いまのお話で、初めのほうはこれはその紛争の内容によってこれは取り上げるべきか取り上げるべきでないかということではなくて、手続の形式上の問題ですね。それから今度は仲裁裁判所等がこれは紛争として取り上げるか取り上げないかということは、この裁判所の判事というのですか、それが合議できめる、こういうことになるのですか。その際に一体基準は何か。この法律には何もその基準がないのですが、またその基準を定めよということもどこにもないのですから、ただ任意に裁判所の判事ですか、それが集まってきめるのですか。
いまのお話で、初めのほうはこれはその紛争の内容によってこれは取り上げるべきか取り上げるべきでないかということではなくて、手続の形式上の問題ですね。それから今度は仲裁裁判所等がこれは紛争として取り上げるか取り上げないかということは、この裁判所の判事というのですか、それが合議できめる、こういうことになるのですか。その際に一体基準は何か。この法律には何もその基準がないのですが、またその基準を定めよということもどこにもないのですから、ただ任意に裁判所の判事ですか、それが集まってきめるのですか。
どうもよくわからないのですがね。とにかく、紛争があればどんな形のものであれ、合意さえあれば持ち出すことができるし、形式上の手続がちゃんとしておれば取り上げられるし、仲裁裁判の場合には、それが一体管轄のうちにあるのかないのかということは裁判所自身がきめる、こういうことなんですね。まあ、それ以外にこれはしようがないのでしょうけれども、さて、これがもしたとえば調停、仲裁裁判に出て、たとえば訴えたほうが不服だという場合には、これはどういうことになるのですか。一審限りですか。
そうすると、仲裁の判断といいますか、仲裁判断の場合には、一審きりということですね、不服でも訴えようがない、こういうことですか。
仲裁裁判所というような制度ができている。それで、私ども、どうも仲裁判断ということばが出ているんですがね、判決というのとどこが違うのですか。ことばだけの違いか、それとも判決というのと仲裁判断というのと内容も違うように思うのですが、その仲裁判断というのはどういうものですか。
五十条ですね、「仲裁判断の解釈、再審及び取消し」という中に、(1)に「仲裁判断の意味又は範囲に関し当事者間に紛争が生じたときは、いずれの一方の当事者も、事務局長にあてた書面により、その仲裁判断の解釈を請求することができる」と、そうすると、次に「その請求は、可能なときは、当該仲裁判断を行なつた裁判所に付託する」と、こうなっているんですね。その「仲裁判断の解釈」について、片方がわからない、どうもその解釈がわからないということについて、その当該仲裁判断を行なった裁判所に付託して、そこがこういう解釈だというのはわかるのです。それが、その次がどうもよくわからない。「これが不可能なときは、新たな裁判所がこの章の第二節の規定に従って構成される」と
ところが、その解釈というやつがね、ときによるというと逆の結果を来たすような解釈が起こることは、これは法律の条文と判決についてよくあることなんですけれどもね。だから、こういう場合にだってそういうこともあり得ると思うのですが、そうなった場合、一体どうなるのですか。かりに二審制度、三審制度がちゃんと確立していれば、これはそういう場合の処理ができるわけでしょうけれども、そうでないとすると、ただ解釈、解釈というのじゃどうもいつまでも承服もできない。さて承服ができないからといって、今度その解釈について問いただすと、何だかまた別の解釈が出てきたというようなことになったらこれおかしなことになるのですが、どうなんでしょう、それは。どうもよくわからない
それから同じ五十一条の(4)ですがね。「裁判所は、事情により必要と認めるときは、決定を行うまで仲裁判断の執行を停止することができる。再審の請求者がその請求において仲裁判断の執行の停止を要請するときは、執行は、裁判所がその要請について裁定を行なうまで暫定的に停止される」、こうなっておるのですが、この執行の停止ということなんですが、これは、たとえば、この裁判の結果について気に食わないというので、たとえばある国が金を払えというような判定が下っても、それはごめんこうむると言って断わったんですけれども、そういう場合には、これの決定を執行しようだって、だれが一体執行するかということになるわけですね。この執行の停止を、仲裁判断の執行を停止する——
そうすると、裁判の結果には従いますということを初めに約束して裁判が行なわれるのだから、普通の場合は。これはこういうことにもなるでしょう。しかし、たとえばある国が、ある国の民間会社が——Aの国の民間会社がBの国に投資した、それが接収された。そうしてその接収に対して裁判所に持ち込んで一応結果が出て、その国に対して幾ら幾ら払え、こういうことになって、その金額に不服だと、そんなものは払わない、こう言って開き直られたら、居直られたら、一体だれがそれを執行させるか、それはもう全然ないのですか。その次にこの問題を解決するには、国と国同士の今度は話し合いになるのか、交渉になるのか、そういうことになっていくのですか、とにかく執行しようといっても執行の
私の聞いているのはこういうことなんですよ。とにかくAの国の民間の投資が行なわれる。Bの国がその事業の接収をする。接収したような国だから、仲裁判決に不服ならそういうようなものは聞かないというような場合があるでしょう。そういうことになると、仲裁裁判はそのBの国を拘束することはできないじゃないか。そういう場合には、今度はAの国がBの国と何か外交交渉をするとか何かやるよりほかないと思うのですが、どうですか。
私の聞いたのは、最初に接収なんかが行なわれた。それから今度支払いの問題で、AとBの——Aの民間当事者とBとの間に話し合いができて、仲裁裁判に付したとする。そこまでは同意で、ところが、そのときにはもちろん判決に従うということを同意しているでしょう。しかし、裁判となってみたら、自分の国の支払いできないような巨額なものだ、そういうものが聞けるかということになって、そんなものは払わない、こういう場合もなきにしもあらずでしょう。そういうときにはお手あげで、しょうがないから、Aの国とBの国との政府間の交渉になるのかということを聞いているのです。
それからその次に、たとえばAの国の民間私人がBの国に投資した。その国で革命が起こって、それでその場合にBの国が接収をした。そうしてBの国とAの国との間に紛争が起こったから、これを裁判に付した。そうしたら今度Bの国の政府が何かの関係でかわってしまう。そういった場合に一体どうなるのですか。その前の政府とあとの政府との間に、その裁判をそのまま続けていくということについての引き継ぎがない場合には、一体どういうことになるのか。この裁判はそのまま消滅してしまうのですか。中断されるのですか。そのまま消滅してしまうのでしょうか。
ほごになることはないと言っても、証人を呼び出しても出てこない。それから仲裁判断を下しても、前の政府のやったことはおれは知らないと言ってそっぽを向いてしまってそれっきりじゃないのですか。だから、そういう場合に、形の上じゃ、なるほど承継云々というけれども、実際にはとまってしまうのじゃないですか。
私がそういうことを聞くのは、とにかくこの条約全体というものが、先進国の民間人なりあるいは会社が大体後進国に投資をする、そうしてその場合に、先進国の民間資本とそうして後進国の国家との間の紛争が主でしょう。そうなってくると、そういうことが起こりやすいので、そういう場合に一体どうするのかということをお伺いしたわけなんですがね。もしそれが何ら強制力がないということだと、まあこれはもちろんなきにまさることですがこれがある。それでAの国の民間資本がBの国に投資をする場合に、紛争が起こったらこの条約に従って解決するんだということを約束するということは、確かに一つの保証にはなるけれども、一〇〇%あるいは九〇%確かな保証にはならない、そう考えていいん
この条約といいますか、それからこの投資紛争解決国際センターというものは、国際復興開発銀行と非常に密接な関係がある。これと国連との関係ですね。どういうことになるのですか。
まあ国連が世界経済の問題にはずいぶん深い関係を持つようになった。たとえば国際司法裁判所なんかも関係あるわけですが、こういうものが世銀との関係はあるが、しかし、国連の最近の経済機能その他から見て、国連と関係がないというのもどうもおかしな話なんですよ。これはまだできたばかりで、そしてその働きもよくわからぬし、どれくらいその効果があがるのかもはっきりしていないので、それで国連との関係がまだつけてない、こういうことですか。それとも、将来これと国連との関係が結ばれることになるのでしょうか。
もし今後南北問題の解決の方向でもっと進んでいって、そしてその先進国から後進国への投資というものが盛んに行なわれるようになる、しかも、後進国があまりむちゃなことをやらぬ、経済関係がスムーズに行くという場合には、この条約は相当活用されることになろうと思うのです。そういう際に、やはり国連とこのセンターとの関係というのは孫みたいなものではなくて、やはり直接国連の機関になるべきではないかと思うのですが、どんなものでしょうね。
それから、この条約が効力を発生した場合ですね、いま日本としてさしあたり投資紛争解決の国際センターに持ち出すような問題というのはございませんか。
見えるじゃない、不均衡そのものだ。
先ほど羽生君からベトナム戦争の問題についていろいろ御質問があったのですが、過日、青木大使が帰ってきて、かなり確信ありげに、今秋あたり何か動きがあるであろうということを新聞記者会見で発表された。おそらくその報告は外務大臣もお受けになったであろうと思うのですが、この報告から外務大臣は、そういう可能性がかなり具体性がある、そういうふうにお受け取りになりましたかどうか。
今度ソ連へ行っていろいろお話しになるが、単にソ連は五四年のジュネーブ会議のときの議長国であったということで期待を寄せるだけでなくて、特にソ連が北ベトナムとも深い関係を持っておる一面、いわゆる平和共存の関係においてアメリカとも深い関係を持っておる。したがって、ソ連が単にジュネーブ会議の共同議長国であるというだけでなく、今後のベトナム戦争の解決について何らかの特別な役割りをする、そういうふうにお考えになって、ソ連に対して話をされるでしょうか。