわけであります。今度国が再保いたしますと、そういう危惧が一掃される、従つて船を担保に金を借りるということがより容
実は私どももお説のような点について何か木船業者に方策を講じてやる手がないだろうかというのでいろいろ研究したのでございますが、現在御承知の通り中小企業信用保証法でございますか、あの法律に基きまして各県に信用保証協会がございますね、あれを利用しているものもございまして、木船業者に別にそういう組織を今こしらえるということが果して政府、国会方面の容認が得られるであろうか、こういう疑念を持つておるものでございまするが、取りあえず、中小企業信用保証、法に基く信用保証協会の利用ということで行つたらどうか、かように考えて現在までは参つておるのでございます。併しこの点につきましては、私どもももう少し研究して、もう少し徹底した方法がないであろうかという
大小は問うておりません。併し大体木船といたしましては二百五十トンからせいぜい三百トンくらいではないか。それから港内の艀は木船の中に入つております。
入つております。
法文の上では差支えございません。ただ定期航路はやはり定期航路だけで組合を作るということに相成るかと思いますが、その木船で定期航路に従事しておるのが三百隻集つて組合をこしらえるということは可能であるかどうかという点でございます。それから機帆船で構成しておる木船保険組合に定期船をやつておる木船が入るということは、これは同じ木船ではありまするけれども、危険性の点において相当違うわけでございます。そういうものも入れた場合の料率その他が非常にややこしいものになりはしなかと感じるのでございます。併し法律上は差支えございません。
法律上同種類のものでなければならんということは、何もそういう制限はございません。従いまして異種のものであつても同志相寄つてそういう木船保険組合をこしらえる、併し種類が違うから料率は多少違えるというような申合せをお作りになるなら一向差支えないと思います。
そうでございます。木船保険組合でそういうものを入れるということを了承したときは差支えないわけでございます。ただそういう入つたものは非常に危険の多いものであつて、事故を起せばそれだけ組合員がひつかぶるわけでございます。七割は国が補助をいたしまして、三割は組合がひつかぶるわけでございますから、その点十分覚悟しておやり願えればいいと思います。
木船保険組合は任意の組合でございまして、従いましてどういう条件を満たせばその組合に加入できるというふうな一つの条件を持つておるわけであります。その条件に合致しておれば加入できるわけですが、併しこれは任意の組合でございまするから、木船組合全体として、その対象が一応条件に合致しておるけれども、どうも面白くないということならば、法律の建前としては拒絶し得る、かように考えます。
漁船だけは船主相互保険組合法で除いておるわけです。これは漁船については、御承知の通り昔漁船保険法ですね、最近更にその制度を強化して漁船損害補償法でこの木船保険よりはもつと徹底した保険を受けておるわけであります。従いましてダブらす必要もございませんし、そういう意味でございます。
木船相互保険組合はその保険組合を設立しようとする場合は定款とか事業方法書、それから保険料並びに責任準備金算出方法書、まあそういろいろな必要事項はすべて政府の認可事項になつておる。変更する場合も同様でございます。先ほどの申込の場合は拒絶できるかどうかは、正当な理由がないのに拒んではならない、こういうことになつております。ですから建前は何でございますが、普通の場合には加入を拒むことはできない。但し正当な理由があれば拒んでよろしいということです。
まあ私としては、組合として加入を認めていいのではないかと思います。
実はこの見通しですね、いろいろ私ども立てておるのですが、なかなか困難なものでございまして、単なる推定を申すよりし方ないかと思いますが、現在機帆船の組合、木船の組合が二つございますが、これにもう二つぐらいできるのじやないだろうか。それはまあ四国方面、それから中国方面が差当りそういうものでやつております。それから艀のほうがまあ六つの、六大港というか、六つの港について艀の組合ができるのじやないか、かような推定をしておるのであります。これはもう少し推移を見ませんとわかりません。
この木船再保険法並びにそのもとになりまする木船相互保険組合の対象といたしますものは船体だけでございまして、旅客並びに積荷については及びません。
今までの例を見ましても、御承知の通り木船船主というものは非常に資力が乏しいものでございまするから、今までの百隻で二百万円、二百万円でもなかなか負担過重というふうに考えられる。従つてその出資金のほうはできるだけ少くして入りやすくしよう、こういうのが狙いでございます。
別段その木船相互保険組合の構成等につきまして、政府のほうとしては制限的な考えを持つていないのでございまして、木船の所有者並びに賃借人でございますね、裸チヤーターして動かしておる、こういうものを構成員、かように考えております。
これは積荷については一切保険はいたしておりません。船体だけでございます。